- 建設業の許可業者だけれど、本店移転の手続がよくわからない
- 本店移転で登記上の本店と実際に営業している本店が違っているが...
- うちの会社は、東京都でも建設業許可の要件を満たせるのだろうか...
許可業者様の中には、受注環境の変化や受注量の増大により、例えば、他県から東京都に、東京都から他県に本店移転を検討されることがあります。
また、社長様のご自宅を本店として建設業許可を取得されている建設会社様が、ご自宅とは別に本店事務所をお借りになるケースもあります。
建設会社様の本店移転
とはいえ、建設業許可をお持ちの建設会社様の本店移転の場合、窓口はどこになるのか、どのような手続を必要とするのか、とてもわかりにくく、迷われる方も多いようです。
また、本店移転によって、現在持っている建設業許可を維持できるのかと、不安に思われる建設会社様も沢山いらっしゃいます。
建設会社様の本店移転の手続判断
実際、弊事務所にご相談の許可業者様から、本店移転について、同様のお悩みの声をいただいております。
- 「許可業者の本店移転は、どこに、何の手続をすればよいのかわからない」
- 「自宅から外に本店事務所を借りたいのだが、建設業許可は大丈夫なのか」
- 「他県から東京都内に本店を移転したいが、建設業許可は維持できるのか」
更には、「レンタルオフィス(バーチャルオフィス)を本店にしても良いか」等のご相談もございます。
確かに、同一県内での本店移転や支店営業所のない本店移転であれば、それほど本店移転の手続で悩まれることはないかもしれません。
新規許可申請に準じる本店移転申請
しかし、本店移転が他都道府県への本店移転(支店営業所なし)であったり、本店移転よって複数県に営業所(支店営業所あり)を有することになった場合、ほぼ新規申請と同じ手続となってしまいます。
建設会社様にとっては、思いがけなく本店移転は大変手間の掛かる難しい手続となってしまうこともあるのです。
ちなみにその場合の手続は、許可換え新規申請と言います。
つまり、本店移転の場合、本店移転の場所によって許可申請となるのか変更届となるのか、そもそも本店移転の手続自体や審査する行政庁も変わってしまうのです。
更には、本店移転と登記簿との関係も気になります。
本店移転が他都道府県への本店移転の場合、当然、本店所在地の登記変更も必須となります。
建設会社様の本店移転の許可・届出サポート
弊事務所では、建設業許可をお持ちの建設会社様の本店移転について、本店移転の内容に応じた適正手続の確定を行います。
その上で、必要書類の収集、変更届の作成もしくは許可換え新規申請書の作成、審査する行政庁への提出まで、本店移転の手続全般を代行させていただきます。
弊事務所では、本店移転でお悩みの建設会社様からのご相談を積極的にお受けしております。
お気軽にご相談ください。
出張相談で本店移転の内容を確認、適切な本店移転手続を判断
弊事務所では、初回のご相談を原則として貴社にお伺いすることにしております。
出張相談により、貴社内にある各種資料や貴社情報をその場で確認し、適切な本店移転の手続を探るとともに必要な申請・届出手続をサポートいたします。
- 貴社資料や本店移転の内容を直接確認し、適切な本店移転手続を判断します
- 建設業専門の行政書士が貴社に訪問し、社長様のお手間を省きます
- 初回相談は無料とし、適切な本店移転手続が不明な時点で料金は頂きません
もちろん、弊事務所にお越しいただくことも可能です。
その場合、ご持参いただいた資料での本店移転の要件等確認となりますので可能な限り、出張相談のご利用をお勧めしております。
サービスに含まれる内容
本店移転の場合、その手続にいくつかのケースがございます。
正確な内容・金額につきましてはご相談の際にご説明いたします。
ここでは、ご相談いただくことの多い、都道府県を超えて本店移転(支店営業所なし)するケース(許可換え新規)でご説明いたします。
都道府県を超えた本店移転(支店営業所なし)に関する初回相談(許可換え新規) | ○ |
---|---|
各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
都道府県を超えた本店移転(支店営業所なし)の許可申請書の作成(許可換え新規) | ○ |
審査行政庁への許可申請(許可換え新規)提出 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※都道府県を超えた本店移転(支店営業所なし)に際し、社会保険への加入をお考えの建設会社様には、社会保険に関する費用や諸手続きの代行等をご相談いただける社会保険労務士の紹介も可能です。
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
※従いまして、適用が除外される場合を除いて、社会保険の加入が確認できないときは、建設業許可申請を行うことはできません。
料金の目安
都道府県を超えて本店移転(支店営業所なし)する場合(許可換え新規)の、行政書士サポート・代行料金の目安です。
なお、本店移転によって本店と支店営業所が異なる都道府県に存在することになる場合は国土交通大臣許可となります。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 国家資格 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
他都道府県への本店移転(支店営業所なし)で許可(許可換え新規)を取得するには、上記の料金目安の他に、以下のような行政庁等への諸費用を必要とします。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
必要総額の目安
例えば、他都道府県への本店移転(支店営業所なし)の許可換え新規申請を、国家資格者で証明しながら知事許可・一般で申請する場合、必要な料金や法定手数料は以下のようになります。
わかりにくい場合には、お電話にて簡易見積いたします。
知事・一般・国家資格証明の料金 | 150,000円~(税抜) |
---|---|
法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 240,000円~(税抜)+数千円 |
*本店移転登記がまだの建設会社様は、合わせてご依頼いただくことも可能です。その場合は、上記合計額に、移転登記の料金(司法書士代)7万円(税抜)+登録免許税6万円を加算願います。
本店移転される場合の建設業許可取得までの流れ
弊事務所に手続をご依頼いただく場合、他都道府県への本店移転(支店営業所なし)に伴う建設業許可取得(許可換え新規)までは、概ね以下のような流れで進みます。
途中、例えば、銀行の残高証明書の取得等、お客さまにお願いする手続きがございますが、進行に応じてわかりやすくご説明・フォローします。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | 貴社(または弊事務所)にて直接、本店移転(支店営業所なし)の建設業許可(許可換え新規)のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 必要書類の収集を行います。 |
行政書士 | 本店移転(支店営業所なし)の建設業許可申請書(許可換え新規)を作成いたします。 |
お客さま | 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得頂きます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した本店移転(支店営業所なし)の建設業許可申請書等をご確認頂きます。 |
行政書士 | 審査行政庁へ本店移転(支店営業所なし)の建設業許可申請(許可換え新規)を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 建設業許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 建設業許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
相談の際にご準備頂きたいもの
本店移転のご相談の際は、以下の情報や書類をご準備いただくとスムーズにお打合せができます。
- 建設業許可通知書の写
- 建設業許可申請書の副本や最新の変更届
- 建設会社様の登記事項証明書(コピー可)
建設会社様の本店移転の手続サポートについてのご案内は以上となります。
ご判断に迷われることやご不明な点がございましたら、お気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。