許可申請書と変更届を同時提出、履歴事項全部証明書の原本の取り扱い(東京都の場合)

  • 「更新申請書」と「役員等の変更届出書」を同時提出、履歴事項全部証明書の原本は2通いるの
  • 「更新申請書」と「常勤役員等(経管)の変更届出書」を同時提出、履歴事項全部証明書の原本は2通いるの・・・

東京都の建設業許可の申請書や変更届出書を提出する際には、法令等に定められた書面だけではなく、他にも沢山の提出書類を準備しなければなりません。

それら提出書類の中には、建設業者様が法務局(登記所)・区役所・市役所等で取得する書面や証明書類も多く含まれています。

建設業者様としては、法務局(登記所)・区役所・市役所等で取得する書面や証明書類を少しでも減らしたいとお考えになることと思います。

特に、東京都の建設業許可に関わる複数の手続で、同じ書面や証明書類を必要とする場合、一方の手続で取得する書面や証明書類を他方で省略できないかとお考えになることと思います。

許可申請書と変更届を同時提出、履歴事項全部証明書の原本の取り扱い

  • 「更新申請書」と「役員等の変更届出書」を同時提出、履歴事項全部証明書の原本は2通いるの
  • 「更新申請書」と「常勤役員等(経管)の変更届出書」を同時提出、履歴事項全部証明書の原本は2通いるの・・・

例えば、「更新申請書」と「役員等の変更届出書」を同時に提出する場合、履歴事項全部証明書の原本は「更新申請書」と「役員等の変更届」の両方に添付するのでしょうか。

例えば、「更新申請書」と「常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の変更届出書」を同時に提出する場合、履歴事項全部証明書の原本は「更新申請書」と「常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の変更届出書」の両方に添付するのでしょうか。

もし、「更新申請書」か「変更届出書」のどちらかの履歴事項全部証明書の添付を省略できたらとても便利です。

「・・・。」

残念ながら、履歴事項全部証明書については、「建設業許可の申請書」と「変更届出書」への添付を省略することはできません。

『なんだよ、気を持たせて、そんなことなら記事にするなよ』と建設会社様よりお叱りの声も聴こえてきそうです。

確かに、建設業許可の「更新申請書」と「変更届出書」のいずれも履歴事項全部証明書の添付を省略することはできません。

でも、少し気を持ち直してください。

実は、東京都では、「建設業許可の申請書」と「変更届出書」を同時提出する場合、履歴事項全部証明書の原本ではなく、写(コピー)の添付で一部許されることになっているのです。

東京都における履歴事項全部証明書の原本と写(コピー)の取り扱い

それでは、東京都では、建設業許可の「更新申請書」と「変更届出書」のどちらに履歴事項全部証明書の写(コピー)を添付すればよいのでしょうか。

同時提出とは言え、理論上は東京都に対して「変更届出書」を提出してから建設業許可の「更新申請書」を提出することになります。

ということは、「変更届出書」に履歴事項全部証明書の原本を添付することになるのでしょうか。

そして、「更新申請書」に履歴事項全部証明書の写(コピー)を添付することになるのでしょうか。

少し考えてみましょう。

「・・・。」

実は、そうではないのです。

東京都では、建設業許可の「更新申請書」の提出の際に「役員等の変更届出書」を同時提出する場合、「更新申請書」に履歴事項全部証明書の原本を添付することになっています。

そして、「役員等の変更届出書」に履歴事項全部証明書の写(コピー)を添付するのです。

従って、建設会社様は、履歴事項前部証明書の原本を2通ではなく1通用意すればよいことになります。

同じように、東京都では、建設業許可の「更新申請書」の提出の際に「常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の変更出書」を同時提出する場合、「更新申請書」に履歴事項前部証明書の原本を添付することになっています。

そして、「常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の変更届出書」には履歴事項全部証明書の写(コピー)を添付します。

従って、こちらについても建設業者様は、履歴事項全部証明書の原本について原本を1通用意すればよいことになります。

良かったですね。

ただし、これは、あくまでも東京都における「更新申請等の許可申請書」と「変更届出書」を同時に提出する際の運用となっています。

東京都以外の他の許可行政庁については、取得する書面や証明書類の原本と写(コピー)の取り扱いを個別に確認しなければなりません。

「更新申請等の許可申請書」と「変更届出書」を同時に提出される建設業者様は、ご注意をお願い致します。

許可申請書と変更届を同時提出、履歴事項全部証明書の原本の取り扱い(東京都の場合)まとめ

本記事では、東京都における「許可申請書」と「変更届出書」を同時に提出する際の履歴事項全部証明書の取り扱いについてご説明しております。

東京都の場合、履歴事項全部証明書については必ずしも原本ではなく写(コピー)の添付でも許されるケースのあることをおわかりいただけたと思います

法務局(登記所)・区役所・市役所等で取得しなければならない書面や証明書を少しでも減らすことができたら良いな・・・と思われていた建設業者様、ちょっとした豆知識です、是非覚えておいてください。

<同時提出の際の履歴事項全部証明書の原本添付について>

  • 更新申請書/役員等の変更届-更新申請書に原本/役員等の変更届に写
  • 更新申請書/常勤役員等(経管)の変更書-更新申請書に原本/常勤役員等(経管)の変更届に写

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