一級登録経理試験合格者の経審上の加点条件

  • 一級登録経理試験の合格者がいれば、経審で必ず加点されるよね
  • 一級登録経理講習を受講しないと、経審で加点されないの・・・
  • 一級登録経理試験合格者は、いつ講習受講すればよいの・・・

経営事項審査(経審)の「その他の審査項目(社会性)」の中に「公認会計士等の数」と言う加点項目を見ることができます。

この「公認会計士等の数」の意味はどういう意味なのでしょうか。

実は「公認会計士等の数」には、公認会計士だけではなく、税理士や一級登録経理試験合格者も含まれています。

つまり、経営事項審査(経審)の審査基準日において建設業者様に一級登録経理試験合格者が在籍している場合、建設業者様は経営事項審査上の加点を得ることができるのです。

但し、この「公認会計士等の数」について建設業者様が経営事項審査上の加点を確実に得るためには注意しなければならない条件もあります。

では、一級登録経理試験合格書で加点を得ようとする場合、一体どのような条件を注意しなければならいのでしょうか。

一級登録経理試験合格者の経審上の加点条件

「特別な注意点ってあったっけ。」という建設業者様の声も聴こえてきます。

「一級登録経理試験合格者の合格証(写)を準備するだけだよね。」という声もあるようです。

もちろん、経営事項審査上の加点の裏付資料として一級登録経理試験合格者の合格証(写)は必要になってきます。

ただ、本記事で建設業者様に注意して頂きたいと考えている一級登録経理試験合格書で経営事項審査上の加点を得ようとする場合の条件はそのことではありません。

一級登録経理試験合格者の経審加点の審査基準の改正

実は、経営事項審査(経審)の審査基準について、令和3年4月1日より一部改正されています。

この令和3年の審査基準の改正について、建設業者様がお忘れになっていたり、ご存知なかったりすることがあります。

確かに、以前の経営事項審査(経審)では一級登録経理試験に一度合格すれば、それ以降は継続して経営事項審査上の加点を得ることができました。

ただ、令和3年の審査基準の改正によって、継続して経営事項審査上の加点を得ようとする場合、注意を必要とするようになっています。

それでは、令和3年の審査基準の改正後どのような基準に変更されているのでしょうか。

東京都の経営事項審査申請説明書の該当箇所の記載を確認してみましょう。

  • 一級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
  • 一級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者

少しわかりにくい記載となっています。

実際、この記載を読んで、建設業者様は社内の一級登録経理試験合格者について一級登録経理講習の受講を必要とするのか、必要としないのか、即座に判断することは難しいようです。

この経営事項審査(経審)の審査基準を理解するために具体的な事例を使って確認していきます。

一級登録経理試験合格者の経審上の加点条件の改正(事例)

  • 東京都の許可業者様
  • 社内に一級登録経理試験の合格者が1名
  • その方の一級登録経理試験の合格年月日は令和元年11月11日
  • 建設業者様の決算日(審査基準日)は3月31日

事例では、この建設業者様の一級登録経理試験合格者の合格年月日は令和元年11月11日となっています。

つまり、一級登録経理試験の合格年度は令和元年度となります。

次に期限の開始については、経営事項審査(経審)の審査基準によれば合格年度の翌年度の開始の日からとあります。

事例では、令和元年度の翌年度の開始の日、つまり、令和2年4月1日となります。

そして、審査基準に当てはめると、令和2年4月1日から5年を経過していない一級登録経理試験合格者の方が加点対象となります。

ではこの事例で一級登録経理講習の受講を必要とする=いつ5年経過になるのかを確認していきましょう。

令和元年11月11日は合格日=令和元年は合格年度となります。

  • 令和2年4月1日は開始日となります。
  • 令和3年4月1日で1年経過となります。
  • 令和4年4月1日で2年経過となります。
  • 令和5年4月1日で3年経過となります。
  • 令和6年4月1日で4年経過となります。
  • 令和7年4月1日で5年経過となります。

ここで本記事のポイントです。

事例では、建設業者様の決算日は3月31日となっています。

当然、建設業者様の経営事項審査(経審)の審査基準日は3月31日となります。

令和7年3月31日審査基準日の場合、一級登録経理講習の受講の要否についてどのように考えればよいのでしょうか。

もう、わかりましたよね。

令和7年3月31日は令和2年4月1日よりちょうど5年となります。

つまり、令和2年4月1日からは5年経過していないことになります。

従って、建設業者様は令和7年3月31日審査基準日における経営事項審査(経審)においては、一級登録経理試験合格者にてそのまま加点を継続できます。

但し、翌年の令和8年3月31日審査基準日における経営事項審査(経審)受ける際には、一級登録経理試験合格者は一級登録経理講習の受講を必要としています。

一級登録経理試験合格者の経審上の加点条件(まとめ)

本記事では「公認会計士等の数」について、特に、一級登録経理試験合格者で加点を得ようとする場合について、経営事項審査上の加点を継続して得るために注意しなければならない一級登録経理講習の受講について説明しています。

建設業者様にとって、一級級登録経理試験合格者の一級登録経理講習の受講を必要とするのか、必要としないのか、即座には判断しづらいため、本記事では事例を用いて審査基準を理解できるようにしています。

それでも、一級登録経理講習の受講の要否についてわからなくなったら、もう一度、本記事の事例を読んで、再度確認するようにしてください。

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