事業協同組合で建設業許可を取得する場合の注意事項(東京都の場合)

  • 事業協同組合でも建設業許可を取得できるの
  • 事業協同組合の構成員(会社)の代表取締役は事業協同組合の常勤役員等(経管)になれるの・・・
  • 事業協同組合の構成員(会社)の代表取締役は事業協同組合の専任技術者になれるの・・・

事業協同組合って何なの

事業協同組合の意義

中小建設業者は、規模も小さく、一般的には信用力も弱く、経済活動や事業経営において様々な問題を抱えておられます。

これらの問題の中には、個々の中小建設業者様だけでは解決できない問題も数多くあると言えます。

そのため、直面している事業経営の諸問題を解決して、経済的地位の向上を図るために、複数の中小建設業者様によって、共同で自主的に解決するような組織を結成されることがあります。

この組織こそが「事業協同組合」であり、建設業においても普及している組織と言えます。

事業協同組合の組織

<目的と事業について>

事業協同組合は、組合員である中小建設業者が行う事業に関し、相互扶助の精神に基いて、協同して事業を行うことによって、中小建設業者の経営の合理化と取引条件の改善を図るものです。

ちなみに事業協同組合の根拠法規は「中小企業等協同組合法」となっています。

事業協同組合の行う事業は次のように広範に亘り、組合員のために各種の事業を行えます。

【事業の例示】

  • 共同生産、共同加工、共同購買、共同受注、共同保証、研究開発等の共同事業(共同経済事業)
  • 組合員のための福利厚生施設の設置、組合員に対する事業資金の貸付、組合員の事業に関する債務の保証、組合員の経済的地位の改善のために必要な団体協約の締結等の共同事業

<組合員となる資格について>

事業協同組合の組合員となれる者は、組合の地区内にある小規模の事業者で、組合の定款に定められた事業を行う者となります。

実は、事業者は建設業者に限定されず、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業、その他各種の事業を行う者でも事業協同組合を構成できます。

そのため、建設業者のみで構成される組合もあれば、いくつもの業種にまたがって構成される異業種組合もあります。

<設立要件について>

事業協同組合の設立には、組合員(構成員)になろうとする者4人以上の発起人を必要とします。

設立総会の開催等一定の手続を経て、定款に定められた組合員の行う事業を所管する行政庁の認可を受けなければなりません。

<事業協同組合の原則について>

事業協同組合は、中小企業等協同組合法によって、次のような原則が定められています。

【原則】

  • 組合員の相互扶助を目的とする組織であること
  • 加入・脱退が自由であること
  • 組合員の議決権、選挙権が平等であること
  • 剰余金は、主として組合の事業の利用分量に応じて配当すること
  • 組合は、行う事業によって組合員に直接奉仕するものであり、特定の組合員の利益のみ目的としてはならないこと
  • 政治的に中立であること

事業協同組合でも建設業許可を取得できるの

事業協同組合の概要のご説明が長くなってしまいました。

ここからが本記事の本題となります。

それでは、中小建設業者様の設立した事業協同組合は、東京都の建設業許可を取得することはできるのでしょうか。

例えば、事業協同組合の構成員である中小建設業者様が既に東京都の建設業許可業者であったとしても、事業協同組合として建設業許可を取得できるのでしょうか。

これについてはご安心願います。

事業協同組合であっても、一般の建設業者様と同じように建設業許可の許可要件を満たせれば、事業協同組合の構成員とは別に東京都の建設業許可を取得できます。

組合で建設業許可を取得する際の注意事項って何なの

常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者について

通常の株式会社と異なって事業協同組合の場合は、常勤の理事が事業協同組合の常勤役員等(経営業務の管理責任者)にならなければなりません。

ここで注意事項があります。

事業協同組合の代表理事が常勤役員等(経営業務の管理責任者)になる場合、現在の地位を履歴事項全部証明書(事業協同組合の登記簿謄本)で確認できます。

他方、代表理事以外の理事が常勤役員等(経営業務の管理責任者)になる場合、履歴事項全部証明書だけでは現在の地位を確認することはできません。

というのも事業協同組合の場合、登記される理事は代表理事だけとなっているからです。

そのため、代表理事以外の理事が常勤役員等になる場合、理事を選任(就任)した議事録も準備しなければなりません。

常勤性と専任性について

事業協同組合の構成員である中小建設業者様が建設業許可業者で、その構成員の会社で既に常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者である方は、事業協同組合の常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者になれません。

その理由は、常勤役員等(経営業務の管理責任者)は中小建設業者様における常勤性を備えている必要があり、専任技術者は中小企業者様における常勤性と専任性を備えている必要があるからです。

そのため、事業協同組合の構成員である中小建設業者様において常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者である方は、重複して事業協同組合の常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者にはなれないことになります。

常勤性や専任性の注意事項(事例)

それでは、事業協同組合の構成員である中小建設業者様において常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者でなければ、他に常勤性や専任性に注意すべき事項はないのでしょうか。

実は、こんな事例を挙げられます。

事業協同組合の構成員である中小建設業者A社の代表取締役甲さんは、事業協同組合の理事であり、かつA社において非常勤の代表取締役をされています。

そのため、甲さんは事業協同組合において常勤役員等(経営業務の管理責任者)に就任される予定となっています。

もちろん甲さんの報酬、健康保険や厚生年金保険等の社会保険も全て事業協同組合の負担となっています。

さて、甲さんは何も問題なく事業協同組合の常勤役員等(経営業務の管理責任者)になることができるのでしょうか。

ここで中小建設会社A社と甲さんについて追加情報をご説明します。

中小建設会社A社の代表取締役は甲さんおひとりとのことです(一人代取)。

但し、中小建設業者A社には甲さんとは別に常勤の取締役もおひとりいらっしゃるようです。

この場合、中小建設業者A社の非常勤の代表取締役の甲さんは事業協同組合の常勤役員等(経営業務の管理責任者)に就任することはできるのでしょうか。

この事例では、中小建設業者A社の非常勤の代表取締役の甲さんは事業協同組合の常勤役員等(経営業務の管理責任者)に就任できます。

言い換えれば、この事例においては、中小建設業者A社の非常勤の代表取締役の甲さんは事業協同組合の常勤の理事としての常勤性を認められたものと言えます。

では、ここで応用問題です。

中小建設業者A社の非常勤の代表取締役の甲さんは事業協同組合の専任技術者に就任することはできるのでしょうか。

ここでのポイントは、専任技術者は常勤役員等(経営業務の管理責任者)と異なって、常勤性だけではなく専任性も求められているという点です。

もうおわかりですね。

専任技術者の場合、甲さんが中小建設業者A社の非常勤の代表取締役で甲さんの他に常勤の取締役がいらっしゃるとしても、事業協同組合の専任技術者になることはできません。

専任技術者の常勤性と専任性、特に専らその職務に従事することについて要件を満たしていないと考えられています。

事業協同組合で建設業許可を取得する場合の注意事項(東京都の場合)

本記事の前段では、事業協同組合の概要(意義や組織)とともに事業協同組合は建設業許可を取得できるのかについてご説明しております。

後段では事業協同組合で東京都の建設業許可を取得する場合の注意事項として、常勤役員等(経営業務の管理責任者)の常勤性と専任技術者の常勤性と専任性に焦点を当ててご説明しております。

弊事務所では東京都の建設業許可を取得されたいとご検討の建設業者様に、建設業許可申請に係る、要件の確認・申請書の作成・証明資料の収集・東京都への提出代行と一貫サポートしております。

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