- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)になるには、どんな条件があるの
- 常勤役員等の建設業の経営経験は取締役での経験でないと駄目なの・・・
- 建設業の執行役員の経営経験があれば、常勤役員等になれるの・・・
イ(2)の常勤役員等(経営業務の管理責任者)を準備しよう(東京都の場合)
東京都の建設業許可を取得の建設業者様の中には、常勤役員等(経営業務の管理責任者)の育成に苦労されている事業者様もいらっしゃいます。
<A社様の場合>
- 従前より何年も東京都の建設業許可を継続しているが、取締役の任期が2年となっている上に、慣例として原則2期までとなっている。
- そのため、会長や社長以外の取締役では、常勤役員等(経営業務の管理責任者)の5年以上の建設業の経営経験を充たすことはできない。
<B社様の場合>
- 東京都の建設業許可を取得している、取締役については全員親会社の取締役を兼務しているか、親会社からの出向者となっている。
- 親会社からの取締役は、(B社では)非常勤の取締役であり、親会社からの出向者は短期間で(B社の)取締役を退任し、再び親会社に戻っている。
- 従って、現取締役陣では常勤役員等(経営業務の管理責任者)の5年以上の建設業の経営経験を充たすことはとても難しい環境にある。
A社様やB社様のような建設業者様は、何年かのうちに常勤役員等(経営業務の管理責任者)を設置できなくなり「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を欠いてしまう事態になりかねません。
A社様やB社様は、事前に東京都の建設業許可を維持する方法を検討しておく必要があります。
それでは、常勤役員等(経営業務の管理責任者)の候補者を育成して、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件を充たせるように事前に準備する方法はあるのでしょうか?
賢明な建設業者様は、「経営業務の管理を適正に行うに能力」に関する要件の常勤役員等(経営業務の管理責任者)の基準について、複数の基準があることにお気づきと思います。
イ(2)の常勤役員等
その基準の中に、「常勤役員等で建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるもの(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者」と言う基準を見つけることができます。
この基準による常勤役員等を「イ(2)の常勤役員等」と言っています。
ちなみに一般的な基準としての、「建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験のある者」による常勤役員等を「イ(1)の常勤役員等」と言っています。
この「イ(1)の常勤役員等」を簡単に表現すると、建設会社で5年以上の取締役の経験ある常勤の取締役となります。
この「イ(1)の常勤役員等」での経営経験を充たせることが難しい場合に、建設業許可業者様の許可の継続を考慮し、「イ(2)の常勤役員等」の基準は設けられています。
それでは「イ(2)の常勤役員等」で「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を充足するにはどのようにすればよいのでしょうか。
イ(2)の常勤役員等の基本的な考え方
ここからは、「イ(2)の常勤役員等」の基本的な考え方から確認していきます。
先ず、常勤役員等(経営業務の管理責任者)は、建設業許可の申請書(変更届)提出時点では、法人にあっては取締役または権限を委譲された執行役員でなければなりません。
申請書(変更届)提出時点の地位については、過去の経営経験における「イ(1)の常勤役員等」「イ(2)の常勤役員等」のいずれにおいても、同じ条件となっています。
「イ(2)の常勤役員等」の過去の経営経験は、建設業部門に関して権限移譲を受けた執行役員等における経験となります。
この執行役員等の地位は単なる職制上の地位①にとどまらず、取締役会の決議等により建設業部門の業務執行権限の委譲を受けた者として選任②され、取締役会の決議等により決められた業務執行の方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに建設業部門の業務執行や経営に専念した経験③をも必要としています。
<執行役員等の地位>
- 職制上の地位(取締役に次ぐ地位)
- 取締役会の決議等により建設業部門の業務執行権限の委譲を受けた者として選任
- 取締役会の決議等により決められた業務執行の方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに建設業部門の業務執行や経営に専念した経験
このことは、この執行役員等は、建設業者様においては、建設業部門に関して実質的な最終決済権者となることを意味しています。
A社様やB社様のような事情で、安定的な常勤役員等(経営業務の管理責任者)を設置できずに「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を欠いてしまう事態になりかねない建設業者様は、「イ(2)の常勤役員等」で体制を事前に整備していく必要があります。
イ(2)の常勤役員等の確認書類(例)
それでは、A社様やB社様は1~3について、どのような書類を用意して、東京都に証明していけばよいのでしょうか
ここでは、あくまでも例の一つとして、事前に整備すべき社内規定等を挙げさせていただききます。
建設業者様の社内規定等については、その事業者様の規模等によっても大きく内容は異なります。
あくまでも参考例としてお考えいただき、最終的には東京都との事前協議や事前調整は必須であるとお考えいただきたくお願い致します。
<事前に整備すべき社内規定等(例)>
(1) 定款
取締役会で執行役員等(仮称)を置いて建設業部門の業務執行権を移譲できる旨の規定を置く。
(2) 取締役会議事録
実際に、定款の規定に基づき取締役会において執行役員等(仮称)に対して建設業部門の業務執行権を移譲する旨の議決を行う(毎年・取締役会議事録)。
(3) 辞令
(1)(2)を受けて建設業部門の業務執行権を有する執行役員等(仮称)に任命した旨の辞令を発令する(毎年・期間の確認)。
(4) 組織図・職務分掌規程等
執行役員等(仮称)の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを明確にする(組織図)。
執行役員等(仮称)に業務執行権を移譲された対象部門が、建設業に関する部門であることを確認できるようにする(組織図・職務分掌規程)。
イ(2)の常勤役員等(経営業務の管理責任者)を準備しよう(東京都の場合)(まとめ)
本記事では、「イ(2)の常勤役員等」の基本的な考え方の確認から「イ(2)の常勤役員等の確認書類(例)」までわかりやすくご説明しております。
東京都との事前協議や事前調整は必須であるとの前提ではありますが、安定的な常勤役員等(経営業務の管理責任者)を設置できずに「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を欠いてしまうとご心配の建設業者様には、事前の体制整備のご検討の参考にしていただければ幸いでございます。
弊事務所では、東京都の建設業許可の各申請や変更届について、お忙しい建設業者様に代わって、代行申請を行なっております。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更届についても、積極的に取り組んでおります。
東京都の常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更届でお悩みの建設業者様は、弊事務所までお気軽のご相談ください。