- 雨樋設置工事って、何工事になるの
- 庇工事って、何工事になるの・・・
- 板金工事業の建設業許可なら、どんな庇工事でも請け負えるよね・・・
一定規模以上の戸建て住宅を建設する場合、元請業者は建築工事業(建築一式工事)の建設業許可を必要としています。
また、その元請業者の下で様々な工事施工を担う各下請業者も担当する専門工事業の建設業許可を必要としています(1件の請負金額500万円以上の場合)。
ここで問題となるのは、各下請業者はどの専門工事業の建設業許可を取得すれば良いのかということです。
雨樋設置工事や庇工事は何工事になるの(東京都の場合)
建設業許可の工事区分は29の工事業種に分かれています。
更に、29の工事業種は、「建築工事業」と「土木工事業」の2つの一式工事と27の専門工事業に分かれています。
建設業許可の取得は、建設業者様の担当する建設工事の工事業種毎に取得しなければなりません。
そのため、たとえ「建築工事業」の建設業許可を持っている建設業者様であっても、単独では専門工事業の建設工事を請け負うことはできないのです。
従って、東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様は、自社の請け負う建設工事が建設業許可上のどの工事業種に該当するのか慎重かつ正確に検討しなければなりません。
さもなければ、苦労して取得した建設業許可の工事業種と自社の請け負う建設工事の工事業種に齟齬を生じ、工事を受注できなかったり、そのまま受注してしまい建設業法違反となってしまったりしてしまいます。
なぜ、そんなことになってしまうのか。
その理由の一つとして、建築系工事を施工される建設業者様にとって、自社の施工する建設工事が、建設業許可上の何工事に該当するのか判断しにくいことを挙げられます。
本記事では、建築系工事の中で工事業種の判断に迷う建設工事として、「雨樋設置工事」と「庇工事」を取り上げています。
「雨樋設置工事」と「庇工事」は建設業許可上の何工事に該当するのか、東京都の考え方をご説明していきます。
雨樋設置工事は何工事になるの
先ずは、「雨樋設置工事」から確認していきましょう。
この「雨樋設置工事」はいったい建設業許可上の何工事に該当するのでしょうか。
少し、考えてみましょう。
「・・・。」
う~ん、中々むずかしいですね。
雨樋自体は珍しいものではありませんが、改めて問われると、何工事になるのかよくわからないですね。
実は、東京都の場合、「雨樋設置工事」は原則として「とび・土工工事業」に当たります。
従って、一般的に広く使われている塩化ビニール樹脂(塩ビ)製の雨樋の場合、原則通り「雨樋設置工事」は「とび・土工工事業」となります。
但し、金属製の雨樋の場合には、「雨樋設置工事」は「板金工事業」の可能性もあります。
建設業者様は、「雨樋設置工事」の雨樋の材質に注意をお願い致します。
<雨樋設置工事>
- 基本は「とび・土工工事業」
- 金属製の場合は「板金工事業」の可能性あり
庇工事は何工事
次に、「庇工事」を確認していきましょう。
「庇工事」も特殊な建設工事ではありません。
この「庇工事」は建設業許可上の何工事に該当するのでしょうか。
雨樋設置工事と同じように「庇工事」も、基本的にとび・土工工事業に該当するのでしょうか。
さぁ、ここでも少し考えてみましょう。
「・・・。」
これも、なんだかむずかしいですね。
「庇工事」も日常的によくある建設工事ですが、改めて問われると、やはり何工事になるのかよくわからないですね。
実は、東京都の場合、「庇工事」は基本的に「板金工事業」に該当します。
ただし、同じ「庇工事」でも、庇の材質によって建設業許可上の工事業種はいろいろと変わりることになります。
例えば、ガラス製の庇の場合の「庇工事」は、「ガラス工事業」になります。
木製の庇の場合の「庇工事」は、「大工工事業」に当たります。
屋根と一体型の庇の「庇工事」の場合は、なんと「屋根工事業」となります。
更に、既製品の庇を設置する場合の「庇工事」は、「とび・土工工事業」に該当します。
「庇工事」の場合、可能性のある建設業許可上の工事業種は複数となっています。
どれも同じ「庇工事」と考えて該当する建設業許可を取得していないと、知らないうちに建設業法違反になっているかもしれません。
東京都の「庇工事」の建設業許可の取得を検討されている建設業者様は、慎重に該当する工事業種を検討していただく必要があります。
<庇工事>
- 基本は「板金工事業」
- ガラス製は「ガラス工事業」
- 木製は「大工工事業」
- 屋根一体型は「屋根工事業」
- 既製品は「とび・土工工事業」
雨樋設置工事や庇工事は何工事になるの(東京都の場合)(まとめ)
本記事では、建築系工事の中で、工事業種の判断に迷う工事として、特に「雨樋設置工事」と「庇工事」を取り上げ、どの工事業種に該当するのか、東京都の考え方を説明しております。
「雨樋設置工事」も「庇工事」も珍しい建設工事ではありません。
私たちが日常的に目にしている、ごくごく一般的な建築系の建設工事です。
但し、同じ「雨樋設置工事」や「庇工事」と思っていても、その材質等の違によって、該当する建設工事の工事業種に違いが出てくるのです。
<雨樋設置工事>
- 基本は「とび・土工工事業」
- 金属製の場合は「板金工事業」の可能性あり
<庇工事>
- 基本は「板金工事業」
- ガラス製は「ガラス工事業」
- 木製は「大工工事業」
- 屋根一体型は「屋根工事業」
- 既製品は「とび・土工工事業」
時間と手間をかけて東京都の建設業許可を取得し、いざ工事を受注する段になり、その工事が建設業許可を受けた工事業種に当てはまらないとなったら、とても残念です。
建設業者様の経営や営業戦略にも大きなダメージを与えかねません。
「雨樋設置工事」や「庇工事」に限らず、建設業許可を取得する際の工事業種の検討は慎重に進めていただかなければなりません。
弊事務所では、東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様からのご相談を積極的に承っております。
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