- 在日米軍基地内の建設工事は、外国工事なので建設業許可はいらないよね
- 在日米軍基地内の建設工事は、純粋な海外工事と取り扱いは異なるの・・・
- 東京都の工事経歴書に、在日米軍基地内の建設工事を記載できるの・・・
東京都の建設業者様の中には、日本国内の建設工事だけではなく、外国の建設工事を請け負われる方もいらっしゃいます。
日本国内の建設工事については、東京都内にのみ営業所をお持ちの建設業者様は、消費税を含み500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の請負代金になると、東京都知事の建設業許可を必要としています。
では、外国の建設工事については、どうなるのでしょうか。
特に、在日米軍基地内の建設工事については、東京都の建設業許可を必要とするのでしょうか。
東京都の建設業許可と在日米軍基地内の建設工事
建設業者様の中には、在日米軍基地は日本国ではなく米国になるので、建設業許可を必要としないとお考えの方もいらっしゃるようです。
確かに、在日米軍基地は治外法権となるので、米国と同じになり、日本の国内ルールである建設業許可を必要としないような気もしてきます。
でも、本当に在日米軍基地内の建設工事を請け負うのに建設業許可を必要としないのでしょうか。
東京都の建設業許可の必要性
実は、在日米軍基地は治外法権ではありますが、日本の建設業法は適用されることになっています。
従って、東京都にのみ営業所を構えておられる建設業者様は、請負代金500万円(建築一式工事は、1500万円)以上(含、消費税)の建設工事を請け負う場合、東京都の建設業許可を必要とします。
在日米軍基地内は外国と同じであっても、純粋な外国(海外)とは取り扱いが異なっているようです。
無許可業者と在日米軍基地内の建設工事
請負代金500万円(建築一式工事は1,500万円)以上(含、消費税)の建設工事を東京都の無許可業者様に発注してしまったら、在日米軍基地内の工事でも発注者も受注者も建設業法違反になってしまいます。
在日米軍から直接建設工事の発注を受ける場合(元請となる場合)には、建設業許可の要否を間違うことはないかと思います。
ただし、下請や孫請けとして在日米軍基地内の建設工事を請け負う場合は、純粋な外国(海外)と勘違いしてしまう東京都の建設業者様もいらっしゃるようです。
実際、弊事務所にも、東京都で設備工事業を営む無許可業者様から、「(在日米軍基地内の建設工事を受注した)元請から金額500万円以上の設備工事の案件が来ている。外国なので受注しても問題がないか」とのご相談がありました。
在日米軍基地内の建設工事であっても、日本国内と同じように建設業許可の適用はあります。
この規模の建設工事を請け負う場合、やはり東京都の建設業許可を必要とします。
従って、この東京都の無許可業者様が設備工事の東京都知事許可を取得できる時期と契約締結の時期との折り合いがつかない場合、在日米軍基地内の案件に取り組むことはできません。
東京都の工事経歴書と在日米軍基地内の工事実績
また、東京都の建設業者様が東京都庁に工事経歴書を提出する際、在日米軍基地内の建設工事を自社の工事実績として記載できるのでしょうか。
ここまでのご説明で想像はできますよね。
はい、その通りです。
東京都の建設業者様は、東京都庁に提出する工事経歴書に、在日米軍基地内の建設工事を自社の工事実績として記載できます。
つまり、在日米軍基地内の建設工事の取り扱いについては、基本的に日本国内の建設工事の取り扱いと同じになっているのです。
東京都の建設業許可を取得したい方へ
弊事務所では、東京都の建設業許可申請において、組織的・人的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行と手続全般をサポートしております。
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料金の目安
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許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
東京都知事許可 | 一般 | 国家資格 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金の外、東京都の建設業許可を取得するために必要となる諸費用となります。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
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東京都知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
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