建設業許可の新規申請における工事請負代金500万円以上の工事経歴について(東京都の場合)

  • 建設業許可を持っていないのに、工事請負代金500万円以上の建設工事を施工してしまった
  • 無許可で500万円以上の工事を施工したら、もう建設業許可を新規に取得できないの・・・
  • 500万円以上の工事を施工しても、新規申請の工事経歴書に実績として記載しなければ良いよね・・・

建築一式工事を除いて、1件の工事請負代金が500万円以上(含、消費税)の場合、建設業許可を必要とします。

また、建築一式工事については、1件の工事請負代金が1,500万円以上(含、消費税)の場合、原則として建設業許可を必要としています。

従って、建設業許可を取得していない建設業者様は、建設業許可を取得しなければ、工事請負代金500万円以上(建築一式の場合は1,500万円)の工事を請け負うことはできません。

ただ、建設業許可を持たれていない建設業者様の中には、様々なご事情で、工事請負代金500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負われてしまうケースもあります。

このことは、建設業法違反に当たります。

建設業許可を受けていないにもかかわらず、建設業許可を必要とする工事請負代金500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負った場合、建設業者様は建設業法違反となり、監督処分を受ける可能性もあります。

無許可で500万円以上の工事を施工した際の新規申請での取り扱い

では、ひとたび建設業法違反を起こしてしまった建設業者様は、もう建設業許可を新規に取得することはできないのでしょうか。

言い換えると、建設業許可の新規申請における工事経歴書に工事請負代金500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を工事実績として記載した場合、東京都の建設業許可を取得できなくなるのでしょうか。

ここでは、東京都の建設業許可の新規申請における本建設業法違反の取り扱いについて、簡単にご説明いたします。

東京都における新規申請での取り扱い

先ずは、工事請負代金500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を施工したにもかかわらず、工事経歴書に記載しないとどうなるのでしょうか。

これは、虚偽申請に当たってしまいます。

従って、建設業者様は、工事請負代金500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を施工した場合、全て工事経歴書に記載しなければなりません。

そして、建設業許可申請を行った建設業者様は、東京都の審査官より申請窓口においてその事情等について聴取されることになります。

その後、一般的には、建設業者様は東京都の審査官より申請窓口にて口頭指導を受けることになります。

更に、この建設業者様については、建設業許可を受けることなく工事請負代金500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負った記録が東京都に残ることになります。

従って、この建設業者様が建設業許可を取得した後においても、何らかの建設業法違反を犯してしまった場合、その処分に過去の建設業法違反が影響する可能性もあるのです。

東京都では、工事経歴書に工事請負代金500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を工事実績として記載した場合でも、建設設業許可の新規申請については受理されます。

その際には、建設業者様は、建設業許可を取得するまでの期間(約1ヶ月)は、工事請負代金500万円(建築一式は1,500万円)以上の工事を行わないよう東京都より口頭指導されます。

この指導に従わない場合も、建設業者様は東京都より監督処分を受ける可能性があります。

※尚、東京都の場合、専門工事について工事請負代金2,000万円以上の工事を請け負ってしまった建設業者様に対しては、代表取締役等の役員を東京都庁に出頭させ、直接口頭指導を行っています。

無許可で500万円以上の工事を施工した際の新規申請での取り扱い(まとめ)

ここまで建設業許可の新規申請における500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事経歴の東京都の取り扱いについてご説明してきました。

東京都の場合、工事経歴書に500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を実績として記載していても、建設業許可の新規申請は受理されます。

ただし、東京都の審査官より口頭指導を受けた上で、建設業法違反について東京都の記録に残されることになります。

建設業許可をお持ちでない建設業者様は、請負われる工事の工事請負代金については十分ご注意願います。

弊事務所では、東京都の建設業許可を新規取得されたい建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。

東京都の建設業許可の新規取得でお悩みの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。

行政書士に東京都の建設業許可の新規申請を依頼する場合

行政書士に東京都の建設業許可の新規申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっています。

ご依頼の流れ

東京都の建設業許可の新規申請をご希望される場合のご依頼の流れとなります。

お客さま お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。
行政書士 建設業許可の新規申請のご相談をお受けします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、東京都の建設業許可の新規申請を代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
東京都知事許可 一般 国家資格 150,000円~
実務経験 180,000円~
特定 200,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可の新規申請に必要な諸費用となっています。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
東京都知事許可 90,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

電話でご予約(または電話相談をご希望の方)
メールでご予約(またはメール相談をご希望の方)

メールで出張相談をご予約の際は、場所や希望日時(第2希望まで)の情報を添えてお送りください。

メール相談をご希望の方は、下記フォームよりご質問内容を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございます。お急ぎの方は電話相談をご活用ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    お電話にご連絡メールにご返信どちらでも可

    メッセージ本文

    スマートフォンで見る

    スマホからも同じ情報を閲覧できます。

    ページトップへ戻る