- 個人事業主でも建築一式工事の建設業許可を取れるよね
- 一人親方であれば建築一式工事の建設業許可を取れるよね・・・
- 息子を営業所技術者(専技)にして建築一式工事の許可を取りたい・・・
個人事業主として建設業を営まれている方の中にも、受注金額の上積み、取引先の信用確保を考えて、建設業許可の取得を検討される方がいらっしゃいます。
特に、民間住宅の建築を施工されている個人事業主様は、建設業許可の取得により、工事請負金額の制限をなくし、売上を伸ばしたいと考えられているようです。
同時に、建設業許可の取得は、金融機関からの資金調達(融資)について有利に考慮されることもあり、事業の継続や拡大の大きな力となり得ます。
一人親方・個人事業主様の建築一式工事
そのため、一戸建て住宅の建築に携われている一人親方や個人事業主様の中には、建築一式工事の建設業許可を取得したいと希望される方も沢山いらっしゃいます。
というのも、一人親方や個人事業主様は、いつも取り組んでいる一戸建て住宅に関する建築系工事を、まさに建築一式工事に該当する建設工事であるとお考えになっているからのようです。
確かに、一戸建て住宅の建築に携わる場合、一人親方や個人事業主様は各種の建築系工事と係ることになり、それら建築系工事は建築一式工事の工事実績に当てはまりそうな気もしてきます。
ただ、建築一式工事の範囲は少し限定されており、元請業者として協力会社に個別の工事(専門工事)を発注して、自らは工事全体の総合的な企画・指導・調整を担って建築物を施工する工事とされています。
ここで、建築一式工事の「総合的な企画・指導・調整」等の意味も不明確なため、一人親方や個人事業主様にとって、係わった建築系工事が建築一式工事に該当していることを証明する資料の判断や選別もとても難しくなっています。
更に、例えば、東京都の場合、原則として建築確認申請を必要とする新築及び増改築工事のみを建築一式工事と捉えています。
そのため、多くの一人親方や個人事業主様は「現在まで取り組んできた建築系工事は建築一式工の工事実績に該当するのか」「本当にその工事実績で建築一式工事の建設業許可を申請することができるのか」と頭を抱えていらっしゃいます。
一人親方・個人事業主様の建築一式工事の要件証明
実際、弊事務所にご相談いただく一人親方や個人事業主様も、建築一式工事の建設業許可に関して、次のようなお悩みを抱えていらっしゃいます。
- 建築一式工事の建設業許可を取得したい、個人事業主でも許可を取得することはできるのか
- 一人親方として戸建て住宅の建築系工事を施工している、この工事実績で建築一式工事の許可を取ることはできないか
- 息子を営業所技術者(専任技術者)にして建築一式工事の建設業許可を取りたい、これで許可の要件を満足できるのか
建設業許可業者で5年以上の取締役経験のある方が自社の常勤の取締役になられ、建築士等の国家資格者を有するような法人様であれば、それほど建設業許可の要件適否に悩まれることはないかもしれません。
ただ、一人親方や個人事業主様の場合のように、個人での経営経験や実務経験を使って、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))となるための経験を証明することは、とても難しいことと言えます。
例えば、東京都の場合、一人親方や個人事業主様の請け負った建設工事は改修工事であり、壁・床工事・配線工事等の複数の専門工事を含んていたとしても、建築確認を必要としないため建築一式工事の工事実績とはされません。
一人親方や個人事業主様が個人での実務経験により建築一式工事の建設業許可を申請する際には、その実績工事について、建築一式工事に該当するのか許可行政庁に事前相談しておく必要もあります。
更なる課題として、一人親方や個人事業主様の建設業許可は、原則、その方のみの一代限り建設業許可となっており、次の世代に引き継ぐことはできません※。
つまり、一人親方や個人事業主様の場合、後継者に事業を承継しようとしても、改めて後継者の名前で建設業許可を新規に取得しなければならないのです。
従って、一人親方や個人事業主様が建設業許可の取得を検討される場合、将来の事業継続やご子息等への事業承継を考慮して、法人化の検討も必要となってきます。
※ご参考
令和2年10月1日から、建設業許可に関する事業承継及び相続に関する認可制度が新設されています。
この事業承継等に係る認可制度については、許可行政庁への事前相談・事前調整を必須としております。
一人親方・個人事業主様の建築一式工事の建設業許可サポート
