営業所技術者等(専技)の実務経験、社会保険未加入・普通徴収の期間の常勤性証明(東京都の場合)

  • 営業所技術者等(専技)を実務経験で証明する場合、証明期間の常勤性も必要なの
  • 実務経験の証明期間に社保未加入期間がある、証明期間の常勤性の証明方法はどうすれば良いの・・・
  • 住民税の徴収が普通徴収になっていた期間がある、証明期間の常勤性の証明方法は何もないの・・・

東京都の建設業許可申請を取得するには、営業所技術者等(専任技術者(専技))を営業所に常勤させなければなりません。

言い換えると、建設業者様の営業所技術者等(専任技術者(専技))となるには、その技術者は建設業者様に常勤していなければならず、かつ専らその職務に従事していなければならないことになっています(常勤性と専任性)。

営業所技術者等(専技)を実務経験で証明する場合、証明期間の常勤性も必要なの

更に、営業所技術者等(専任技術者(専技))になるために求められる常勤性として、もうひとつの常勤性を忘れてはいけません。

それは、営業所技術者等(専任技術者(専技))を実務経験で証明する場合に求められる証明期間における常勤性の証明です。

つまり、営業所技術者等(専任技術者(専技))が証明期間中に建設業者様に在籍していたことを証明しない限りは、工事経験を積んだと認められないのです。

営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性の証明には、例えば、法人様の場合、有効期限内の既存の健康保険被保険者証の写を用意します。

通常、有効期限内の既存の健康保険被保険者証には、建設業者様の名前の印字がされており、資格取得日も確認できます

つまり、有効期限内の既存の健康保険被保険者証によって申請時の常勤性と証明期間における常勤性を同時に証明できるケースも沢山あります。

その一方で、他社における実務経験の証明期間のある場合には、例えば、厚生年金の被保険者記録照会回答票の写を用意することになります。

  • 有効期間内の既存の健康保険被保険者証の写
  • 厚生年金の被保険者記録照会回答票の写

そんなことはわかっているという建設業者様の声も聴こえてきそうです。

では、この営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験の証明期間に社会保険の未加入期間のあった場合、どうなるのでしょうか。

残念ながら社会保険の未加入期間のある場合には、営業所技術者等(専任技術者(専技))の厚生年金の被保険者記録照会回答票を取得しても、建設業者様での在籍を確認することはできません。

※健康保険被保険者証はマイナ保険証・資格確認書の場合

  • マイナ保健証(表面)の写+健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書等の写
  • 資格確認書の写+健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬額決定通知書等の写

実務経験の証明期間に社会保険の未加入期間のある場合、常勤性を証明できないの

それでは、社会保険の未加入期間のある建設業者様は、営業所技術者(専任技術者(専技))の証明期間における常勤性を証明することはできないのでしょうか。

厚生年金の被保険者記録照会回答票の他、営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験の証明期間における常勤性の証明資料はないのでしょうか。

安心してください。

実務経験の証明期間における常勤性を証明する方法は他にもあります。

法人様の場合、自社に在籍する者については、住民税の徴収を特別徴収とする義務を課されています。

つまり、建設業者様に在籍する者については、建設業者様は、住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)を用意できるはずです。

  • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写

従って、仮に社会保険の未加入期間があったとしても、営業所技術者等(専任技術者(専技))の住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写によって、その期間の常勤性を証明できます。

では、この住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写も準備できないときは、どうすれば良いのでしょうか。

そう、法人様の場合、本来は在籍する者の住民税については特別徴収を行う義務があるにもかかわらず、何らかの事情で普通徴収となっていた場合は、どうなるのでしょうか。

証明期間において住民税が普通徴収になっていた場合、常勤性の証明方法はないの

社会保険の未加入ばかりではなく住民税も普通徴収となっていた場合、実務経験の証明期間における常勤性を証明する方法はもうないのでしょうか。

万事休す、なのでしょうか。

ご安心ください、とは言えないですが、最後の砦をご紹介します。

建設業者様にとって、大変な証明になる可能性もありますが、営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験の証明期間における常勤性を証明する最後の方法となります。

東京都の建設業許可申請・変更の手引にも記載はありませんので、しっかりと覚えておいてください。

厚生年金の被保険者記録回答票や住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)で営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験の証明期間における常勤性を証明できない場合、建設業者様で保管されている「源泉徴収簿」と「対応する領収書」の写を用意します。

「源泉徴収簿」と「領収証」については、証明期間にわたる営業所技術者等(専任技術者(専技))についての記録は当然ながら、他の全ての従業員の記録も対象となっています。

源泉徴収簿は月ごとに作成されているため、実務経験の証明期間にわたって毎月分、領収書も毎月分(納期の特例で年2回の徴収のケースも有)となり、合計額は当然一致していることになります。

  • 証明期間における源泉徴収簿(毎月)の写
  • 源泉徴収簿に対応する領収証(毎月、納期の特例では2回/年)の写

お気付きの建設業者様もいらっしゃると思いますが、営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験の証明期間(月数)が長く、在籍する従業員の人数も多い場合には、大変な手間と労力を要することになります。

営業所技術者等(専技)の実務経験、社会保険未加入・普通徴収の期間の常勤性証明(東京都の場合))(まとめ)

本記事では、健康保険被保険者証の資格取得日、厚生年金の被保険者記録回答票、住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)等で営業所技術者等(専任技術者(専技))の証明期間における常勤性を証明できない場合の証明方法をご紹介しております。

いわば、建設業者様にとって、営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験の証明期間の常勤性を示す証明方法の最後の砦の証明方法となります。

  • 証明期間における源泉徴収簿(毎月)の写
  • 源泉徴収簿に対応する領収証(毎月、納期の特例では2回/年)の写

「源泉徴収簿」と「領収証」を使っての営業所技術者等(専任技術者(専技))の証明期間のおける常勤証明については、実務経験の証明期間(月数)が長く、所属する従業員の人数の多い場合には大変な手間と労力を要することになります。

ただ、「源泉徴収簿」と「領収証」による実務経験の証明期間における常勤性の証明方法は、社会保険に未加入期間のある場合で住民税の徴収も普通徴収となっている期間のある場合について、最後の砦となっています。

建設業者様は、この証明を乗り越えない限りは、東京都の建設業許可を取得できないので、粘り強く社内の資料を収集していただきたいと思います。

弊事務所では、お忙しい東京都の建設業者様に代わって、東京都の建設業許可の申請や変更について、許可要件の確認、証明資料の収集、申請書や変更届の作成・提出を行っております。

東京都の建設業許可でお困りの建設業者様は、建設業専門の弊事務所にお気軽にお声がけください。

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