創業間もない会社の財産的基礎要件の証明

  • 建設業許可を取得するには、決算を待たないといけないの
  • 創業したばかりの会社の財産的基礎要件は何をもって判断されるの・・・
  • とにかく資本金500万円あればいいんだよね・・・

建設業許可の要件として、頭に浮かぶのは、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」、専任技術者(専技)を準備できるかということと思います。

その要件に加えて、建設業許可を取得するための重要な要件の一つに財産的基礎要件というものがあります。

財産的基礎要件も大切な要件で、他の許可要件を満たしていても、この要件を満たしていなければ、建設業許可を取得することはできません。

建設業許可の財産的基礎要件

通常は、この財産的基礎要件については、建設業許可を申請する直前の確定した決算を基準に判断されることになります。

例えば、一般建設業許可の場合、純資産の額が500万円以上必要となります。

更に、特定建設業許可の場合には、資本金2,000万円以上、純資産の額が4,000万円以上といった厳しい基準となっています。

※特定建設業許可の場合、その他にも欠損比率・流動比率といった厳しい基準をクリアーしなければなりません。

建設業許可を取得するためには、これらの財産的基礎要件を満たさなければならないのです。

創業間もない会社の財産的基礎要件

創業して何年か経過している会社は、何度か決算を迎えておられます。

従って、その会社の直近の確定した決算によって許可要件を満たしているか判断されることとなります。

では、創業したばかりの未だ決算を迎えていない会社の場合は、どうなるのでしょうか。

最初の決算まで、建設業許可の申請を我慢しなければならないのでしょうか。

そんなことはありません。

創業して間もない会社の場合、当たり前ですが確定した決算はまだ出ていません。

そのため、建設業許可申請においては、創業時の資本金の額等で財産的基礎要件の適否を判断されることになります。

一般建設業許可の場合の財産的基礎要件

一般建設業許可の場合、資本金が500万円以上であれば、財産的基礎要件を満たしているものと判断されます。

資本金が500万円未満の場合には、決算を迎えている会社で純資本が500万円ない会社と同じ扱いになります。

つまり、会社に500万円以上の残高があることを預金残高証明書等で証明する必要があります。

会社の資本調達力を証明することで財産的基礎要件を満たしていることを証明することになります。

特定建設業許可の財産的基礎要件

特定建設業許可の場合は、資本金2,000万円以上、純資産4,000万円以上という厳しい基準があります。

創業時の資本金が4,000万円以上あれば、上記の厳しい基準を満たしていると判断されます。

注意点としては、決算期を迎えていない会社は、あくまでも創業時の資本金等で財産的基礎要件の適否を判断されるということです。

従って、創業後、決算を迎えていない段階で増資をしても、要件を満たしていることにはなりません。

というのは、増資をしている時点では既に創業時ではなくなっているからです。

この点は、特に注意を必要とします。

創業間もない会社の財産的基礎要件の証明(まとめ)

新規法人設立においては、決算期未到来の場合、財務諸表に代えて「開始貸借対照表」を作成することになります。

例として、一般建設業の場合の「開始貸借対照表」を記載してみます。

<開始貸借対照表>

平成〇年〇月〇日現在           〇〇〇建設株式会社

( 資 産 の 部 )         ( 純 資 産 の 部 )

科 目 金 額 科 目 金 額
〔流動資産〕

現  金

      円

5,000,000

〔株主資本〕

資 本 金

      円

5,000,000

合 計 5,000,000 円 合 計 5,000,000 円

ちなみに、特定建設業の場合には、資本金が4,000万円以上必要となります。

もちろん資本金2,000万円、資本準備金2,000万円でも財産的基礎要件を満たすことができます。

財産的基礎要件は、建設業許可を取得する上で大切な要件なので、しっかりと確認しておきたいところです。

弊事務所では、建設業許可申請に関するご相談を積極的に承っております。

建設業許可申請でお悩みの建設会社様は、お気軽にお問い合わせください。

行政書士に建設業許可の新規申請を依頼する場合(ご参考)

行政書士に建設業許可の新規申請を依頼する場合のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっています。

ご依頼の流れ

建設業許可の新規申請をご希望される場合のご依頼の流れとなります。

お客さま お電話・メールにて出張相談(無料)をご予約ください。
行政書士 貴社(または弊事務所)にて直接、建設業許可の新規申請のご相談をいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて建設業許可(知事許可)の新規申請を代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
知事許可 一般 国家資格 150,000円~
実務経験 180,000円~
特定 200,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金のほか、建設業許可(知事許可)の新規申請に必要な諸費用となっております。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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