営業所技術者等(専技)は専任性を必要とする他の許認可事業の役職に就けるのか

  • 営業所技術者等(専技)は専任性を必要とする他の許認可事業の役職は兼ねられないの
  • 営業所技術者等(専技)は専任性を必要とする管理建築士や宅地建物取引士に絶対になれないの・・・
  • どうすれば営業所技術者等(専技)は専任性を必要とする管理建築士や宅地建物取引士になれるの・・・

建設業許可の重要な許可要件として、営業所技術者等(専任技術者(専技))を営業所毎に常勤させる許可要件を挙げられます。

従って、実際の建設業許可の審査では、営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性や専任性について、厳しく確認されることになります。

確認書類についても、営業所技術者等(専任技術者(専技))の方の有効期限内の既存の健康保険被保険者証(事業所名記載のもの)、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書等を求められています。

この建設業許可の営業所技術者等(専任技術者(専技))の他に、営業所における常勤性や専任性を必要とされる役職は他の許認可事業の役職でも存在しているのでしょうか。

営業所技術者等(専技)は専任性を必要とする他の許認可事業の役職を兼ねられるのか

実は、建設業許可の営業所技術者等(専任技術者(専技))のように営業所への常勤性や専任性を必要とされる代表的な役職として、建築士事務所登録における管理建築士や宅地建物取引業における宅地建物取引士を挙げられます。

では、例えば、建設業許可の営業所技術者等(専任技術者(専技))と建築士事務所登録の管理建築士を一人の技術者で兼ねることはできるのでしょうか。

それぞれ常勤性や専任性を必要とするため、普通に考えると、建設業許可の営業所技術者等(専任技術者(専技))と建築士事務所登録の管理建築士を同一の技術者とすることはできないように思えます。

でも、本当に建設業許可の営業所技術者等(専任技術者(専技))は建築事務所登録の管理建築士に就くことはできないのでしょうか。

実は、ある条件を満たしている場合、建設業許可の営業所技術者等(専任技術者(専技))と建築士事務所登録の管理建築士とを同一の技術者にすることは可能となります。

本記事では、どのような条件の下であれば、建設業許可の営業所技術者等(専任技術者(専技))であっても専任性を必要とする他の許認可事業の役職に就けるのかご説明いたします。

営業所技術者等(専技)の常勤性・専任性の大原則

先ずは、建設業許可の営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性や専任性についての大原則をご説明します。

営業所技術者等(専任技術者(専技))は、その営業所に常勤して、専らその職務に従事する者でなければなりません。

従って、営業所技術者等(専任技術者(専技))は、建設業の他社の技術者や他の法令によって専任性を必要とされる建築士事務所登録の管理建築士や宅地建物取引業の宅地建物取引士を兼ねることはできません。

この営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性や専任性の大原則は、しっかりと押さえておいてください。

では、どのような条件の下であれば、この大原則の下であっても、業所技術者等(専任技術者(専技))は専任性を必要とされる建築士事務所登録の管理建築士や宅地建物取引業の宅地建物取引士を兼ねられることになるのでしょうか。

営業所技術者等(専技)の常勤性・専任性の例外

建設業許可の営業所技術者等(専任技術者(専技))が専任性を必要とする建築士事務所登録の管理建築士や宅地建物取引業の宅地建物取引士を兼務できる条件とは、「同一の法人内」で「同一の営業所内」であればそれらの役職を一人の技術者で兼務できるとされています。

<営業所技術者等が専任性を要する他の許認可事業の役職を兼務できる条件>

  • 同一の法人内
  • 同一の営業所内

ここで重要なことは、「同一の法人内」で「同一の営業所内」ということです。

従って、同一の法人内でも勤務する営業所が異なってしまう場合、原則通り、一人の技術者が建設業許可の営業所技術者等(専任技術者(専技))と専任性を必要とする建築士事務所登録の管理建築士や宅地建物取引業の宅地建物取引士を兼ねることはできません。

例えば、一人の技術者が本店で建設業許可の営業所技術者等(専任技術者(専技))となっている場合、支店で専任性を必要とする建築士事務所登録の管理建築士や宅地建物取引業の宅地建物取引士になることはできないのです。

仮に、その事業者様の本店と支店が物理的に近いところにあったとしても、建設業許可の営業所技術者等(専任技術者(専技))と専任性を必要とする建築士事務所登録の管理建築士や宅地建物取引業の宅地建物取引士を兼ねることはできません。

営業所技術者等(専技)は専任性を必要とする他の許認可事業の役職を兼ねられるのか(まとめ)

ところで、建設業と建築士事務所や宅地建物取引業は、親和性の高い事業となっています。

例えば、創業以来、戸建住宅の建設に取り組まれていた建設業者様が、分譲住宅の事業に参入するために宅地建物取引行業の免許を取得されるケースもあります。

逆に、宅地建物取引業の免許を取得されている不動産会社様が、戸建住宅の建設やリフォーム工事への事業展開をお考えになることもあります。

同じように、建築士事務所が、設計・管理業務に留まらず、実際の現場施工まで手を広げられ、建設業許可を取得されることもあります。

それぞれの事業者様が新たな事業展開に取り組まれる中で、建設業許可・建築士事務所登録・宅地建物取引業免許等の複数の許認可の必要は高まっていきます。

もし、営業所への常勤を求められる役職のある許認可事業に対して、「同一の法人内」の「同一の営業所内」に、複数の国家資格等をお持ちの技術者がいらっしゃる場合、その事業者様の新しい事業展開の推進力になりえるのです。

<営業所技術者等が専任性を要する他の許認可事業の役職を兼務できる条件>

  • 同一の法人内
  • 同一の営業所内

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