後期高齢者の常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)の常勤証明

  • 後期高齢者でも常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)になれるよね
  • 後期高齢者の会社(営業所)への常勤性の証明は、どうすれば良いの・・・
  • 後期高齢者になったら常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)を辞めるしかないの・・・

建設業者様の中には、事業の継続や拡大を図るため、建築一式工事を含む建設業許可の取得を希望される方も多くいらっしゃいます。

その際には、建設業界の慢性的な人材不足の背景もあり、高齢者ではあるも建設業において経験豊かな経営者や技術者を自社に招き入れる検討をされる建設業者様も増加しております。

更に、近年の傾向として、高齢者の中でも75歳以上の後期高齢者の方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))に就任させたいとお考えになる建設業者様も沢山いらっしゃいます。

後期高齢者による常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)の常勤性・専任性

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))に就任するには、最短でも建設業に関して5年間の経営経験(役員経験期間)を必要としています。

もし、経験豊かな後期高齢者の方を自社に招き、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))に就任できれば、速やかに建設業許可を取得することも可能となり、経営の継続や受注の拡大につながります。

ただ、建築一式工事を含め建設業許可を取得するための重要な要件として、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の常勤性と営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性・専任性の確認という難関もあります。

従って、建設業者様は、建設業許可を取得するためには、何としても常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の常勤性と営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性・専任性を書面にて証明しなければならないのです。

この常勤性や専任性の証明書面については、法人事業者様の場合、事業所名・会社名の入った有効期限内の既存の健康保険被保険者証を提示することになっています※1

ここで悩ましいのは、75歳以上の後期高齢者に当たる方は、その方の勤務形態に関係なく、全て後期高齢者医療制度に移行されてしまうということです。

その結果、新しい保険証が交付されるのですが、その方に交付される「後期高齢者被保険者証」には勤務地や事業所名は全く記載されておりません※2

加えて、後期高齢者は社会保険の被保険者ではなくなるため、健康保険被保険者資格取得確認や標準報酬額決定通知書に従業者として名前も記載されなくなってしまいます。

従って、75歳以上の後期高齢者の方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))としたい建設業者様や、新たに75歳になられた常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))をかかえる建設業者様は、どのように常勤性や専任性を証明すれば良いのか、頭を抱えていらっしゃいます。

※1 令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証はマイナンバーカードと一体化され、従前のような健康保険被保険者証の発行はなされません。

※2 また、既存の後期高齢者被保険者証についても令和7年7月30日をもって有効期限を迎えております。

従って、令和7年8月1日以降は、75歳以上の後期高齢者についてもマイナ保険証もしくは資格確認書をお持ちになることになります。

当然ながら、マイナ保険証も資格確認書も勤務地や事業者名についての記載は全くありません。

後期高齢者による常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)の常勤性・専任性の証明

実際、弊事務所に建築一式工事の建設業許可を取得されたいご検討の建設業者様からも、以下のようなお悩みの声をお聴きしております。

  • 後期高齢者を常勤役員等(経営業務の管理責任者)や営業所技術者等(専任技術者)にしても問題ないよね
  • 建設業許可申請の手引書を読んだが、後期高齢者の常勤性証明に何を用意すれば良いのかわからない
  • 社長が常勤役員等(経管)と営業所技術者等(専技)を兼務している。来月75歳になるが、息子と交代しないといけないのか

75歳以上の後期高齢者の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の常勤性や営業所技術者等(専任技術者(専技))の営業所への常勤性・専任性を単にマイナ保険証や資格確認書を取得していることで良しとするのであれば、建設業者様はお困りになりません。

たとえ、適正に取得したマイナ保険証や資格確認書であっても、事業所名や会社名の記載されていない保険証等の場合、、やはり常勤性や専任性の証明にはならないのです。

従って、後期高齢者の場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の常勤性や営業所技術者(専任技術者(専技))の常勤性・専任性を証明するためには、他の追加資料を準備しなければなりません。

その際には、後期高齢者の方の勤務状態や常勤性や専任性の証明に使用する書面によって、各行政庁との事前調整を必要とするケースも出てきます。

毎日の建設業の営業や工事管理や工事施工でお忙しい建設業者様にとって、後期高齢者の方の常勤性や専任性を証明するために的確な資料を集めることはとても煩わしく手間の掛かることになってしまいます。

後期高齢者による常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)で建設業許可を取得したい事業者様へのサポート

弊事務所では、75歳以上の後期高齢者の方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))にお考えの建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。

弊事務所では、建築一式工事を含む建設業許可申請について、後期高齢者の方の常勤性や専任性の状況を踏まえ、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出まで、手続全般を代行サポートいたします。

