営業所技術者等(専技)の注文者側での実務経験(東京都の場合)

  • 常勤の技術者であれば誰でも営業所技術者等(専技)になれるの
  • 営業所技術者等(専技)には建設業者での実務経験は必須なの・・・
  • 建設工事の注文者側の経験でも営業所技術者等(専技)になれるの・・・

東京都の建設業許可を取得するには、6つの許可要件を全て満たしていなければなりません。

  • 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
  • 営業所技術者等(専任技術者(専技))を営業所毎に常勤で置いていること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
  • 欠格要件等に該当しないこと
  • 適正な社会保険に加入していること

東京都では、その他に営業所の要件もあり、実質的には7つの要件を全て満たしていなければなりません。

建設業許可の営業所技術者等(専任技術者)

この7つの要件の中で、東京都の建設業許可取得の高い壁として『営業所技術者等(専任技術者(専技))を営業所ごとに常勤で置いていること』を挙げられます。

この営業所技術者等(専任技術者(専技))になれる技術者は、常勤の技術者であれば誰でもなれるのでしょうか。

いいえ、営業所技術者等(専任技術者(専技))になれる技術者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、例えば、国家資格者であったり、一定の実務経験者であったりしなければならないのです。

国家資格者については、わかりやすいと思います。

例えば、建築一式工事を取得したい場合は建築士や建築施工管理技士、管工事を取得したい場合には管工事施工管理技士の国家資格者を思い浮かべられます。

では、実務経験者についてはどうでしょうか・・・。

実務経験についても、大工工事を取得したい場合は大工工事の実務経験、内装仕上工事を取得したい場合には内装仕上工事の実務経験を証明しようとする期間通年分必要とすることはわかります。

本記事では、それらの営業所技術者等(専任技術者(専技))の証明方法については説明しません。

本記事では、東京都の建設業許可を申請する際の、営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験について、ちよっとした豆知識をご案内いたします。

実務経験の証明方法には注意を必要としますが、営業所技術者等(専任技術者(専技))の候補者の幅を少し広げることにつながります。

建設業者様の採用ご担当者様にとって、知っていても損はない情報になるかと思います。

注文者側での実務経験で営業所技術者等(専任技術者)に就任

東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様の社内で、営業所技術者等(専任技術者(専技))に該当する国家資格者や実務経験者を準備できる場合、問題は余りないでしょう。

では、建設業者様の社内で営業所技術者等(専任技術者(専技))に該当する国家資格者や実務経験者を準備できない場合、どうすればよいのでしょうか。

例えば、常勤の役員や常勤の従業員に必要な国家資格を取得してもらう、社内の技術者に必要な年数の実務経験を積んでもらう、そして、それらを待って建設業許可を申請する等の対応を考えられます。

しかし、国家資格を取得してもらうまで待てない、実務経験を積んでもらうまでの時間はない、そんなときはどうするのでしょうか。

そんなとき、建設業者様は、営業所技術者等(専任技術者(専技))になれる技術者を新規募集(中途採用)されることと思います。

そして、建設業者様は、応募者の中から経歴等を考慮して、中途採用する技術者を決定されます。

何をわかりきったことを、とお思いの建設業者様、少しお付き合いください。

では、この応募者の中に、技術系の公務員のご出身者がいらっしゃったら、どうされますか。

この公務員の方は、お話を聞いてみると、どうやら、注文者側において建設工事の設計や現場監督技術者としての経験をお持ちのようです。

もちろん、この公務員の方には実際の建設工事の施工経験はありません。

この公務員の方は、東京都の建設業許可を取得するための営業所技術者等(専任技術者(専技))になれるのでしょうか。

とても優秀な方なので、建設業者様としては是非採用したいところです。

ただ、技術系の公務員のご出身者でも建設業許可の営業所技術者(専任技術者(専技))になれるのか不安ですよね。

この公務員の方が営業所技術者等(専任技術者(専技))になれるか否かは、この方の注文者側での経験が営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験に含まれるか否かにかかっています。

これはどういう意味なのでしょうか。

「・・・。」

ずばり、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務の経験は、請負人の立場における経験に限定されてはいません。

つまり、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も実務経験に含まれることになっています。

従って、建設業者様に応募された技術系の公務員のご出身者も、東京都の建設業許可を取得するための営業所技術者等(専任技術者(専技))になれる可能性はあるのです。

注文者側の実務経験の注意点

ただし、この注文者側の実務経験の証明方法については少し注意を払わねければなりません。

東京都の場合、建設工事の設計に従事した経験は、公務員や建設業の許可業者における経験であることを前提としています。

また、その方の名前が発注書や施工体制図、検査書類に記載されていなければならないのです。

更に、現場監督技術者としての経験についても、監督を委託していた場合、委託契約書で業務内容が明確であることやその方が業務を行なっていたことの証明を必要としています。

<建設工事の設計に従事した経験>

  • 公務員での経験
  • 建設業の許可業者での経験

<必要な資料等>

  • その方の名前の記載のある発注書や施工体制図、検査書類
  • 現場監督技術者としての経験についても、監督を委託していた場合、委託契約書で業務内容が明確であること等

従って、建設業許可の営業所技術者等(専任技術者(専技))として採用されたい公務員ご出身者等については、注文者側の経験を証明できる書面を本当に準備できるのか、事前に確認しておかなければなりません。

また、収集した書面で営業所技術者等(専任技術者(専技)の実務経験を証明できるかを東京都に事前の確認しておくことも重要となります。

営業所技術者等(専技)の注文者側での実務経験(東京都の場合)(まとめ)

本記事では、東京都の建設業許可を申請する際の、営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験について、ちょっとした豆知識をご案内しています。

但し、実際に注文者側での実務経験を証明する場合、その条件や確認資料等には十分注意しなければなりません。

<営業所技術者等の注文者側での実務経験>

  • 建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も実務経験に含まれる

<建設工事の設計に従事した経験>

  • 公務員での経験
  • 建設業の許可業者における経験

<必要な資料等>

  • 営業所技術者等(専技)候補者の名前の記載のある発注書や施工体制図、検査書類
  • 現場監督技術者としての経験について、監督を委託していた場合、委託契約書で業務内容が明確であること等

上記のような注意はもちろん必要ですが、営業所技術者等(専任技術者(専技))の候補者の幅は少し広がったことと思います。

建設業界では、建設業許可の取得に必要な営業所技術者等(専任技術者(専技))の不足を叫ばれています。

今まで以上に、建設工事の注文者側において設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も重要になってくるかと思います。

弊事務所では、東京都の建設業許可を取得したいと希望されている建設業者様からのご相談を積極的に承っております。

東京都の建設業許可、営業所技術者等(専任技術者(専技))の要件でお悩みの建設業者様は、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

行政書士に東京都の建設業許可の取得を依頼する場合

行政書士に東京都の建設業許可申請をご依頼される場合、ご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっております。

ご依頼の流れ

行政書士に東京都の建設業許可申請をご依頼される場合のご依頼の流れとなっています。

お客さま お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。
行政書士 東京都の建設業許可申請のご相談をお受けいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士に東京都の建設業許可申請をご依頼される場合の料金の目安(行政書士の代行報酬)となっております。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
東京都知事許可 一般 営業所技術者が国家資格者 165,000円
営業所技術者が実務経験者 200,000円
特定 200,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金(代行報酬)のほか、東京都の建設業許可の取得に必要な諸費用となっています。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
東京都知事許可 90,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を出張相談でお受けしております。

もちろん弊事務所でのご相談も可能でございます。
いずれのご相談でも初回相談は無料となっております。

東京都の建設業許可でお困りの建設業者様は、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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