常勤役員等(経営業務の管理責任者)の交代をお考えの方へ

  • 常勤役員等(経管業務の管理責任者)である代表取締役の退任を予定、常勤役員等(経管)の交代はどうするの
  • 建設部長を取締役に昇格させた、取締役になったので簡単に常勤役員等(経営業務の管理責任者)になれるの・・・
  • 息子に会社を譲ることにした、この場合に建設業許可の常勤役員等(経営業務の管理責任者)はどうなるの・・・

建設業者様の中には、代表取締役や取締役の任期満了や辞任によって、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))を新たに選任し、変更しなければならない方がいらっしゃいます。

また、家族(同族)経営の中小企業の場合、代表取締役であるお父様が引退され、ご子息やご親族に会社をお譲りになり、同時にご子息やご親族への常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の交代を希望されるケースもあります。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)の交代

とはいえ、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))は、建設業許可の要件の中でも最も難しく大切な要件の一つと言えます。

そのため、建設業者様は「常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の要件を満足させる経営経験のある者を配置できるか、実際に社内に配置できているのか」とお悩みになることも多いようです。

というのも、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))には、例えば、5年以上の建設業の経営経験(取締役経験)を持つ者を常勤の取締役の中から選び社内に配置しておかなければならないからです。

この常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))はイ(1)該当と言います※。

また、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))を1日でも欠いてしまうと建設業許可の取り消し対象となってしまいます。

従って、建設業者様は、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の要件の適否や証明資料の収集に注意することに加えて、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の交代時期についても慎重に事前検討する必要があります。

建設業者様にとって建設業許可の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の交代は、まさに事業活動の継続を左右する大切な手続の一つと言えます。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)に準ずる地位・準ずる地位に基づく補佐(補助)

また、「うちの会社には、長い間、常勤役員等(経営)を補佐(補助)してくれた人がいる。この人を準ずる地位にある者として常勤役員等(経管)としたい」とお考えになる建設業者様もいらっしゃいます。

ただ、この準ずる地位や準ずる地位に基づく補佐(補助)経験での常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の変更は、そう簡単ではありません。

というのは、例えば、準ずる地位による経営業務を管理した経験の場合、建設業の経営業務の執行に関して、取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から建設業の全権限の委譲を受けた執行役員等に対象を限定されているからです。

そして、この建設業の経営業務を執行する全権限の委譲を受けたことによる経験の証明には、通常の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)とは異なる様々な確認資料を準備しなければならず、大変ハードルの高い、より難しい手続となっています。

この準ずる地位による常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))は、その準ずる地位が職制上の地位であることに加え、取締役会の決議と建設業に関する全ての業務執行権限の移譲を受けていることを必須としています。

この常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))はイ(2)該当と言います※。

また、準ずる地位に基づく経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験の場合も、実際には、特殊なケースを救済する特別な規定の意味合いの強い制度となっています。

例えば、準ずる地位に基づく経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験を認められるのは、個人事業の経営者を長期にわたり補佐しているご子息や奥様の場合で、それが確定申告書等の書類から明確に判断できるケース等に限られています。

この準ずる地位に基づく補佐(補助)経験による常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))は、その準ずる地位が職制上の地位であることとその職制上の地位に基づく建設業の業務執行権限を有していることを必須としています。

この常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))はイ(3)該当と言います※。

「うちの執行役員は、準ずる地位にあたるだろう」「長男が父親を補佐(補助)しているから大丈夫だろう」と気軽にお考えになるのは禁物です。

これら準ずる地位や準ずる地位に基づく補佐(補助)経験を明確に書面で証明できないと、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の交代の時期によっては、建設業者様は常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))を欠く状態になってしまいます。

その場合、建設業者様は、大切な建設業許可を失ってしまう可能性もあるのです。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)交代の要件と適否判断

弊事務所では、建設業者様から、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の交代について、次のようなお悩みの声をいただいています。

  • 代表取締役を退任する。新しい代表取締役を常勤役員等(経営業務の管理責任者)にしたいが、変更手続を教えて欲しい。
  • 建設部長を新任の取締役にした。将来の社長候補と考えているので、常勤役員等(経営業務の管理責任者)にしたい。
  • 自分の下で働いていた息子を社長にする。息子は建設業許可の常勤役員等(経営業務の管理責任者)になれるのか。

5年以上にわたる建設業の経営経験(取締役経験)をお持ちの常勤の取締役が社内に複数名おられる場合は、この複数の取締役の中から常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))を選ぶことになります。

そのようなケースでは、建設業者様は余り悩まれることなく常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の変更手続を進めらることと思います。