後期高齢者の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の常勤性や営業所技術者等(専任技術者(専技))常勤性・専任性の証明にお悩みの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。

「ホームページを見た」とお伝えください。

貴社に出張面談、資料を直接確認、許可の可能性を丁寧に調査

建築一式工事を含む建設業許可取得の手続は、様々な方法から最も効果的な証明方法を選び、要件に適っていることを証明できる資料を集めていかなければなりません。

更に、75歳以上の後期高齢者の方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)とする場合の常勤性や専任性ついては、その方の勤務状況を丁寧にヒアリングさせていただいた上で、必要となる証明書類を収集していくことになります。

そのため、弊事務所では、原則、初回面談を貴社への出張面談としております。

初回面談を出張面談とすることで、貴社から後期高齢者の方の勤務の状況を詳しくお聴きすることができ、証明書類の有無も迅速に確認することができます。

もちろん、社長様に弊事務所までお越しいただくこともできます。

その際は、ご持参いただいた資料のみでの確認と調査になってしまいます。

迅速で丁寧な調査・確認を行なうためにも、出張面談のご活用をお勧めします。

  1. 貴社の情報と資料を直接確認、迅速で丁寧な調査を行ないます。
  2. 社長に弊事務所にお越しいただく手間を省きます。
  3. 初回の出張面談は無料です(申請可否は不明な時点では料金は発生しません)。

以上の点からも、出張面談(初回無料)は建設業者様に大変ご好評です。

サービスに含まれる内容

建設業許可に関する初回相談
各許可要件の確認(行政庁との事前調整を含む)
必要書類の収集(一部書類を除く)
建設業許可申請書作成
行政庁への許可申請

料金の目安

行政書士によって建設業許可の申請手続をサポート・代行させていただく場合、料金の目安は以下のとおりでございます。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
知事許可 一般 営業所技術者は国家資格者 165,000円~
営業所技術者は実務経験者 200,000円~
特定 200,000円~
大臣許可 一般・特定 250,000円~

法定手数料・登録免許税など

上記の料金目安のほか、建設業許可を取得するには法廷手数料・登録免許税・その他の実費といった以下のような諸費用を必要といたします。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度
大臣許可 150,000円 数千円程度

必要総額の目安

一例として、知事・一般の建設業許可の申請手続について、営業所技術者(専任技術者(専技))を国家資格者で証明する場合の必要総額(料金・法定手数料・その他実費等)を以下に記載いたします(わかりにくい場合、お電話にてお問合せください)。

知事・一般・国家資格証明の料金 165,000円~(税抜)
法定手数料(行政庁へ納付) 90,000円
その他の実費(証明書取得費用等) 数千円
合計額 255,000円~(税抜)+数千円

建設業許可取得までの流れ

弊事務所に建設業許可の申請手続をご依頼いただいた場合、許可取得まで概ね以下のような手順で業務をすすめさせていただきます。

途中、たとえば銀行の残高証明書の取得等、お客さまに直接ご取得いただく書類がございます。

その際は、適宜、丁寧にご説明いたしますのでご安心願います。

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
行政書士 貴社(または弊事務所)にて直接、建設業許可のご相談をお受けいたします(必要に応じて、行政庁との確認調整を行います)。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。
行政書士 必要書類の収集を行います。
行政書士 建設業許可申請書を作成いたします。
お客さま 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得頂きます。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。
お客さま 行政書士の作成した申請書等をご確認頂きます。
行政書士 行政庁へ許可の申請を行います。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。
行政庁 許可の審査(約1ヶ月)
お客さま 許可通知書の受け取り(行政庁より郵送)

相談の際にご準備頂きたいもの

75歳以上の後期高齢者による常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))で建設業許可を取得したいとご検討の事業者様は、以下の情報や書類をご準備頂けますとご相談をスムーズに進めることができます。

  • 貴社の登記事項証明書(コピー可)
  • 建設業に関する工事請負契約書、注文書・請書、請求書と入金確認(通帳等)
  • 決算書(決算期未到来の場合等は不要)の写
  • マイナ保険証(表面)・資格確認書の写
  • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写

以上で、ご案内は終わりでございます。

ご不明点等ございましたら、弊事務所までお問い合わせください。

弊事務所では、建設業許可申請について、後期高齢者の方の常勤性や専任性の状況を踏まえ、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出まで、手続全般を一貫代行しております。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

電話でご予約(または電話相談をご希望の方)
メールでご予約(またはメール相談をご希望の方)

メールで出張相談をご予約の際は、場所や希望日時(第2希望まで)の情報を添えてお送りください。

メール相談をご希望の方は、下記フォームよりご質問内容を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございます。お急ぎの方は電話相談をご活用ください。

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