弊事務所では、一人親方や個人事業主様に代わって、工事実績の適否判断の難しい建築一式工事の建設業許可について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出まで、手続き全般を一貫代行しております。
また、一人親方や個人事業主様の建設業許可取得については、事業承継を視野に入れた法人設立からの手続きサポートも積極的に行っております(会社設立の登記は提携の司法書士にて行います)。
建築一式工事の建設業許可を取得したい、建築一式工事の建設業許可を継続したいとお悩みの一人親方や個人事業主様は、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。
※一人親方や個人事業主様の工事実績について「建築一式工事の建設工事に該当するのか否かの許可行政庁への事前確認」についても、許可行政庁への個別窓口相談として有償にて承っております(実際に許可行政庁に確認いたします)。
出張相談で資料を直接確認、許可の可能性を慎重に調査
建築一式工事の建設業許可の手続きは、様々な方法から最も効果的な要件証明の方法を選択し、その選択した方法による証明資料の収集を行わなければなりません。
また、一人親方や個人事業主様の場合、建設業許可の継続の要否等、将来の事業継続やご子息等への事業承継についてのお考えもしっかりとご確認させていただく必要もあります。
そのため、弊事務所では初回のご相談を原則としてお客様の事務所等への出張相談にて承っております。
お客様の手元にある各種資料や情報をその場で直接確認し、できるだけ建築一式工事の建設業許可を取得できるよう慎重に調査いたします。
もちろん、建築現場からのお帰りの途中で弊事務所にお立ちよりいただくことも可能です。
ただし、その場合はお客様ご持参の資料のみによる確認と調査になります。
迅速かつ丁寧な確認・調査のためにも、出張相談のご活用をお勧めしております。
- お客様の資料を丁寧に直接確認した上で判断いたします。
- ご多忙な一人親方や個人事業主様に弊事務所まで足をお運びいただく必要はありません。
- 初回相談は無料としております(申請・許可の可能性が不明の時点では料金はいただきません)。
以上の理由からも、初回出張相談は、一人親方や個人事業主様に大変ご好評を頂いております。
面談・調査の結果、法人化後に建設業許可を取得されることになった場合も、弊事務所にて法人設立から許可取得までサポートさせていただきます(会社設立の登記は、提携の司法書士が担当します)。
サービスに含まれる内容
継続的な事業展開をお考えの際には、先ずは事業を法人化されてから建設業許可を取得されるケースもあります。
従って、ここでは、建築一式工事の建設業許可と事業の法人化を並行してお進めした場合のサービス内容を記載しております。
もちろん一人親方や個人事業主として建築一式工事の建設業許可を取得されるケースもございます。
事業の法人化をしない場合のサービス内容については、お電話・メールにてお問合せください。
事業法人化と建築一式工事の建設業許可のご相談 | ○ |
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設立内容や各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
会社定款の作成 | ○ |
公証役場での定款認証(株式会社の場合) | ○ |
会社設立の登記(提携の司法書士が担当) | ○ |
建設業許可の申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方) | ○ |
事業の法人化と建設業許可の取得の際、社会保険の加入をお考えになられる建設業者様には、加入手続きを含む各種相談が可能な社会保険労務士をご紹介いたします。
建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入は建設業許可の要件となっております。
従って、適用除外の場合を除いて、適正な社会保険の加入を確認できない場合、建設業許可の申請はできません。
会社設立+建設業許可のサポート料金
事業の法人化と建設業許可の取得に必要となる料金は、設立する法人の種類や建設業許可の種類・証明内容等によって異なります。
ここでは、株式会社を設立して、営業所技術者等(専任技術者(専技))を国家資格者とする知事・一般・建築一式工事の建設業許可を取得する例で、必要となるサポート料金の目安をご案内しております。
※それ以外の組み合わせについては、お電話・メールにてお問い合わせください。
