<般・特新規>
- 「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合
- 「特定建設業」のみを受けている者が「一般建設業」を申請する場合
般・特新規と専任技術者の変更届の要否について
東京都の建設業許可申請の区分の代表的な申請のひとつに般・特新規申請を挙げられます。
この般・特新規申請で多くの建設業者様を悩ませているのは、専任技術者(専技)の変更届に関する取り扱いです。
実際、弊事務所においても『現在、般・特新規申請を検討している。だた、専任技術者(専技)についての手続が良くわからないんだよ。』と言ったご相談をお受けしています。
この専任技術者(専技)の取り扱いについては、一律に『こうです。』とお答えすることはできません。
建設業者様の般・特新規申請の申請時点(現時点)における専任技術者(専技)の資格等によって、申請前(または同時)に必要とされる手続は大きく変わってくるのです。
具体的には、般・特新規申請の際に専任技術者(専技)の変更届に提出を必要とするケースと変更届の提出を必要としないケースがあるのです。
本記事では、般・特新規申請の際に専任技術者(専技)の変更届の提出を必要とする典型的なケースについて、事例を使ってわかりやすくご説明していきます。
般・特新規と専任技術者の変更届の要否について事例で確認
<ケース2 御茶ノ水橋口工務店㈱の場合>
- 東京都知事許可
- 一般建設業
- 内装仕上工事業
- 専任技術者(専技)Bさんの資格は二級建築施工管理技士(仕上げ)
- 同僚のCさんが新たに一級建築施工管理技士の資格を取得
- 「一般建設業」から「特定建設業」への般・特新規申請を希望
御茶ノ水橋口工務店㈱は、東京都知事許可業者のようです。
そして、一般建設業許可で内装仕上工事業の建設業許可を取得されています。
現在の内装仕上工事業の専任技術者(専技)はBさんとなっています。
また、専任技術者(専技)Bさんの資格は、国家資格である二級建築施工管理技士(仕上げ)となっています。
この度、同僚のCさんが一級建築施工管理技士を新たに取得されたようです。
これを機会に、御茶ノ水橋口工務店㈱は、一級建築施工管理技士のCさんを専任技術者(専技)として、現在取得している一般建設業許可の内装仕上工事業を特定建設業の内装仕上工事業に変更したいと考えておられます。
この「一般建設業」から「特定建設業」への建設業許可申請は、般・特新規申請となります。
ここで質問です。
この場合、御茶ノ水橋口工務店㈱は、般・特新規申請の前(または同時)に専任技術者(専技)に関して何かしらの変更届を提出する必要はあるのでしょうか。
般・特新規で専任技術者の変更届の必要なケース
少し、考えてみましょう・・・
おわかりですよね。
そう、この場合、御茶ノ水橋口工務店㈱は、般・特新規申請の前(または同時)に専任技術者(専技)に関して東京都に変更届を提出しなければならないのです。
その理由をご説明します。
特定建設業許可を申請する場合には、その申請の時点で特定建設業許可を取得できる許可要件を全て満足させている状態でなければなりません。
特定建設業許可の申請時点(=現時点)の専任技術者(専技)であるBさんは二級建築施工管理技士(仕上げ)の国家資格者となっています。
確かに、Bさんの二級建築施工管理技士(仕上げ)の資格で一般建設業許可の専任技術者(専技)の要件は満たしています。
しかし、このBさんの二級建築施工管理技士(仕上げ)では、特定建設業許可の専任技術者(専技)の要件を満たすことはできません。
従って、般・特新規申請の前(または同時)に特定建設業許可の専任技術者(専技)の要件を満たしている別の専任技術者(専技)に一般建設業許可の専任技術者(専技)を変更しておく必要があるのです。
つまり、御茶ノ水橋口工務店㈱は、一般建設業許可の専任技術者(専技)を二級建築施工管理技士(仕上げ)Bさんから一級建築施工管理技士Cさんに変更する変更届を東京都に提出しなければなりません。
御茶ノ水橋口工務店㈱は、一般建設業許可の専任技術者(専技)の変更届の提出後(または同時に)般・特新規申請を行うことになるのです。
般・特新規、専任技術者の変更届の必要なケース(東京都の場合 ケース2)
本記事では、般・特新規申請の際に専任技術者(専技)の変更届の提出を必要とするケースについて、事例を使ってわかりやすくご説明しています。
ケース2の場合では、般・特新規申請の前(または同時)に専任技術者(専技)に関して変更届を提出しなければならないことをおわかりいただけたと思います。
このケース以外にも、般・特新規申請の際に専任技術者(専技)の変更届の要否について迷うケースはいくつもあります。
この記事に加えて、般・特新規申請の際の専任技術者(専技)の変更届の提出について、間違いやすいケースについて引き続きご説明させていただくつもりです。
例えば、「一般建設業」から「特定建設業」への般・特新規申請の事例だけではなく「特定建設業」から「一般建設業」への般・特新規(特・般新規)申請についても、事例を使いわかりやすくご説明したいと考えております。
弊事務所では、般・特新規申請をお考えの建設業者様に代わって、許可要件の確認、必要書類の収集、申請書の作成、提出を行っています。
東京都の般・特新規申請をご検討の建設業者様は、弊事務所までお気軽にご相談ください。