- 東京都の経営事項審査の事前確認って、なに
- 東京都の経営事項審査の事前確認に必要な書類って、なに・・・
- 当社は技術職員が多いけど、どうすれば良いの・・・
東京都の経営事項審査(経審)において、建設会社様に注意していただきたいことがあります。
それは、経営事項審査(経審)の受審前に東京都の事前確認を必要とする項目に該当していないか、ということです。
東京都の経営事項審査(経審)では、次のような項目に該当する場合、建設会社様は東京都の事前確認を受けなければなりません。
経営事項審査の注意点/事前確認(東京都の場合)
<事前確認項目>
- 最初の許可年月日(新規申請、最初の建設業許可通知書を紛失した場合等)
- 技術職員数が多い場合(技術職員40名を超える場合)
- 建設機械の保有台数が6台以上の場合
- 工事経歴書の裏付け資料の確認作業に時間のかかる場合(確認対象工事が20件を超える場合、単価契約を7件以上記載した場合)
本記事では、「技術職員数が多い場合(技術職員40名を超える場合)」の必要書類や東京都の事前確認を受ける期限等について、詳しくご説明いたします。
技術職員数が多い場合(技術職員40名超)の事前確認
東京都の経営事項審査(経審)では、技術職員数が多い場合、具体的には技術職員数が40名を超える場合には、東京都の事前確認をうけることになっています。
このことは、東京都の発行している経営事項審査申請説明書では必須と書かれています。
この東京都の事前確認では、実際の経営事項審査(経審)と同様に、技術職員の常勤性と資格を一人ひとり確認されることになっています。
その際には、技術職員の取得している「資格検定合格証」等の写も提出することになります。
では、その他にどのような書類を必要とするのでしょうか。
東京都の発行している経営事項審査申請説明書(令和3年8月)を見てみると、次のように書かれています。
- 「技術職員名簿」正本と副本
- 審査基準日及び申請業種が分かる資料
- その他必要書類(46ページ以降参照)
一つ目の「技術職員名簿」の正本と副本については、どのような書類であるのかわかると思います。
そう、経営事項審査(経審)の申請の際に提出する「技術職員名簿」の正本と副本のことです。
でも、二つ目の「審査基準日及び申請業種が分かる資料」と三つ目の「その他必要書類」については、この記載のみでは具体的にどのような書類を準備すれば良いのかわかりません。
特に、二つ目の「審査基準日及び申請業種が分かる資料」については、東京都の発行している経営事項審査申請説明書(令和3年8月)の参照ページも記載されていません。
その点について、東京都に確認したところ、前年度の経営事項審査申請書の副本を提示すれば良いとのことです。
では、三つ目の「その他必要書類」についてはどうでしょうか。
そもそもこの東京都の事前確認は、技術職員の常勤性と資格を効率的に一人ひとり確認することを目的としています。
つまり、実際の東京都の経営事項審査(経審)の(本)審査と同様の書面を事前に準備すれば良いのです。
例えば、法人様の場合、「審査基準日現在の常勤性の確認資料」としては「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」となります。
また、審査基準日までに(途中)で入退社があった場合は、取得届、喪失届も準備しなければなりません。
更に、標準報酬額の改定があった場合には、改定分の提示も必要となります。
「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係があること」の確認資料としては、「前審査基準日の経営事項審査申請書副本(原本)の技術職員名簿」となります。
また、前審査基準日の経営事項審査申請書の技術職員名簿に記載されていない技術職員がいる場合、法人様の場合、例えば、前年度分の「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」を準備することになります。
つまり、東京都の事前確認とは、事前確認に該当する項目については、経営事項審査(経審)の(本)審査前に事前に審査を行っておくというものなのです。
従って、東京都の事前確認を終了した場合、改めてその項目について経営事項審査(経審)の(本)審査の際に提示書類を持参する必要はありません。
事前確認から確認終了までの手順
ここで、東京都の経営事項審査(経審)における事前確認から確認終了までの手順についても簡単にご説明いたします。
- 持込期限までに、提示書類を東京都建設業指導担当に持参します
- 東京都建設業指導担当に一旦提示書類を預けます
- 東京都建設業指導担当より預かり証の交付を受けます
- 東京都建設業指導担当に連絡先を連絡します
- 東京都建設業指導担当より確認終了の連絡を受けます
- 申請者は預かり証を持参し、東京都より確認票を受領します
- 確認票は、経営事項審査の審査日に持参します
なお、技術職員が多い場合(技術職員40名を超える場合)は、経営事項審査(経審)の審査日の概ね1ヶ月前までに書類を東京都に持ち込む必要があります。
建設会社様は、書面の持ち込み期限もあるのでご注意願います。
経営事項審査の注意点/事前確認(東京都の場合)まとめ
ここまで、「技術職員数が多い場合(技術職員40名を超える場合)」の必要書類や東京都の事前確認を受ける期限等について、詳しくご説明してきました。
経営事項審査(経審)の審査日(予約日)との関係もあるので、建設会社様はご注意願います。
最後にもう一つ注意していただきたいことがあります。
東京都の場合、技術職員の状況によっては、技術職員名簿だけではなく、「001、002及び009資格の技術職員名簿一覧表」の作成も必要となります。
具体的には、有資格区分「001」や「002」の資格者が10名以上の場合に作成しなければならないことになっています。
この場合も、「001、002及び009資格の技術職員名簿一覧表」の正本と副本(写)を事前確認の際に準備しておく必要があります。
なお、この「001、002及び009資格の技術職員名簿一覧表」には決まった様式はありません。
ただし、対象の技術者が「技術職員名簿」の①何ページ(頁)の②何番(通番)に記載されているのか、③氏名、④生年月日、⑤学校名及び学科名、⑥卒業年月、⑦専門学校の場合(専門課程修了・高度専門士又は専門士)、⑧業種コード、⑨有資格区分コード、⑩経験年数等を記載しておく必要があります。
更には、必要に応じて、東京都より卒業証明書および実務経験証明書等を追加で求められる場合もあります。
有資格区分「001」や「002」の資格者が10名以上の場合に該当する建設会社様は、「001、002及び009資格の技術職員名簿一覧表」のご準備を忘れないようにご注意願います。
弊事務所では、決算変更届や経営状況分析を含め、東京都の経営事項審査(経審)について建設業者様に代わり申請を代行しております。
東京都の経営事項審査(経審)でお困りの建設会社様は、お気軽にお問い合わせください。