株式会社設立+建設業許可(知事・一般・国家資格者) | 335,000円~(税抜) |
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法定手数料・登録免許税など
会社設立と建設業許可の取得の際には、上記サポート料金の他、法定手数料・登録免許税等の費用が発生いたします。
定款認証手数料(公証役場) | 52,000円 |
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登録免許税(法務局) | 150,000円 |
許可の法定手数料(管轄行政庁) | 90,000円 |
必要総額の目安(参考)
サポート料金と法定手数料・登録免許税を含め、手続き全般で必要となる諸費用の必要総額(目安)は、概ね以下のとおりとなっております。
料金(会社設立+建設業許可) | 335,000円~(税抜) |
---|---|
定款認証手数料(公証役場) | 52,000円 |
登録免許税(法務局) | 150,000円 |
許可の法定手数料(管轄行政庁) | 90,000円 |
その他実費(書類取得費等) | 数千円 |
合計額 | 627,000円~(税抜)+数千円 |
事業法人化から建築一式工事の許可取得までの流れ
個人事業としての事業を法人化(会社設立)し、建築一式工事の建設業許可を取得するまでは、以下のような流れで進めさせていただきます。
この間、会社設立と建設業許可との両方の手続きを並行・連続して進めていくことになります。
お分かりにくい部分もあるかもしれませんが、ご不明な点は、お電話にてご質問ください。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | お客さま事務所にて、事業法人化と建築一式工事の建設業許可の相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 会社設立に必要な定款等の作成と、建設業許可に必要な書類の収集を行います。 |
お客さま | 定款等の内容をご確認の上、必要書類に押印を頂きます。 |
行政書士 | 公証役場で定款認証を行います。(株式会社の場合) |
お客さま | 会社の資本金のお振込を行っていただきます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金と法定手数料等をお振込ください。 |
司法書士 | 法務局へ設立登記の申請を行います(提携の司法書士が担当)。 |
法務局 | 設立の審査(約10日) |
行政書士 | 建設業許可申請書の作成 |
お客さま | 最終的な書類の内容確認 |
行政書士 | 行政庁への建設業許可の申請 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金と諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 建設業許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
手続き全体にかかる日数(参考)
会社の設立から建築一式工事の建設業許可を取得するまで、手続き全体に必要となる日数(目安)は、概ね以下のとおりとなっております。
相談から会社設立の登記まで | 約1週間程度 |
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法務局の会社設立の審査期間 | 約10日程度 |
設立完了から建設業許可申請まで | 約1週間 |
行政庁の建設業許可の審査から許可証発行まで | 約1ヶ月 |
合計日数の目安 | 約2ヶ月弱 |
相談の際にご準備頂きたいもの
事業法人化と建築一式工事の建設業許可に関する出張相談をご希望の際は、以下のものをご準備いただけると相談と調査をスムーズに進められます。
- 法人化後に使いたい会社名の案
- 個人の確定申告書(含、決算報告書)の写
- 建築一式工事の工事請負契約書・注文書の写
- 国家資格の免許証・免許証証明書・合格証明書の写
ご案内は以上となります。
弊事務所では、一人親方や個人事業主様に代わって、建築一式工事の建設業許可について、各種要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出まで、手続き全般を一貫代行しております。
建築一式工事の建設業許可を取得したい、建築一式工事の建設業許可を継続したいとお悩みの一人親方や個人事業主様は、建設業専門の弊事務所までお気軽にお問合せください。