- 建設業許可を持っていないが、工事請負代金500万円以上の建設工事を施工してしまった
- 無許可で500万円以上の工事を施工したら、建設業許可を新規取得できなくなるの・・・
- 500万円以上の工事を施工しても、建設業許可新規申請の工事経歴書に実績として記載しなければ良いよね・・・
建築一式工事以外の建設工事については、1件の工事請負代金が500万円以上(含、消費税)の場合、建設業許可を必要としています。
建築一式工事については、1件の工事請負代金が1,500万円以上(含、消費税)の場合、原則として建設業許可を必要としています。
従って、建設業許可を取得していない建設業者様は、建設業許可を取得しなければ、工事請負代金500万円以上(建築一式の場合1,500万円以上)の建設工事を請け負うことはできません。
<建設業許可を受けなくともできる工事(軽微な建設工事)>
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金500万円未満の工事(消費税込) |
建築一式工事で①②のどちらかに該当する工事 | ①1件の請負代金1,500万円未満の工事(消費税込)
②請負金額に関係なく、木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事 ※木造住宅:主要構造部が木造、延べ面積の1/2以上を居住の用に供する住宅 |
ただ、建設業許可を取得されていない建設業者様の中には、様々なご事情によって、工事請負代金500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を受注してしまうケースもあります。
これは、建設業法違反に当たります。
建設業許可を取得していないにもかかわらず、建設業許可を必要とする工事請負代金500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負った場合、その建設業者様は建設業法違反となってしまい、監督処分を受ける可能性もあります。
無許可で500万円以上の工事を施工した際の新規申請での取り扱い
では、ひとたび建設業法違反を起こしてしまった建設業者様は、もう建設業許可の新規取得はできないのでしょうか。
言い換えると、建設業許可の新規申請における工事経歴書に工事請負代金500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を工事実績として記載した場合、その建設業者様は東京都の建設業許可を取得できなくなってしまうのでしょうか。
貧記事では、東京都の建設業許可の新規申請における本建設業法違反の取り扱いについて、簡単にご説明させていただきます。
東京都における新規申請での取り扱い
先ずは、建設業許可の無許可業者が工事請負代金500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を施工したにもかかわらず、建設業許可申請の工事経歴書に記載しない場合はどうなるのでしょうか。
これは、虚偽申請に当たってしまいます。
従って、建設業者様は、建設業許可を取得していないにもかかわらず工事請負代金500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を施工してしまった場合、その工事実績を全て工事経歴書に記載しなければなりません。
そして、建設業許可の新規申請を行った建設業者様は、東京都の審査官より申請窓口においてその事情等について直接聴取されることになります。
その後、一般的には、建設業者様は東京都の審査官より申請窓口にて口頭指導を受けることになります。
その結果、この建設業者様については、建設業許可を取得することなく工事請負代金500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負ったという記録(建設業法違反の記録)が東京都の内部記録に残ることになるのです。
従って、建設業者様が建設業許可を取得後に、何らかの建設業法違反を起こした場合、その処分に過去の建設業法違反の記録が影響する可能性も出てきます。
確かに、東京都においては、工事経歴書に工事請負代金500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を工事実績として記載した場合でも、建設設業許可の新規申請については受理されます。
ただし、東京都のブラック・リストに建設業者様の名前を記録されてしまうことになります。
更に、建設業者様は、申請窓口において建設業許可を取得するまでの期間(約1ヶ月)は工事請負代金500万円(建築一式は1,500万円)以上の工事を行わないよう東京都より改めて口頭指導されます。
この東京都の口頭指導に従わない場合も、建設業者様は東京都より指導の上、監督処分を受ける可能性があります。
尚、東京都の現在の運用では、建築一式工事以外の工事で工事請負代金2,000万円以上の工事を請け負ってしまった無許可の建設業者様に対しては、代表取締役等の役員を東京都庁に出頭させ、直接口頭指導を行っています。
無許可で500万円以上の工事を施工した際の新規申請での取り扱い(まとめ)
本記事では建設業許可の新規申請における500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事経歴について、建設業法違反について、東京都の審査上の取り扱いについてご説明しております。
東京都の場合、建設業許可の無許可業者が工事経歴書に500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を実績として記載していても、建設業許可の新規申請は受理されます。
ただし、東京都の審査官より口頭指導を受けた上で、建設業法違反について東京都の内部記録に残されることになります。
建設業許可をお持ちでない建設業者様は、請負われる建設工事の工事請負代金については建設業法違反にならないように十分ご注意をお願いいたします。
<まとめ>
- 建設設業許可の新規申請については受理される
- 東京都の審査官より申請窓口にて口頭指導を受ける
- 東京都の内部記録として建設業法違反の記録を残される
- 工事請負代金2,000万円以上の場合(除、建築一式工事)、代表取締役等役員の東京都庁への出頭と口頭指導を受ける
弊事務所では、東京都の建設業許可を新規取得されたい建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。
弊事務所は東京都の建設業許可申請を、建設業者様に代わって、各種要件の適否確認・証明書類の収集・申請書の作成及び提出・と手続を一貫代行しております。
東京都の建設業許可の新規取得でお悩みの建設業者様は、建設業専門の弊事務所までお気軽にお問い合わせください。
行政書士に東京都の建設業許可の新規申請を依頼する場合
行政書士に東京都の建設業許可の新規申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっています。
ご依頼の流れ
東京都の建設業許可の新規申請をご希望される場合のご依頼の流れとなります。
お客さま | お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。 |
行政書士 | 建設業許可の新規申請のご相談をお受けします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安
行政書士にて、東京都の建設業許可の新規申請を代行させていただく際の料金目安となります。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
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東京都知事許可 | 一般 | 営業所技術者が国家資格者 | 165,000円~ |
営業所技術者が実務経験者 | 200,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可の新規申請に必要な諸費用となっています。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
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東京都知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
無料相談のお薦め
弊事務所では初回のご相談を出張相談でお受けしております。
もちろん弊事務所でのご相談も承っていおります。
いずれのご相談でも初回相談は無料となっております。
東京都の建設業許可の新規取得でお困りの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。