<業種追加>
- 「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合
- 「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合
業種追加と営業所技術者等(専技)の変更届の要否について
東京都の建設業許可申請の区分に、業種追加申請という申請区分を挙げられます。
業種追加申請とは、「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合や「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合を意味しています。
この業種追加申請の際、東京都の建設業者様を悩ませているのは、営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届の要否についてです。
実際、弊事務所でも「業種追加申請をしたい。このケースでは営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届を必要とするのか」とご相談をお受けしております。
本記事では、「一般建設業」の業種追加申請の際の営業所技術者(専任技術者(専技))に関し、変更届を必要とする典型的なケースについて事例を使ってわかりやすくご説明させていただきます。
業種追加と営業所技術者等(専技)の変更届の要否を事例で確認
<典型的なケース 駿河台下建設㈱の場合>
- 東京都知事許可
- 一般建設業
- 内装仕上工事業
- 営業所技術者(専任技術者)のAさんの資格は二級建築施工管理技士(仕上げ)
- Aさんは一級建築施工管理技士の資格を取得
- これを受けて一般建設業の建築工事業の業種追加を希望
東京都の建設業許可をお持ちの駿河台下建設㈱のケースで確認していきましょう。
駿河台下建設㈱は、一般建設業の内装仕上工事業をお持ちです。
また、営業所技術者(専任技術者(専技))Aさんの資格は、国家資格である二級建築施工管理技士(仕上げ)となっています。
この度、そのAさんが一級建設施工管理技士の資格を取得されています。
そして、駿河台下建設㈱は、営業所技術者(専任技術者(専技))をAさんのまま、一般建設業の建築工事業を業種追加されたいとのご意向をお持ちのようです。
営業所技術者(専技)の変更届を必要するケース
この駿河台下建設㈱のケースでは、一般建設業の建築工事業の業種追加申請の前(もしくは同時)に、東京都に何か変更届を提出する必要はあるのでしょうか。
ちなみに業種追加申請の前後で、駿河台下建設㈱の営業所技術者(専任技術者(専技))はAさんのままで変更はありません。
それにもかかわらず駿河台下建設㈱は、一般建設業の建築工事業の業種追加申請に前(もしくは同時)に、東京都に対して営業所技術者(専任技術者(専技))の変更届を提出しなければならないのでしょうか。
皆さん、少し考えてください。
「・・・。」
どうです、わかりましたか。
駿河台下建設㈱のケースの場合、一般建設業の建築工事業の業種追加申請の前(もしくは同時)に営業所技術者(専任技術者(専技))に関して変更届を提出しなければなりません。
それでは、どうして駿河台下建設㈱は業種追加申請の前(もしくは同時)に東京都に営業所技術者(専任技術者(専技))の変更届を提出しなければならないのでしょうか。
確かに、業種追加申請の前と後とも駿河台下建設㈱の営業所技術者(専任技術者(専技))はAさんであり、変更はありません。
しかし、同じ営業所技術者(専任技術者(専技))Aさんであっても、Aさんの営業所技術者(専任技術者(専技))としての有資格区分を変更しなければならないのです。
そう、Aさんの国家資格は二級建築施工管理技士(仕上げ)となっているのです。
そして、駿河台下建設㈱は、このAさんの二級建築施工管技士(仕上げ)の国家資格によって一般建設業の内装仕上工事業を取得されています。
先ずは、この内装仕上工事業の営業所技術者(専任技術者(専技))についての有資格区分の変更を優先しなければなりません。
営業所技術者等証明書の記載について
それでは、駿河台下建設㈱は、一般建設業の内装仕上工事業についてどのような手続を必要とするのでしょうか。
駿河台下建設㈱は、一般建設業の内装仕上工事業について営業所技術者(専任技術者(専技))の変更届に中で必要な変更=有資格区分の変更を行います。
具体的には、営業所技術者等証明書(様式第8号)を使用します。
ここでは、建設業者様の間違いやすい、営業所技術者等証明書(様式第8号)の項番61・64・65について着目します。
先ずは、営業所技術者等証明書の項番61には営業所技術者等の担当業種又は有資格区分の変更を表す「2」を記入することになります。
次に、営業所技術者等証明書の項番64について考えます。
営業所技術者等証明書の項番64の上段の今後担当する建設工事の種類の欄に「7」を記入します。
また、項番64の下段の現在担当している建設工事の種類の欄にも「7」を記入してください。
駿河台下建設㈱のケースの場合、営業所技術者等証明書の項番64の上段・下段とも内装仕上工事業を示す内の欄に「7」を記入することになります。
「7」は「一般建設業」における営業所技術者(専任技術者(専技))の資格・経験が国家資格者であることを示しています。
更に、営業所技術者等証明書の項番65には、有資格区分として「20」を記入してください。
「20」は、国家資格である一級建築施工管理技士を意味しています。
駿河台下建設㈱は、この営業所技術者(専任技術者(専技))の変更届によって、一般建設業の内装仕上工事の営業所技術者(専任技術者(専技))のAさんの資格を二級建築施工管理技士(仕上げ)から一級建築施工管理技士に変更することになります。
この営業所技術者(専任技者(専技))の有資格区分の変更届の提出を経て、駿河台下建設㈱は、一般建設業の建築工事業の業種追加申請を東京都に行えるのです。
業種追加申請の営業所技術者等証明書の記載について(参考)
営業所技術者(専任技術者(専技))の変更届の後(または同時)に行う業種追加申請に添付する営業所技術者等証明書(様式第8号)の記載について参考までにご説明しておきます。
営業所技術者等証明書の項番61には、新規許可等を表す「1」を記入します。
次に、営業所技術者等証明書の項番64について考えます。
営業所技術者等証明書の項番64の上段の今後担当する建設工事の種類の欄に「7」を記入していきます。
具体的には、先ず、業種追加したい工事業種である建築工事業を示す建の欄に「7」を記入します。
次に、既に建設業許可を取得している内装仕上工事について、内装仕上工事を示す内の欄に「7」をを記入します。
尚、内装仕上工事については、既に許可を取得しているため項番64番の下段の現在担当している建設工事の種類の内の欄にも「7」を記入することになります。
「7」は「一般建設業」における営業所技術者等(専任技術者(専技))の資格・経験が国家資格者であることを示しています。
更に、営業所技術者等証明書の項番65には、有資格区分として「20」を記入してください。
「20」は、国家資格である一級建築施工管理技士を意味しています。
業種追加、営業所技術者等(専技)の変更届を必要とするケース(東京都・同一専技・有資格区分変更)まとめ
本記事では、「一般建設業」の業種追加申請の際の営業所技術者(専任技術者(専技))に関して、変更届の提出を必要とする典型的なケースについて事例を使ってご説明しております。
本記事で取り上げた典型的な事例では、業種追加申請の前(もしくは同時)に営業所技術者(専任技術者(専技))に関して変更届=有資格区分の変更届を提出しなければなりません。
業種追加申請を希望される建設業者様にとって、同一の営業所技術者(専任技術者(専技))であっても、営業所技術者(専任技術者(専技))としての有資格区分の変更を業種追加申請より優先しなければならず、注意を必要とします。
弊事務所では、東京都の建設業許可の各種申請や変更届について、お忙しい建設業者様に代わって、申請代行や届出代行を行っております。
ご説明した事例のような業種追加申請や営業所技術者等(専任技術者(専技)の変更届についても、もちろん、承っております。
東京都の建設業許可の各種申請や変更届でお困りの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。