- 資本金の少ない会社では、建設業許可は取得できないの
- 資本金500万円以上であれば、自己資本500万円以上になるよね・・・
- 500万円以上の資金調達能力は、どうやって証明するの・・・
一般建設業許可を取得するための重要な許可要件として、財産的基礎要件を挙げられます。
この財産的基礎要件では、建設業許可を得たいとお考えの建設業者様に対して、「建設工事の請負契約を履行できる財産的基礎を備えていること」の証明を求めています。
建設業許可の財産的基礎要件
と言うのは、建設業の営業には、資材の購入・現場技術者や職人の募集・機械器具や仮設機材等の購入等、工事着工までに必要な準備に大きな資金を必要としているからです。
そのため、建設業者様は、適切な営業活動を行い、建設工事の適正な施工を確保するためにも、一定の資金を確保している、もしくは確保できることを求められています。
とは言え、具体的にどのように資金の確保をしていればよいのか、それをどのように証明すれば良いのか、建設業許可申請の手引書で使われている言葉も紛らわしく、建設業者様の中には言葉の意味を誤解されている方もいらっしゃいます。
一般建設業許可の財産的基礎要件
実際、弊事務所に建築一式工事の建設業許可を取得したいとご相談の建設業者様から、次のようなご質問をお受けしております。
- 500万円まで資本金を増資しないと建設業許可は取れないよね
- 資本金は500万円あるので、自己資本の要件は大丈夫だよね
- 500万円以上の資金調達能力の証明のために、用意するものは何になるのか
確かに、特定建設業許可については、新規申請や更新申請の審査時に一般建設業許可とは異なる厳しい財産的基礎要件を課されています(※ここでは、特定建設業許可についてのご説明は省きます)。
そして、財産的基礎要件の基準の中に、最低資本金についての基準もあります。
ただ、一般建設業許可については、特定建設業許可のような最低資本金についての基準は定められていません。
にもかかわらず、一般建設業許可においても、最低資本金が定められていると思っておられる建設業者様も少なからずいらっしゃるようです。
その理由は、一般建設業許可で求められている自己資本500万円以上という基準について、言葉も似ていることもあり、一般建設業許可で求められている基準を資本金500万円以上と読み間違いされる建設業者様もあるからです。
一般建設業許可の基準として求められているのは、資本金の基準ではなく、純資産の合計額の基準となります。
具体的には、建設業者様の決算書にある貸借対照表の純資産合計は500万円以上になっていなければなりません。
もし、ここで自己資本、つまり純資産合計が500万円以上という基準を満たしていない場合、資金調達能力の証明を必要としています。
この資金調達能力の証明は、例えば、建設業者様の取引先金融機関による預金残高証明書で行うことになっています。
建築一式工事の一般建設業許可取得のサポート
取引先金融機関から取得する預金残高証明書の取得時期や有効期限については、特に注意を必要としています。
十分に注意をしていないと預金残高証明書の再発行やそれによる審査期間の長期化、時に建設業許可申請のやり直し等も発生してしまい、建設業者様に余計な手間も掛かってしまいます。
弊事務所では、建設業者様にとって煩わしく手間の掛かる建設業許可について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、確認資料の収集、申請書の作成、行政庁への提出まで、手続全般を一貫代行しております。
もちろん、資金調達能力の証明を必要とする場合においても、建設業者様の取引先金融機関からの預金残高証明書の取得をしっかりサポートさせていただきます。
弊事務所では、建築一式工事の一般建設業許可の財産的基礎要件でお悩みの建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。
建築一式工事の一般建設業許可の財産的基礎要件でお困りの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にお問い合わせください。
貴社に出張訪問、貴社の情報を直接確認、許可の可能性を迅速に調査
弊事務所では、初回のご面談を貴社にお伺いすることを原則としております。
出張面談によって、貴社にある各種資料や情報をその場で直接確認できるので、建設業許可申請の可否を迅速に調査できます。
- 貴社の資料や情報を直接確認、迅速な調査を行います。
- 建設業専門行政書士が貴社に訪問、社長様のお手間をお掛けいたしません。
- 初回面談は無料、申請可否が不明な時点で料金はいただきません。
現場等からご帰宅の途中で弊事務所にお立ち寄りいただくこともできます。
その場合、社長様がお持ちになられた資料のみでの調査となります。
申請可否の調査を迅速に行うためにも、出張面談のご利用をおすすめいたします。
サービスに含まれる内容
建築一式工事の一般建設業許可に関する初回相談 | ○ |
---|---|
各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建築一式工事の一般建設業許可の申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※建築一式工事の一般建設業許可申請を契機に、社会保険へのご加入をお考えの建設業者様には、社会保険に関する費用や諸手続きの代行をご相談いただける社会保険労務士の紹介を行っております。
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
料金の目安
建築一式工事の建設業許可の申請を、行政書士にて代行させていただく場合の料金目安を記載しております(参考として、特定建設業許可等についても記載しております)。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 営業所技術者は国家資格者 | 200,000円~ |
営業所技術者は実務経験者 | 220,000円~ | ||
特定 | 220,000円~ | ||
大臣許可 | 一般・特定 | 250,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
上記の料金目安の以外にも、建築一式工事の一般建設業許可を取得するには、以下のような諸費用を必要としております。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
大臣許可 | - | 150,000円 | 数千円程度 |
必要総額の目安
知事・一般の建築一式工事の建設業許可について、営業所技術者(専任技術者(専技))を国家資格者で申請する場合に、必要となる料金や法定手数料を以下に記載いたします。
わかりにくい場合には、お電話でお尋ねください。
知事・一般・国家資格証明の料金 | 200,000円~(税抜) |
---|---|
法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 290,000円~(税抜)+数千円 |
建築一式工事の一般建設業許可の取得までの流れ
弊事務所に建築一式工事の一般建設業許可の申請手続をご依頼いただいた際は、許可取得まで、概ね以下の流れで進めさせていただきます。
途中、建設業者様の取引先金融機関から残高証明書の取得等、一部行っていただく手続きがございます。
これにつきましても、手続の進行に応じてフォローさせていただきますのでご安心願います。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | 貴社(または弊事務所)にて直接、建築一式工事の一般建設業許可のご相談をお受けいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 必要書類の収集を行います。 |
行政書士 | 建築一式工事の一般建設業許可の申請書を作成いたします。 |
お客さま | 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得頂きます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した申請書等をご確認頂きます。 |
行政書士 | 行政庁へ許可の申請を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
相談の際にご準備頂きたいもの
建築一式工事の一般建設業許可についてのご相談をご希望の際には、以下の情報や書類をご準備いただけると迅速な確認・調査を行なえます。
- 貴社の登記事項証明書(コピー可)
- 建設業に関する工事請負契約書、注文書・注文請書等の写
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
ご案内は以上となります。
ご不明点等ございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。
弊事務所では、建設業者様にとって煩わしく手間の掛かる建設業許可について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、確認資料の収集、申請書の作成、行政庁への提出まで、手続全般を一貫代行いたします。