- 元請業者から建設業許可を取得するよう言われている
- 元請業者から建設業許可を取得しないと現場に入れないと言われた・・・
- 元請業者から無許可業者には工事を発注しないと言われた・・・
今まで建設業許可を取得していない建設業者様においても、建設業許可の取得を希望されるケースが増えています。
確かに、建設業許可を取得できれば、今まで取り組めなかった大きな規模の工事についても手を上げられるので、建設業者様には魅力ある許可と言えます。
ただ、事情はそう単純ではないようです。
元請業者から建設業許可を取得するよう要請された方へ
と言うのも、建設業許可を取得しようとする原因が、その建設業者様の事業の拡大や取組範囲の拡大を直接的に狙ったものではない場合もあるからです。
特に小さな建設業者様に事情をお聴きすると、建設業許可取得の動機が自発的なものではなく元請業者からの強い要請を受けてのものであることがわかります。
中には、500万円以上の建設工事の実績もなく、業態としても500万円以上の建設工事を請け負う予定のない事業者様に対しても、元請業者から建設業許可取得の大号令が出ているようです。
確かに、建設業界においても法令遵守やコンプライアンスの向上は至上命題と言えます。
建設業者様の企業評価として、建設業許可の取得を物差しの一つとすることも一理あるとは思います。
ただ、突然、元請業者より強い言葉で建設業許可の取得を要請された建設業者様の戸惑いは大きなものと言えます。
特に建設業許可取得を現場入場や発注条件とされた場合には、なおさらです。
本記事では、これまで建設業許可の取得に縁のなかった建設業者様に対して、元請業者からの要請を受けても慌てないよう、建設業許可申請のポイントを簡単にご説明いたします。
建設業許可を取得する必要性の吟味
先ずは、そもそも貴社が建設業許可を取得する必要があるのか、整理してみます。
建設業許可を必要とするのは、建築一式工事を除いて他の工事業種では工事請負代金が500万円以上(含、消費税)の建設工事となります。
従って、貴社の請け負う建設工事の工事請負代金が500万円未満(含、消費税)であれば、建設業許可を取得する必要はありません。
更に、そもそも元請業者から貴社に発注されている工事が建設業の請負工事に該当しているのかという問題もあります。
貴社の受注している工事が、例えば、養生工事や清掃工事となっている場合、建設業の請負工事に該当しない可能性が非常に高いと考えられます。
つまり、いくら元請業者から建設業許可を取得するよう要請されても、受注している工事や取組範囲がそもそも建設業の請負工事ではないということになります。
当然、これら養生工事や清掃工事の実績を積み上げても、建設業許可を取得することはできません。
建設業許可を取得するための要件
では、貴社の請け負う工事が建設業の請負工事に当たるとして、建設業許可を取得するとしたら何を確認しなければならないのでしょうか。
建設業許可を取得するための要件は次の通りとなっています。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))又は建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」を常勤で置くこと※
- 専任技術者(専技)を営業所ごとに常勤で置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 社会保険に加入していること(除、適用除外)
これらの要件で、最も重要で建設業許可取得の肝となっているのが、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」、専任技術者(専技)の設置についてです。
ここでは従前からある常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)についてご説明していきます。
※常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))又は建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」は「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件とされています。
<経営業務の管理責任者(経管)>
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))を一言で言うと、建設業の経営経験(取締役)をお持ちの役員(取締役)の方を言います。
従って、この方は貴社においても現在役員(取締役)である必要があります。
また、建設業に関して5年以上の経営管理(取締役)の経験を必要としています。
<専任技術者(専技)>
専任技術者を一言で言うと、許可を受けようとする建設工事に対する経験や資格をお持ちの技術者の方を言います。
原則として、許可を受けようとする工事業種において10年以上の経験を必要としています(学歴によって短縮可)。
また、許可を受けようとする工事業種に該当する国家資格をお持ちの技術者の方でも結構です。
経営業務の管理責任者と専任技術者の要件と証明
では、貴社に建設業の役員(取締役)や個人事業主を5年以上されている役員(取締役)の方はいらっしゃいますか。
いらっしゃらない場合、例えば、要件を満たす人を外部から役員(取締役)として迎え入れるか、貴社の役員(取締役)で就任から5年以上の方が出るまで建設業許可申請を待たなければなりません。
専任技術者(専技)の方はどうでしょうか。
許可を取得されたい工業業種に該当する国家資格者はいらっしゃいますか。
専任技術者(専技)は、役員(取締役)である必要はありませんので従業員の方でも専任技術者(専技)になれます。
国家資格者がいらっしゃらない場合、実務経験者となります。
学歴によって実務経験の期間は短縮されますが、原則、許可を受けようとする工事業種において10年以上の実務経験を必要とします。
<証明における注意事項>
ここで注意すべきは、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))であれ、専任技術者(専技)であれ、経験期間を様々な書面にて証明しなければならないということです。
例えば、許可を受けようとする工事業種の工事請負契約書や注文書・請書等を10年分準備しなければなりません。
また、個人事業主の場合、証明期間分の確定申告書を用意したり、法人の場合、証明期間分の標準報酬決定通知書を用意したりします。
厚生年金被保険者記録照会回答票等を準備する場合もあります。
古い書類だからと言って、工事請負契約書や注文書・請書等を処分したり、確定申告書を紛失したりしないよう気をつけてください。
実際の建設業許可申請においては、建設業者様、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))、専任技術者(専技)の方の状況に応じて、ここに挙げた書類の他にも用意しなければならない書面があります。
例として記載しているのは、先ずは手元にあるものとしてこれらの書面を確認していただきたいという趣旨からです。
元請業者から建設業許可を取得するよう要請された方へ(まとめ)
欠格要件等に該当しないことを除いて、建設業許可申請においては、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))又は建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」、専任技術者(専技)の証明が厚く高い壁となります。
元請業者から建設業許可の取得を要請される前に、事前に貴社の状況を確認しておきましょう。
弊事務所では、建設業許可申請において、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行と手続全般をサポートしております。
建設業許可申請でお悩みの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。
行政書士に建設業許可取得を依頼する場合
行政書士に建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。
ご依頼の流れ
行政書士に建設業許可申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっております。
お客さま | お電話・メールにて出張相談(無料)をご予約ください。 |
行政書士 | 貴社(または弊事務所)にて直接、建設業許可申請のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安
行政書士にて、建設業許可申請(知事許可)をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 国家資格 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金の外、建設業許可(知事許可)を取得するために必要となる諸費用となります。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
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知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
無料相談のお薦め
弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。