他社の一人代表取締役では専任技術者になれないの(東京都の場合)

  • 他社の代表取締役は、専任技術者になれないの
  • 他社の代表取締役でも、専任技術者になれるの・・・
  • 他社の一人代表取締役の場合は、専任技術者になれないの・・・

一人代表取締役では専任技術者になれないの(東京都の場合)

東京都の建設業許可を取得するための重要な要件として、専任技術者(専技)を営業所毎に置くという要件を挙げられます。

この専任技術者(専技)の要件については、技術者としての要件と共に常勤性と専任性についても厳しく審査されることになります。

専任技術者(専技)の常勤性と専任性は、法人の建設業者様の場合、一般的に事業者名の印字された健康保険被保険者証の写で証明します。

但し、専任技術者(専技)の常勤性と専任性の証明については、他にも注意しなければならない事項もあります。

先ずは、専任技術者の常勤性と専任性について詳しく確認しています。

専任技術者の常勤性と専任性について

専任技術者(専技)は、その営業所に常勤して、専らその職務に従事する者のことを言います。

従って、同じ会社でも所属する営業所以外の他の営業所の専任技術者(専技)を兼ねることはできません。

そして、次のような者については、常勤性と専任性を欠いている者と判断されてしまいます。

<常勤性と専任性を欠く者>

  • 住所が勤務を要する営業所から著しく遠距離で常識上通勤不可能な者
  • 他に個人事業を行っている者
  • 建設業の他社の技術者
  • 建設業の他社の常勤役員等(経営業務の管理責任者)もしくは直接補佐者
  • 他社の常勤の役員
  • 他社の代表取締役
  • 他社の精算人

この常勤性と専任性を欠く者のうち、弊事務所に問い合わせの多い他社の代表取締役と専任技術者(専技)との関係を詳しくご説明します。

他社の代表取締役は、専任技術者になれないの

<原則>

東京都の場合、原則として専任技術者(専技)になろうとする者は、他社の代表取締役に就いていてはならないとされています。

但し、東京都の場合、実際の取り扱いとしては次のような運用を行っています。

<例外:他に常勤の代表取締役のいる場合>

専任技術者(専技)になろうとする者が、他社の代表取締役であっても、他に常勤の代表取締役がいる場合で、専任技術者(専技)になろうとする者に対し、非常勤証明を提出できるケースでは、専任技術者(専技)になろうとする者に常勤性と専任性を認めています。

ここで注意すべき事例があります。

事例:一人代表取締役で、常勤の取締役はいる場合(その1)

例えば、専任技術者(専技)になろうとする者の他に他社に代表取締役はおらず(一人代表取締役)、他に常勤の取締役はいる場合で、専任技術者(専技)になろうとする者に対し、非常勤の証明を提出できるケースを思い浮かべてください。

このケースにおいて、東京都は、専任技術者(専技)になろうとする者に対して常勤性と専任性を認めるのでしょうか。

さぁ、どうでしょうか・・・。

専任技術者(専技)になろうとする者の他に他社に代表取締役がいない場合、専任技術者(専技)になろうとする者の常勤性と専任性は認められません。

このケースでは、専任技術者(専技)の「専らその職務に従事する者」、すなわち専任性について認められていないと考えられます。

専任技術者(専技)になろうとする者が他社の一人代表取締役(一人代取)の場合、専任技術者(専技)にはなれないことを覚えておいてください。

事例:一人代表取締役で、常勤の取締役はいる場合(その2)

上記で、専任技術者(専技)になろうとする者が他社の一人代表取締役(一人代取)の場合、専任技術者(専技)にはなれないことをご説明しました。

それでは、専任技術者(専技)になろうとする者が他社の一人代表取締役のままで専任技術者(専技)になる方法は全くないのでしょか。

実は、ひとつ方法があります

それは、他社を休眠(休業)してしまうことです。

事業経営の在り方に大きく影響するので、簡単に他社を休眠(休業)することは難しいかもしれません。

ただ、他社を休眠(休業)することができれば、専任技術者(専技)になろうとする者は他社の一人代表取締役のままで専任技術者(専技)になれるのです。

他社を解散するのではなく、休眠(休業)にするだけなので、人的な環境等の整備を整えれば再度他社の事業を再開することも可能となります。

尚、他社を休眠(休業)するには、税務署・都税事務所等にその旨の届出を提出することになります。

一人代表取締役では専任技術者になれないの(東京都の場合))(まとめ)

本記事では、弊事務所へのご質問も多い、東京都における他社の一人代表取締役と専任技術者(専技)の関係について詳しくご説明しております。

専任技術者(専技)になろうとする者が他社の代表取締役を兼ねている場合、専任技術者(専技)として常勤性と専任性を認められる状況となっているのか慎重に確認してください。

特に、専任技術者(専技)になろうとする者が他社の一人代表取締役であった場合には、専任技術者(専技)として認められる条件は極めて難しくなるため、特に注意を必要とします。

弊事務所では、東京都の建設業許可について、お忙しい建設業者様に代わって、許可要件の確認、証明書類の収集、申請書の作成、提出の代行を行っております。

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