平成28年(2016年)6月1日に建設業許可の新しい工事業種として解体工事が誕生しています。
従って、現在では請負代金500万円以上の工作物の解体を行う工事を請け負うには解体工事の建設業許可を必要としています。
ただし、解体工事の工事業種を新設する際、解体工事の新設に伴う措置として大きく次の2点の経過措置が決められています。
※解体工事業の新設に伴う法律上の経過措置について
建設業法改正に伴う全ての経過措置は終了しています。
今後、新たに解体工事業を営む場合、業種追加申請等により解体工事業の許可を受けている必要があります。
「みなしの専任技術者」によって許可を受けられる経過措置期間は、令和3年6月30日(新型コロナウイルス感染症の拡大により令和3年3月31日より延長されていた)をもって終了しています。
従いまして、令和3年7月1日以降に解体工事業の許可を受ける(継続する)場合、「要件に合致した」専任技術者(専技)の配置を必要としています。
「みなしの専任技術者」による解体工事許可の取得
- 平成28年5月31日時点で、とび・土工工事の許可業者様は、令和元年5月31日まで引き続き解体工事を施工できる
- 平成28年5月31日時点で、とび・土工工事の技術者要件を満たす者は、令和3年3月31日まで「みなしの専任技術者」として解体工事の専任技術者になれる
一つ目の、平成28年(2016年)6月1日時点で、とび・土工工事の建設業許可を受けて解体工事業を営む建設業者様が、解体工事の建設業許可を受けずに解体工事を施工できる経過措置は既に終了しています。
そのため、請負代金500万円以上の解体工事を営む場合、建設業者様は追加申請等により解体工事の建設業許可を必ず取得しなければなりません。
その結果、二つ目の経過措置を活かし、解体工事の専任技術者(専技)の要件を完全には満たしていない技術者によって、解体工事を業種追加された建設業者様もいらっしゃいます。
これが「みなしの専任技術者(専技)」による解体工事の建設業許可の取得に当たります。
「みなしの専任技術者」による解体工事許可の注意事項
ただ、この「みなしの専任技術者(専技)」による解体工事の建設業許可の取得については、注意すべき事項があります。
それは、「みなしの専任技術者(専技)」により解体工事の建設業許可を受けた場合、令和3年(2021年)3月31日までに、建設業者様は、「みなしの専任技術者(専技)」から要件に合致する専任技術者(専技)へ専任技術者(専技)を変更する必要があるということです。
もし、建設業者様が令和3年(2021年)3月31日までに要件に合致する専任技術者(専技)に変更しなかった場合、翌日の令和3年(2021年)4月1日に専任技術者(専技)不在となり、解体工事の建設業許可は自動的に失効してしまいます。
確かに、令和3年(2021年)3月31日までは、平成28年6月1日時点で、とび・土工工事の技術者要件を満たす技術者は解体工事の建設業許可の技術者とみなされています。
そのため、令和3年(2021年)3月31日までは、解体工事の専任技術者(専技)として、正式な要件該当者ではなくとも、「みなしの専任技術者(専技)」として業種追加申請・専任技術者(専技)の変更届等を出すことができます。
しかし、「みなしの専任技術者(専技)」としての有効期限はあくまでも令和3年(2012年)3月31日となっています。
その結果、その日までに要件に合致する専任技術者(専技)へと専任技術者(専技)を変更しないかぎり、解体工事の建設業許可は失効してしまいます。
従って、「みなしの専任技術者(専技)」で解体工事の建設業許可を取得した建設業者様は、令和3年(2021年)3月31日までに要件に合致する専任技術者(専技)を社内に常勤させなければなりません。
「みなしの専任技術者」による解体工事許可の取得(まとめ)
みなしの専任技術者(専技)の技術者の資格等によって、解体工事の実務経験1年以上の証明を必要としたり、登録解体工事講習を受講したり、中には、別の有資格者に変更したりしなければなりません※。
毎日の建設業の営業や施工でお忙しい建設業者様、「みなしの専任技術者(専技)」の後継者対策について決してお忘れのないようお気を付け願います。
<みなしの専任技術者になれる技術者の資格等(一部)※>
- 平成28年5月31日時点で、指定学科卒業および実務経験をもって旧とび・土工工事の専任技術者(専技)の要件を満たす者
- 平成28年5月31日時点で、実務経験をもって旧とび・土工工事業の専任技術者(専技)の要件を満たす者
- 一級建設機械施工技士(附則第4条該当)
- 二級建設機械施工技士(第1種~第6種)
- 一級土木施工管理技士(附則第4条該当)
- 二級土木施工管理技士 土木(附則第4条該当)
- 二級土木施工管理技士 薬液注入(附則第4条該当)
- 一級建築施工管理技士(附則第4条該当)
- 二級建築施工管理技士(附則第4条該当)