般・特新規と業種追加について

  • 般・特新規申請って、どんな申請になるの
  • 業種追加申請って、どんな申請なの・・・
  • 般・特新規と業種追加の違いが良くわからない・・・

建設業許可申請では、新規申請や更新申請の他、建設業者様の事業ステージによって様々な許可区分を挙げられます。

中でも、既に何らかの建設業許可を取得されている建設業者様が、事業拡大や新事業獲得を目的とされて、新しい許可を取得されることもあります。

ただ、日頃、建設業の営業や現場施工の管理にお忙しい建設業者様にとって、必要となる建設業許可の申請区分を瞬時に理解するのはとても難しいことです。

本記事では、建設業者様からご相談を受けることの多い「般・特新規」申請と「業種追加」申請について、基本的な考え方をご説明いたします。

その後で、勘違いやすい事例をひとつご紹介せていただきましたので、適正な建設業許可の申請区分は何になるのか、是非挑戦してみてください。

「般・特新規」申請について

  •  一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請
  • 特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請

「般・特新規」申請の考え方は、上記の通りになります。

いずれの場合も「のみを受けている者」の「のみ」をポイントと挙げられます。

例えば、一般建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の一部について特定建設業の許可を申請しようとするときは、般・特新規として申請することになります。

特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときも、般・特(特・般)新規として申請します。

また、一般建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業全部について特定建設業の許可を申請しようとする場合、般・特新規として申請します。

特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合も、般・特(特・般)新規として申請することになります。

<般・特(特・般)新規申請の行政庁に対する手数料>

  •  都道府県知事許可 手数料 9万円
  • 国土交通大臣 登録免許税 15万円

「業種追加」申請について

  •  一般建設業の許可を受けている者が他の一般建設業の許可を申請
  • 特定建設業の許可を受けている者が他の特定建設業の許可を申請

「業種追加」申請の考え方は、上記の通りとなります。

例えば、一般建設業の許可を受けている者が、許可を受けている建設業以外の一般建設業の許可を申請しようとするときは、業種追加として申請します。

特定建設業の許可を受けている者が、許可を受けている建設業以外の特定建設業の許可を申請しようとするときも、業種追加として申請します。

<業種追加申請の行政庁に対する手数料>

  •  都道府県知事 手数料   5万円
  • 国土交通大臣 登録免許税  5万円

 勘違いしやすい事例について

実際に、「般・特新規」申請となるのか「業種追加申請」となるのか、事例で考えてみましょう。

既にT県知事許可を何業種かお持ちのA工務店様がいらっしゃいます。

このA工務店様は、①建築一式工事の特定建設業許可、②内装仕上工事の一般建設業許可、③管工事の一般建設業許可を取得されています。

この度、事業拡大のために、一級管工事施工管理技士の技術者を複数名採用し、管工事について特定建設業許可を取得されたいとご希望されています。

さて、この建設業許可の申請区分はどのような区分となるのでしょうか。

「般・特新規」申請になるのでしょうか、それとも「業種追加」申請になるのでしょうか。

少し、お考えください。

「・・・。」

答えは、「業種追加」申請となります。

「般・特新規」申請ではありません、「般・特新規」申請の定義をもう一度よく確認してください。

「般・特新規」申請は、一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合とされています。

A工務店様は、既に建築一式工事の特定建設業許可をお持ちになっています。

従って、特定建設業者を受けている者(建築一式工事)が他の特定建設業(管工事)の許可を申請する場合、つまり「業種追加」申請に該当するのです。

仮に、建築一式工事も一般建設業許可であれば、一般建設業の許可のみを受けている者が管工事について新たに特定建設業の許可を申請することになり「般・特新規」申請に該当します。

どうです、皆様おわかりになりましたでしょうか。

良く考えないと勘違いしやすいですよね。

ちなみに、このA工務店さんの実際の手続は、先ずは、管工事の一般建設業許可について営業所技術者等(専任技術者)の交代の変更届を提出することになります。

その後に(営業所技術者等(専任技術者)の変更届と同時も可)、変更された営業所技術者等(専任技術者)の下で管工事の特定建設業を「業種追加」申請することになります。

尚、「業種追加」申請なので、T県に対する手数料は5万円となります(国土交通大臣許可の場合も5万円)。

般・特新規と業種追加について(まとめ)

本記事では「般・特新規」申請と「業種追加」申請について、基本的な考え方をご説明しております。

勘違いしやすい事例を見ていただいたように、適正な申請区分を瞬時に判断することはとても難しいことです。

この事例以外にも、いろいろな組み合わせがあり、建設業者様にとって建設業許可の申請区分の判断も頭の痛い事柄となります。

建設業許可の申請区分の確認に必要以上の時間や手間が掛かってしまうこともあるようです。

建設業許可の申請区分によって、作成する申請書や収集する確認資料、行政庁に対する手数料も全て異なってきます。

弊事務所では、般・特新規申請や業種追加申請でお悩みの建設業者様からのご相談を積極的に承っております。

また、弊事務所では、般・特新規申請や業種追加申請と言った建設業許可申請について、お忙しい建設業者様に代わってお手続きを一貫代行しております。

「建設業許可の申請区分が良く分からない」「般・特新規申請や業種追加申請を準備する時間を取れない」とお悩みの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。

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