- 雨樋設置工事って、何工事になるの
- 庇工事って、何工事になるの・・・
- 板金工事業の許可なら、どんな庇工事でも請け負えるよね・・・
一定規模以上の戸建て住宅を建設する場合、元請業者は建築工事業(建築一式工事)の建設業許可を必要としています。
また、その元請業者の下で様々な工事施工を担う各下請業者も担当する専門工事業の建設業許可を必要としています(1件の請負金額500万円以上の場合)。
ここで問題となるのは、各下請業者はどの専門工事業の建設業許可を取得すれば良いのかということです。
雨樋設置工事や庇工事は何工事になるの(東京都の場合)
建設業許可の工事区分は29の工事業種に分かれています。
更に、29の工事業種は、「建築工事業」と「土木工事業」の2つの一式工事と27の専門工事業に分かれています。
建設業許可の取得は、建設業者様の担当する建設工事の工事業種毎に取得しなければなりません。
そのため、たとえ「建築工事業」の建設業許可を持っている建設業者様であっても、単独では専門工事業の建設工事を請け負うことはできないのです。
従って、東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様は、自社の請け負う建設工事が建設業許可上のどの工事業種に該当するのか慎重かつ正確に検討しなければなりません。
さもなければ、苦労して取得した建設業許可の工事業種と自社の請け負う建設工事の工事業種に齟齬を生じ、工事を受注できなかったり、そのまま受注してしまい建設業法違反となってしまったりしてしまいます。
なぜ、そんなことになってしまうのか。
その理由の一つとして、建築系工事を施工される建設業者様にとって、自社の施工する建設工事が、建設業許可上の何工事に該当するのか判断しにくいことを挙げられます。
本記事では、建築系工事の中で工事業種の判断に迷う建設工事として、雨樋設置工事と庇工事を取り上げています。
雨樋設置工事と庇工事は建設業許可上の何工事に該当するのか、東京都の考え方をご説明していきます。
雨樋設置工事は何工事になるの
建築系工事の中に「雨樋設置工事」と言う工事があります。
この建設工事はいったい建設業許可上の何工事に該当するのでしょうか。
少し、考えてみましょう。
う~ん、中々むずかしいですね。
雨樋自体は珍しいものではありませんが、改めて問われると、何工事になるのかよくわからないですね。
東京都の場合、「雨樋設置工事」は「とび・土工工事業」に当たります。
雨樋が金属製の場合には、「板金工事業」の可能性もあるので注意してください。
<雨樋設置工事>
- 基本は「とび・土工工事業」
- 金属製の場合は「板金工事業」の可能性あり
庇工事は何工事
次に、建築系工事の中に「庇工事」と言う工事があります。
「庇工事」も特殊な建設工事ではありません。
この「庇工事」は建設業許可上の何工事に該当するのでしょうか?
雨樋設置工事と同じように「庇工事」も、基本的にとび・土工工事業に該当するのでしょうか。
さぁ、ここでも少し考えてみましょう。
これも、なんだかむずかしいですね。
「庇工事」も日常的によくある建設工事ですが、やはり何工事になるのかよくわからないですね。
「庇工事」は、基本的には「板金工事業」に該当します。
ただし、同じ庇でも、庇の材質によって建設業許可上の工事業種はいろいろと変わっています。
例えば、ガラス製の庇の場合は、「ガラス工事業」になります。
木製の庇の場合は、「大工工事業」に当たります。
屋根と一体型の庇の場合は、なんと「屋根工事業」です。
更に、既製品の庇を設置する場合は、「とび・土工工事業」に該当します。
庇工事の場合、可能性のある建設業許可上の工事業種は複数となっています。
東京都の建設業許可の取得を検討されている建設業者様は、慎重に検討していただく必要があります。
<庇工事>
- 基本は「板金工事業」
- ガラス製は「ガラス工事業」
- 木製は「大工工事業」
- 屋根一体型は「屋根工事業」
- 既製品は「とび・土工工事業」
雨樋設置工事や庇工事は何工事になるの(東京都の場合)(まとめ)
本記事では、建築系工事の中で、工事業種の判断に迷う工事として雨樋設置工事と庇工事を取り上げ、どの工事業種に該当するのか、東京都の考え方を説明してきました。
雨樋設置工事も庇工事も珍しい建設工事ではありません。
ただし、同じ雨樋や庇であっても、その材質等の違によって、該当する建設工事の工事業種に違いが出てきます。
<雨樋設置工事>
- 基本は「とび・土工工事業」
- 金属製の場合は「板金工事業」の可能性あり
<庇工事>
- 基本は「板金工事業」
- ガラス製は「ガラス工事業」
- 木製は「大工工事業」
- 屋根一体型は「屋根工事業」
- 既製品は「とび・土工工事業」
時間と手間をかけて東京都の建設業許可を取得し、いざ工事を受注する段になり、その工事が建設業許可を受けた工事業種に当てはまらないとなったら、とても残念です。
建設業者様の経営や営業戦略にもダメージを与えかねません。
雨樋設置工事や庇工事に限らず、建設業許可を取得する際の工事業種の検討は慎重に進めていただく必要があります。
弊事務所では、東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様からのご相談を承っております。
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