ただ、例えば、取締役が一人しかいない場合、複数名いても建設業の経営経験(取締役経験)が5年に満たない場合には、建設業者様は、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の要件の適否と交代の時期を慎重に検討の上、空白期間を生まない交代手続を事前に準備しておく必要があります。

※経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること(改正)

令和2年10月1日より建設業法と建設業法施行規則等の改正があり、経営業務の管理責任者(経管)に関する要件が以下の通り大きく変更されています。

<経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件>

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること

(1) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者≒経営業務の管理責任者(経管)

(2) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者≒準ずる地位

(3) 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(イ(2)ではない者)として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者≒補佐経験

ロ 建設業に関する経営体制を有数する者(aおよびbをとともに置く者)

a   常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者

(1) 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者

(2) 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者

b a を直接補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者(それぞれ5年以上)

c その他、国土交通大臣が個別の申請に基づきイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた者

常勤役員等(経営業務の管理責任者)の交代手続をサポート

建設業者様にとって、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の交代は、要件の適否の慎重な検討とそれに反する迅速な対応を要するとても難しい手続のひとつと言えます。

弊事務所では、建設業許可業者様の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の交代について、要件の適否の確認、必要書類の収集、変更届の作成、行政庁への提出まで、手続全般を代行しております。

「ホームページを見た」とお伝えください。

弊事務所では、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の交代についてお悩みの建設業許可業者様からのご相談を積極的に承っております。

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)の交代についてお困りの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。

出張相談で、常勤役員等(経営業務の管理責任者)交代の要件適否を迅速に確認

弊事務所は、初回相談を原則として貴社に出張いたします。

出張相談で、貴社内にある各種資料や貴社の情報を直接確認し、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))交代の要件の適否を判断、適切かつ迅速な変更を支援し、必要な手続を代行いたします。

弊事務所にお越しいただくことも可能ですが、その場合は、社長様がお持ちになられた資料のみでの要件等の確認となります。

適切かつ迅速な判断のため、建設業者様には出張相談をお勧めしております。

  • 貴社の常勤役員等(経管)交代の資料や情報を直接確認、要件適否を判断し、適切な手続を行います。
  • 建設業専門の行政書士が貴社に訪問、社長様に余計な手間や時間をお掛けしません。
  • 経管交代の要件の適否や変更手続の可否が不明な時点で、料金はいただきません。

サービスに含まれる内容

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))交代に関する初回相談
要件適否の確認
必要書類の収集
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))変更届作成
行政庁へ常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の変更届提出
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)

経営業務の管理責任者(経管)交代に際し、社会保険への加入をお考えの建設業許可業者様には、提携している社会保険労務士の紹介を行っています。

尚、建設業法の改正により、令和2年10月1日より社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。

必要総額の目安

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))変更を行政書士による代行で行った場合の目安金額をお示しいたします。
代表例として、知事許可の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))交代を建設業許可業者様での5年以上の経営経験(取締役経験)を使って証明する場合の必要総額を記載します。(わかりにくい場合は、お電話にて簡易見積いたします)

建設業許可業者様での経営経験証明の料金 50,000円~(税抜)
法定手数料(行政庁へ納付)
その他の実費(証明書取得費用等) 数千円
合計額 50,000円~(税抜)+数千円

常勤役員等(経営業務の管理責任者)交代までの流れ

弊事務所に、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))変更のご依頼いただくと、概ね以下のような流れとなります。

一部公的証明書の取得等、お客さまにご協力いただくこともございますが、その場合には、適宜わかりやすくご説明させていただきます。

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
行政書士 貴社(または弊事務所)にて直接、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))交代のご相談をお受けいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。
行政書士 必要書類の収集を行います。
行政書士 常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))変更届を作成いたします。
お客さま (一部必要書類をご取得頂きます。)
お客さま 弊事務所指定の口座へ、前半金をお振込ください。
お客さま 行政書士の作成した常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))変更届等を確認頂きます。
行政書士 行政庁へ常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の変更届を提出します。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。
行政書士 常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))変更届の副本をお届けいたします。

相談の際にご準備頂きたいもの

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))交代のご相談の際、確認をスムーズに行うため、以下の情報や書類をご準備いただけると大変ありがたいです。

  • 建設業許可通知書の写
  • 建設業許可申請書・変更届の副本の写
  • 新任者と前任者の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写
  • 登記事項証明書の写(会社の場合)
  • 決算書

弊事務所では、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の交代についてお悩みの建設業許可業者様からのご相談を積極的に承っております。

ご案内の内容にご不明な点がございましたら、建設業専門の弊事務所までお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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