- 500万円未満の解体工事でも、東京都の登録を必要とするの
- 東京都の解体工事業者登録って、どうすればよいの・・・
- 東京都で解体工事業者登録をすれば、全国の解体工事を請け負えるの・・・
建設工事の工事請負代金が500万円(建築一式工事では、1,500万円)以上の場合、建設業者様は建設業許可を取得しなければなりません。
裏返せば、工事請負代金が500万円(建築一式工事では、1,500万円)未満の建設工事を請け負う場合には、建設業者様は建設業許可を取得する必要はありません。
でも、注意しなければならない工事業種があります。
その代表的な工事業種が解体工事となります。
解体工事業者登録って、どうすればよいの(東京都の場合)
というのも解体工事については、工事請負代金が500万円未満であっても、都道府県知事の登録を受けなければならないからです。
そのため、少し規模の小さい建設業者様は、解体工事業者登録の申請を必要としています。
つまり、東京都で解体工事を請け負う場合には、東京都知事の解体工事業者の登録を受けなければならないのです。
本記事では、東京都知事の解体工事業者登録を受けるに当たり、最も大切なことにテーマをしぼって、その大枠をご説明したいと思います。
※なお、工事請負代金が500万円以上の解体工事を請け負う場合には、原則通り、東京都の建設業許可を必要とします。
※また、建設業許可のうち、土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可をお持ちの建設業者様は解体工事業者の登録は必要ありません。
解体工事業者登録で、大切なことってなに
東京都知事の解体工事業者登録を受ける上で、最も大切なことは、建設業者様の社内に技術管理者になれる技術者がいらっしゃるかということです。
では、この技術管理者には、技術者であれば誰でもなれるのでしょうか。
そんなことはありません。
技術管理者になるには、建築物等の構造・工法、周辺の土地利用状況等を踏まえた解体方法や機械操作等に関する知識・技術等の必要最小限の知識・技術を備えていなければならないのです。
つまり、技術管理者になるには、解体工事に関する国家資格や一定期間の実務経験を必要としているのです。
解体工事業者登録の技術管理者って、どうすればなれるの
では、具体的に東京都知事の解体工事業者登録の技術管理者になれる技術者の条件を確認していきます。
解体工事業者登録の技術管理者になるには、大きく5つの方法があります。
先ずは、この5つの大枠を確認していきましょう。
<解体工事の技術管理者になれる者>
- 解体工事に関して実務経験を有する者
- 解体工事に関する国家資格を有する者
- 解体工事に関する実務経験+国土交通大臣の講習等を受講した者
- 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
- 国土交通大臣が1~4と同等以上の知識と技能を有すると認定した者
1と3については、卒業された学歴(卒業学科は土木工学科等)によって必要となる実務経験の期間が異なってきます。
※土木工学科とは、土木工学(含、農業土木、鉱山土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科)、建築学、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科を言います。
次に1~3について詳細を確認していきます。
<解体工事に関して実務経験を有する者>
- 大学で土木工学科等を修め卒業+解体工事に関し2年以上の実務経験
- 高等専門学校で土木工学科等を修め卒業+解体工事に関し2年以上の実務経験
- 高等学校で土木工学科等を修め卒業+解体工事に関し4年以上の実務経験
- 中等教育学校で土木工学科等を修め卒業+解体工事に関し4年以上の実務経験
- 解体工事に関し8年以上の実務経験
※中等教育学校とは、いわゆる中高一貫校で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校のことを言います。
<解体工事に関する国家資格を有する者>
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(第1種・第2種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築・躯体)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 1級のとび・とび工の技能検定に合格した者
- 2級のとび・とび工の技能検定に合格後+解体工事に関し1年以上の実務経験
- 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者)
<解体工事に関する実務経験+国土交通大臣の講習等を受講した者>
- 大学で土木工学科等を修め卒業+解体工事に関し1年以上の実務経験
- 高等専門学校で土木工学科等を修め卒業+解体工事に関し1年以上の実務経験
- 高等学校で土木工学科等を修め卒業+解体工事に関し3年以上の実務経験
- 中等教育学校(中高一貫校)で土木工学科等を修め卒業+解体工事に関し3年以上の実務経験
- 解体工事に関し7年以上の実務経験
どうでしょうか、建設業者様の社内にいずれかの条件に該当する技術者はいらっしゃいましたか。
東京都の解体工事業者登録を行うには、技術管理者を置かなければなりません。
東京都の解体工事業者登録を行いたい建設業者様は、技術管理者について是非覚えておいてください。
解体工事業者登録って、全国どこでも有効なの
もうひとつ解体工事業者登録で大切なことがあります。
そう、東京都の解体工事業者登録って、全国どこでも有効な登録なのかということです。
例えば、東京都にのみ営業所を置かれている建設業者様は、東京都の建設業許可の解体工事を取得すれば全国どこの現場でも解体工事を施工することができます。
では、解体工事業者登録はどうなのでしょうか。
東京都で解体工事業者登録を行なった建設業者様は、全国どこの現場でも解体工事を施工することができるのでしょうか。
残念ながら解体工事業者登録は、建設業許可の解体工事と同じではありません。
『解体工事業を営もうとする者は、元請・下請の別にかかわらず、その業を行なおうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。』
つまり、営業所を置かない都道府県であっても、その地域内で解体工事を行う場合には、その地域の都道府県知事の登録を必要とするのです。
例えば、会社が東京都にあり、東京都の解体工事業者登録を行っていても、神奈川県の現場で解体工事を行うには、神奈川県の解体工事業者登録も必要とします。
東京都の解体工事業者登録をすれば全国どこの現場の施工もできると勘違いしやすいので、建設業者様は気をつけてください。
解体工事業者登録って、どうすればよいの(東京都の場合)まとめ
ここまで、東京都知事の解体工事業者登録を受けるに当たり、最も大切なことにテーマをしぼって、その大枠をご説明してきました。
解体工事業者登録の場合、技術管理者は必須となっています。
建設業者様は、社内に技術管理者の適格者がいらっしゃるか、ご検討願います。
弊事務所では、東京都の解体工事業者登録でお困りの建設業者様からのご相談を積極的に受けております。
東京都の解体工事業者登録でお悩みの建設業者様は、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。
行政書士に東京都の解体工事業者登録の申請を依頼
行政書士に東京都の解体工事業者登録の申請を依頼される際の依頼の流れ・料金等についてご説明します。
ご依頼の流れ
東京都の解体工事業者登録の申請をご希望される場合のご依頼の流れとなります。
お客さま | お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。 |
行政書士 | 東京都の解体工事業者登録のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金等
東京都の解体工事業者登録の申請をご希望される場合の行政書士の料金等となっております。
解体工事業者登録 | 65,000円~(除、消費税) | +数千円(その他実費) |
※上記金額の他、東京都の登録手数料として45,000円(新規登録の場合)必要となります。
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