他社の一人代表取締役では営業所技術者等(専技)になれないの(東京都の場合)

  • 他社の代表取締役は、営業所技術者等(専任技術者)になれないの
  • 他社の代表取締役でも、営業所技術者等(専任技術者)になれるの・・・
  • 他社の一人代取では、営業所技術者等(専任技術者)になれないの・・・

一人代表取締役では営業所技術者等(専任技術者)になれないの(東京都の場合)

東京都の建設業許可を取得するための重要な要件として、営業所技術者等(専任技術者(専技))を営業所毎に置くという要件を挙げられます。

この営業所技術者等(専任技術者(専技))の要件については、技術者としての要件に加えて常勤性と専任性についても厳しく審査されます。

法人の建設業者様の場合、営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性と専任性は、一般的に事業者名の印字された有効期限内の既存の健康保険被保険者証の写で証明することになります

但し、営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性と専任性の証明については、他にも注意しなければならない事項もあります。

先ずは、営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性と専任性について詳しく確認していきます。

※マイナ保険証・資格確認書の場合、健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書等の写を必要としています。

営業所技術者等(専任技術者)の常勤性と専任性について

営業所技術者等(専任技術者(専技))は、その営業所に常勤して、専らその職務に従事する者のことを言います。

従って、同じ会社でも所属する営業所以外の他の営業所の営業所技術者等(専任技術者(専技))を兼ねられません。

そして、次のような者については、常勤性と専任性を欠いている者と判断されてしまいます。

<常勤性と専任性を欠く者>

  • 住所が勤務を要する営業所から著しく遠距離で常識上通勤不可能な者
  • 他に個人事業を行っている者
  • 建設業の他社の技術者
  • 建設業の他社の常勤役員等(経営業務の管理責任者)もしくは直接補佐者
  • 他社の常勤の役員
  • 他社の代表取締役
  • 他社の精算人

次に、この常勤性と専任性を欠く者のうち、弊事務所に問い合わせの多い他社の代表取締役と営業所技術者等(専任技術者(専技))との関係を詳しくご説明していきます。

他社の代表取締役は、営業所技術者等(専任技術者)になれないの

<原則>

東京都の場合、原則として営業所技術者等(専任技術者(専技))になろうとする者は、他社の代表取締役に就いていてはならないとされています。

【原則】

  • 営業所技術者等(専任技術者(専技))は他社の代表取締役になれない

但し、東京都の場合、実際の取り扱いとしては少し柔軟な運用を行っています。

<例外:他に常勤の代表取締役のいる場合>

営業所技術者等(専任技術者(専技))になろうとする者が、他社の代表取締役でも、他に常勤の代表取締役がいる場合で、営業所技術者等(専任技術者(専技))になろうとする者に対して、非常勤証明と履歴事項全部証明書を提出できるケースでは、営業所技術者等(専任技術者(専技))になろうとする者に常勤性と専任性を認めています。

【例外】

  • 複数代表取締役
  • 他社では非常勤の代表取締役であることの証明書
  • 履歴事項全部証明書

ここで注意すべき事例をご説明します。

事例(その1):一人代表取締役で、常勤の取締役はいる場合

例えば、営業所技術者等(専任技術者(専技))になろうとする者の他に他社に代表取締役はおらず(一人代取)、他に常勤の取締役はいる場合で、営業所技術者等(専任技術者(専技))になろうとする者に対し、非常勤証明を提出できるケースを思い浮かべてください。

このケースにおいて、東京都は、営業所技術者等(専任技術者(専技))になろうとする者に対して常勤性と専任性を認めるのでしょうか。

さぁ、どうでしょうか・・・。

営業所技術者等(専任技術者(専技))になろうとする者の他に他社に代表取締役がいない場合(一人代取)、営業所技術者等(専任技術者(専技))になろうとする者の常勤性と専任性は認められません。

このケースでは、営業所技術者等(専任技術者(専技))の「専らその職務に従事する者」、すなわち専任性について認められていないと考えられます。

営業所技術者等(専任技術者(専技))になろうとする者が他社の一人代表取締役(一人代取)の場合、営業所技術者等(専任技術者(専技))にはなれません。

【原則:一人代表取締役の事例(その1)】

  • 他社に常勤の取締役がいても営業所技術者等(専任技術者(専技)は他社の一人代表取締役にはなれない

事例(その2):一人代表取締役で、他社を休眠(休業)する場合

上記では、営業所技術者等(専任技術者(専技))になろうとする者が他社の一人代表取締役(一人代取)である限り、営業所技術者等(専任技術者(専技))になれないことを説明しています。

それでは、本当に、営業所技術者等(専任技術者(専技))になろうとする者が他社の一人代表取締役のままで営業所技術者等(専任技術者(専技))になる方法は全くないのでしょうか。

実は、ひとつだけ方法があるのです。

それは、他社を休眠(休業)してしまうことです。

事業経営の在り方に大きく影響するので、簡単に他社を休眠(休業)することは難しいかもしれません。

ただ、他社を休眠(休業)できれば、営業所技術者等(専任技術者(専技))になろうとする者は他社の一人代表取締役(一人代取)のままで営業所技術者等(専任技術者(専技))になれるのです。

他社を解散するのではなく、休眠(休業)にするだけなので、人的な環境等の整備を整えれば再度他社の事業を再開することも可能となります。

尚、他社を休眠(休業)するためには、税務署・都税事務所等にその旨の届出を提出することになります。

【例外:一人代表取締役の事例(その2)】

  • 他社を休眠(休業)すれば他社の一人代表取締役のまま営業所技術者等(専任技術者(専技)になれる

一人代表取締役では営業所技術者等(専任技術者)になれないの(東京都の場合))(まとめ)

本記事では、弊事務所への質問の多い、東京都における他社の一人代表取締役(一人代取)と営業所技術者等(専任技術者(専技))の関係について詳しくご説明しております。

営業所技術者等(専任技術者(専技))になろうとする者が他社の代表取締役を兼ねている場合、営業所技術者等(専任技術者(専技))として常勤性と専任性を認められる状況となっているのか慎重な確認を必要としています。

特に、営業所技術者等(専任技術者(専技))になろうとする者が他社の一人代表取締役であった場合、営業所技術者等(専任技術者(専技))として認められる条件は極めて難しくなります。

東京都の建設業者様、特に経営者や経営に携わる方々は、自社の役職者や建設業許可上の役職者が他社の役職者等を兼務する場合には、建設業許可の要件に触れることがないか、必ず事前に確認していただきたいと思います。

弊事務所では、東京都の建設業許可について、お忙しい建設業者様に代わり、許可要件の確認、証明書類等の収集、申請書の作成及び提出の代行を行っております。

東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様、また、建設業許可でお悩みの建設業者様、弊事務所までお気軽にご相談ください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

電話でご予約(または電話相談をご希望の方)
メールでご予約(またはメール相談をご希望の方)

メールで出張相談をご予約の際は、場所や希望日時(第2希望まで)の情報を添えてお送りください。

メール相談をご希望の方は、下記フォームよりご質問内容を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございます。お急ぎの方は電話相談をご活用ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    お電話にご連絡メールにご返信どちらでも可

    メッセージ本文

    スマートフォンで見る

    スマホからも同じ情報を閲覧できます。

    ページトップへ戻る