建設業許可上の営業所の電話設置について(東京都の場合)

  • 東京都の建設業許可を取得したいけど、固定電話以外は駄目なの
  • 東京都の建設業許可申請では、携帯電話も認められるって本当・・・
  • 営業所の電話を携帯電話にしたいけど、何か確認されるの・・・

東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様は、当然、建設業許可に関する要件を全て充たしていなければなりません。

そして、東京都の建設業許可に関する要件の中に、建設業許可上の営業所の要件という要件もあります。

東京都の場合、この建設業許可上の営業所の要件の説明として「建設業許可申請・変更の手引」の丸々1ページを割いています。

営業所についての確認資料を含めた場合には「建設業許可申請・変更の手引』の2ページ分にわたって説明されていることになります。

このことは、東京都の建設業許可を取得に際して、建設業許可上の営業所の要件がいかに重要であるかを示しているものと思います。

建設業許可上の営業所の電話設置について(東京都の場合)

それでは、建設業許可上の営業所はいったいどのような営業所を言っているのでしょうか。

建設業許可上の営業所とは、一般的には「請負契約の締結に関する実体的な行為を行う事務所」とされています。

「実体的な行為」ってよくわかりませんよね。

具体的に言うと、「実体的な行為」とは、例えば、見積・入札・契約等の行為を言っています。

では、この建設業許可上の営業所になるためには、建設業者様はどのような準備をしなければならないのでしょうか。

東京都は少なくとも次の要件を備えているものとしています。

<営業所の主な要件(抜粋)>

  • 外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積・入札・契約締結等の実体的な業務を行っている
  • 電話・机・各種事務台帳を備え、契約締結等の可能なスペースを有し、他法人等の事務室とは間仕切り等で明確に区分されている
  • 個人の住宅にある場合、居住部分と適切に区分されている等、独立性が保たれている
  • 営業所事務所としての使用権限を有している(自己所有の建物・賃貸借契約等の締結)
  • 住居用契約は、原則として営業所しては認められない
  • 看板・標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示を必要

この建設業許可上の営業所の要件のひとつとして「電話の設置」という要件を挙げられます。

本記事では、この「電話の設置」にスポットを当てたいと考えています。

と言うのも、この「電話の設置」に関して、東京都の建設業許可の審査運用上に大きな変更がなされたからです。

それでは、東京都の建設業許可上の営業所の電話設置の審査運用上の変更点について、ご説明していきます。

電話の設置について審査運用上の変更点

東京都の建設業許可申請の場合、令和4年8月以降、建設業許可上の営業所の「電話の設置」について、必ずしも固定電話の設置でなくとも良いことになっています。

実は、東京都の建設業許可申請の場合、以前は建設業許可上の営業所の「電話の設置」についての要件は大変厳しく審査されていました。

そのため、東京都では、建設業許可上の営業所になるためには、固定電話の設置は必須とされていたのです。

東京都では、令和3年11月頃まではIP電話(050)の設置は建設業許可上の営業所の電話の設置として認められていましたが、携帯電話(070)(080)(090)による許可事例はないという状況でした。

これについて、令和4年8月以降の建設業許可申請の審査運用上、大きく変更されています。

つまり、東京都の建設業許可申請においても建設業許可上の営業所の「電話の設置」は必ずしも固定電話の設置でなくとも良いと変更されているのです。

それでは、東京都は、どのような携帯電話であっても建設業許可上の営業所の「電話の設置」として認めてくれるのでしょうか。

携帯電話による営業所の電話設置の確認書類

東京都の建設業許可申請における独自の確認資料のひとつとして、名刺や封筒等の提示というものを挙げられます。

以前より、東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様は、建設業許可の申請時に名刺や封筒等を提示して、建設業許可上の営業所の郵便番号や電話番号を厳しく確認されていました。

ここに東京都に建設業許可上の営業所の「電話の設置」として認められる携帯電話のヒントがあります。

「・・・。」

そう、お察しの通りです。

つまり、建設業者様は、名刺や封筒等で電話番号を確認できる業務用の携帯電話を設置すれば、東京都より建設業許可上の営業所の「電話の設置」として認められるのです。

ただし、ここで大きな注意事項を一点お話しておきます。

建設業者様の建設業許可が認められると、全国統一の仕組みとして、国土交通省『建設業者・宅建業者等企業情報検索システム』にその建設業者の企業情報が公開されることになっています。

この国土交通省『建設業者・宅建業者等企業情報検索システム』の公開企業情報の中に、建設業許可上の営業所の電話番号が含まれています。

従って、建設業者様は東京都の建設業許可の取得時に、建設業許可上の営業所の電話として業務用の携帯電話で申請した場合、その携帯電話の番号が全国に公開されることになります。

この点について、ご注意の上、東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様は、建設業許可上の営業所の「電話の設置」を固定電話にするのか、携帯電話にするのか慎重にご検討をお願いいたします。

また、東京都の場合、以前は、建設業許可上の営業所の写真の1枚として固定電話機を撮影する必要もありました。

というのも建設業許可上の営業所には固定電話を設置する必要があったため、建設業者様は事務所内部の写真において固定電話機の写真を求められ、その固定電話機の写真により「電話の設置」を確認されていたからです。

こちらについても名刺や封筒等で電話番号を確認できる業務用の携帯電話であれば、建設業許可上の営業所の「電話の設置」として認められることになったため、電話機そのものの撮影も不要となっています。

建設業許可上の営業所の電話設置について(東京都の場合)(まとめ)

本記事では、建設業許可上の営業所の「電話の設置」について、東京都の建設業許可の審査運用上の大きな変更点についてご説明しております。

東京都の場合、これまでは、建設業許可上の営業所の「電話の設置」として携帯電話での申請は認められていませんでした。

今回の東京都の建設業許可の審査運用上の変更は、昨今のIT環境の整備・働き方の変化等の社会の変化を捉えたものと思われます。

<建設業許可上の営業所の電話設置について>

  • 名刺や封筒等で電話番号を確認できる業務用の携帯電話で、東京都より建設業許可上の営業所の電話設置として認められる
  • 建設業許可が下りると、国土交通省『建設業者・宅建業者等企業情報検索システム』に建設業者様の企業情報が公開される(申請した携帯電話の電話番号が全国公開)

以前は、弊事務所からも東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様で固定電話を引かれていない建設業者様には、申請予定の営業所に固定電話の設置をお願いすることもありました。

東京都において携帯電話での申請を認められることにより、いちはやく建設業許可を申請することも可能となり、合わせて建設業者様のご負担も軽減されることになっています。

弊事務所では、東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。

また、弊事務所では、東京都の建設業許可について新規申請から各種変更届まで、さまざまなお手続を建設業者様に代わり行っております(代行申請)。

東京都の建設業許可でお困りやお悩みの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。

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