<般・特新規>
- 「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合
- 「特定建設業」のみを受けている者が「一般建設業」を申請する場合
般・特新規と営業所技術者等(専技)の変更届の要否について
東京都の建設業許可申請の区分の代表的な申請のひとつに般・特新規申請を挙げられます。
この般・特新規申請で多くの建設業者様を悩ませているのは、営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届に関する取り扱いです。
実際、弊事務所でも『般・特新規申請を検討している。だた、営業所技術者等(専任技術者(専技))についての手続が良くわからない。』と言ったご相談をお受けしています。
ただ、般・特新規申請における営業所技術者等(専任技術者(専技))の取り扱いについては、一律に『こうです。』とお答えすることはできません。
と言うのも、建設業者様の般・特新規申請の申請時点(現時点)における営業所技術者等(専任技術者(専技))の資格等によって、申請前(または同時)に必要とされる手続は大きく変わってくるからです。
具体的には、般・特新規申請の際に営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届に提出を必要とするケースと変更届の提出を必要としないケースがあります。
本記事では、般・特新規申請の際に営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届の提出を必要とする典型的なケースについて、事例を使ってわかりやすくご説明していきます。
般・特新規と営業所技術者等(専技)の変更届の要否について事例で確認
<ケース2 御茶ノ水橋口工務店㈱の場合>
- 東京都知事許可
- 一般建設業
- 内装仕上工事業
- 営業所技術者(専任技術者(専技))Bさんの資格は二級建築施工管理技士(仕上げ)
- 同僚のCさんが新たに一級建築施工管理技士の資格を取得
- 「一般建設業」から「特定建設業」への般・特新規申請を希望
御茶ノ水橋口工務店㈱は、東京都知事許可業者のようです。
そして、一般建設業許可で内装仕上工事業の建設業許可を取得されています。
現在の内装仕上工事業の営業所技術者(専任技術者(専技))はBさんとなっています。
また、営業所技術者(専任技術者(専技))Bさんの資格は、国家資格である二級建築施工管理技士(仕上げ)となっています。
この度、同僚のCさんが一級建築施工管理技士を取得されたようです。
これを機会に、御茶ノ水橋口工務店㈱は、一級建築施工管理技士のCさんを特定営業所技術者(専任技術者(専技))として、現在取得している一般建設業許可の内装仕上工事業を特定建設業の内装仕上工事業に変更したいと考えておられます。
この「一般建設業」から「特定建設業」への建設業許可申請は、般・特新規申請となります。
ここで質問です。
この場合、御茶ノ水橋口工務店㈱は、般・特新規申請の前(または同時)に営業所技術者等(専任技術者(専技))に関して何かしらの変更届を提出する必要はあるのでしょうか。
般・特新規で営業所技術者等(専技)の変更届の必要なケース
少し、考えてみましょう。
「・・・。」
おわかりですよね。
そう、この場合、御茶ノ水橋口工務店㈱は、般・特新規申請の前(または同時)に営業所技術者等(専任技術者(専技))に関して東京都に変更届を提出しなければならないのです。
その理由をご説明します。
特定建設業許可を申請する場合、その申請時点で特定建設業許可を取得できる許可要件を全て満足させている状態でなければなりません。
特定建設業許可の申請時点(=現時点)の営業所技術者(専任技術者(専技))であるBさんは二級建築施工管理技士(仕上げ)の国家資格者となっています。
確かに、Bさんの二級建築施工管理技士(仕上げ)の資格で一般建設業許可の営業所技術者(専任技術者(専技))の要件は満たしています。
しかし、このBさんの二級建築施工管理技士(仕上げ)では、特定建設業許可の特定営業所技術者(専任技術者(専技))の要件を満たすことはできません。
従って、般・特新規申請の前(または同時)に特定建設業許可の特定営業所技術者(専任技術者(専技))の要件を満たしている別の営業所技術者等(専任技術者(専技))に一般建設業許可の営業所技術者(専任技術者(専技))を変更しておく必要があるのです。
つまり、御茶ノ水橋口工務店㈱は、一般建設業許可の営業所技術者(専任技術者(専技))を二級建築施工管理技士(仕上げ)Bさんから一級建築施工管理技士Cさんに変更する変更届を東京都に提出しなければなりません。
御茶ノ水橋口工務店㈱は、一般建設業許可の営業所技術者(専任技術者(専技))の変更届の提出後(または同時に)般・特新規申請を行うことになります。
般・特新規、営業所技術者等(専技)の変更届の必要なケース(ケース2:東京都・般特・二級から一級国家資格者)まとめ
本記事では、般・特新規申請の際に営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届の提出を必要とするケースについて、事例を使ってわかりやすくご説明しております。
ケース2の場合、建設業者様は般・特新規申請の前(または同時)に営業所技術者等(専任技術者(専技))に関して変更届を提出しなければなりません。
このケース以外にも、般・特新規申請の際に営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届の要否について迷うケースはいくつもあります。
この記事に加えて、般・特新規申請の際の営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届の提出について、建設業者様が間違いやすいケースを別記事にてご説明させていただく予定です。
例えば、「一般建設業」から「特定建設業」への般・特新規申請の事例だけではなく「特定建設業」から「一般建設業」への般・特新規(特・般新規)申請についても、事例を使いわかりやすくご説明させていただきます。
これについてもご期待ください。
弊事務所では、般・特新規申請をお考えの建設業者様に代わって、許可要件の確認、証明書類の収集、申請書の作成及び提出の手続全般を一貫代行しております。
東京都の般・特新規申請をご検討の建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。