個人事業主様(親族)の下で働いた補佐経験で建設業許可を取得したいとお考えの方へ

  • 個人事業主として建設業許可を受けている親族の下での経験なら、経営業務の管理責任者になれるの
  • 事業専従者なら、経営業務の管理責任者を補佐(補助)する業務に従事した経験と認めてもらえるの・・・
  • 事業専従者以外は、経営業務の管理責任者を補佐(補助)する業務に従事した経験を認めてもらえないの・・・
  • 居住地も違うため事業専従者になれない場合、経営業務の管理責任者を補佐(補助)する業務に従事した経験は認めてもらえないの・・・

建設業許可の取得を希望される方の中には、個人事業主様のご親族として個人事業の建設業に携わった経験を活かしたいと思われる方がいらっしゃいます。

例えば、長年、個人事業主様のお父様や叔父様と一戸建ての建築に携われ、それらご親族の個人事業に従事した経験で建設業を引き継いだり、新たに自分で建設業を立ち上げたりしたいとお考えになるケースです。

※個人事業主様の建設業許可については、その個人事業主様一代限りの建設業許可となります。

※個人事業主様のご子息等ご親族であってもその個人事業主様の建設業許可を原則としてそのまま引き継ぐことはできません。

個人事業主様(親族)の下で働いた補佐経験による経営経験の証明

そこで問題となるのは、個人事業主様(親族)の下で働いた経験を申請者ご自身の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経営経験として認定してもらえるのかと言うことです。

正確には、「建設業に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者(経管)を補佐(補助)する業務に従事した経験」と認められるのかとなります。

これは現在の建設業法施工規則第7条第1号のイ(3)に定められています。

一般に、個人事業主様が常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))としての経営経験を証明するには確定申告書の控えを使います。

ただ、残念なことに確定申告書で常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))としての経営経験を認められるのは、その個人事業主様本人の経営経験に関してのみとなっています。

そのため、何年も個人事業の経営に関与していた息子様や奥様の経験をどのように証明すれば経営経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者(経管)を補佐(補助)した経験)として認めてもらえるのか、途方に暮れてしまう個人事業主様もいらっしゃいます。

個人事業主様(親族)の下で準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験による経営経験の証明

事実、弊事務所でも個人事業様(親族)の下で働いた経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者(経管)を補佐(補助)した経験)で建設業許可を取得されたいご子息等ご親族から次のようなお悩みの声をお聴きしています。

  • 個人の建設業許可業者の下で何年も働いていた、この経験を使って経営業務の管理責任者になれないか
  • 親父と暮しているので事業専従者となっている、この期間の経験を経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験にできるか
  • 家を出てからも親父と共同で事業を行ってきた、事業専従者ではないので経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験としては認められないのか
  • 何年も叔父の事業を手伝っていたが、この経験を経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験として認めてもらえる方法はないのか

建設業許可の取得について深く勉強され、何年も前からご子息等ご親族を個人事業の支配人として商業登記し、建設業許可の支配人の届出をしておられた個人事業主様の場合、ご子息等ご親族の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))としての経営経験の証明にお悩みにならないかもしれません。

ただ、ご子息等ご親族を個人事業の支配人として登記しておらず、建設業許可の支配人の届出をしていない個人事業主様の場合、ご子息等ご親族がその個人事業主様の下で経営に参画し、「準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者(経管)を補佐(補助)してきたこと」を証明することは大変難しいと言えます。

また、手引書を読んでも個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者(経管)を補佐(補助)した経験)について具体的にどのような証明書類を必要とするのか良くわかりません。

行政庁によって認定の厳しさや必要な書面も異なっており、行政庁との事前調整や確認も欠かせないものとなっています。

加えて、認定の厳しい行政庁では、個人事業主様の事業専従者として確定申告書にご子息等ご親族の名前が記載されていない限り、「準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者(経管)を補佐(補助)した経験」として認めていないところもあります。

個人事業主様(親族)の下での補佐経験で建設業許可を取得したい方へのサポート

個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者(経管)を補佐(補助)した経験)を活かし常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))となるには、行政庁との事前協議や通常と異なる確認書類等、通常の申請よりも各段に労力を必要としています。

また、「準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者(経管)を補佐(補助)した経験」の認定自体も極めて限定的となっています。

弊事務所では、個人事業主様(親族)の下でのご子息等ご親族の勤務状況を踏まえ、行政庁との事前協議を慎重に行った上で、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、許可行政庁への提出代行と手続全般をサポートします。

弊事務所では、個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者(経管)を補佐(補助)した経験)で建設業許可を取得されたいご子息等ご親族からのご相談を承っております。

個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験)でお悩みのご子息等ご親族の方は、弊事務所までお気軽にご相談ください。

「ホームページを見た」とお伝えください。

貴社に出張面談、資料を直接調査、許可の可能性を迅速・丁寧に確認

建設業許可申請の手続は、様々な方法から最も効果的な証明方法を選択し、要件に適合していることを証明できる資料を収集しなければなりません。

加えて、個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験)を使って常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))に就任されたい場合は、ご子息等ご親族の勤務状況や準備できる資料について慎重に吟味しておく必要があります。

そのため、弊事務所では、原則、初回面談をお客様への出張面談としております。

初回面談を出張面談とすることで、お客様からご子息等ご親族の勤務状況の詳細をお聴きすることができ、証明書類の有無も迅速かつ丁寧に確認できます。

もちろん、お客様に弊事務所までお越しいただけます。

その際は、ご持参いただいた資料のみでの調査と確認になります。

迅速で丁寧な調査と確認を行なうため、出張面談のご利用をお勧めしております。

  1. ご子息等ご親族の情報と資料を直接調査、迅速で丁寧な確認を行ないます。
  2. お客様に弊事務所にお越しいただく必要はございません。
  3. 初回の出張面談は無料としております(申請可否が不明な時点では料金は発生しません)。

以上の点からも、出張面談(初回無料)はお客様から大変ご好評を得ております。

サービスに含まれる内容

個人事業主(親族)の下での経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験)による建設業許可に関する初回相談
各許可要件の確認(行政庁との事前調整を含む)
必要書類の収集(一部書類を除く)
個人事業主(親族)の下での経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験)による建設業許可申請書作成
行政庁への許可申請

料金総額の目安

行政書士によって個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験)による建設業許可の申請を代行させていただく場合、料金総額の目安は以下のとおりとなります。

代表例として、知事・一般・個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験)・営業所技術者(専任技術者(専技))を国家資格者とする場合の必要総額を記載しています。

知事・一般・親族の下での経験(準ずる地位と補佐(補助)経験・国家資格証明の料金 250,000円~(税抜)
法定手数料(行政庁へ納付) 90,000円
その他の実費(証明書取得費用等) 数千円
合計額 340,000円~(税抜)+数千円

建設業許可取得までの流れ

弊事務所に個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験)による建設業許可申請をご依頼いただいた場合、許可取得まで概ね以下の流れとなります。

途中、たとえば銀行の残高証明書の取得等について、一部ご子息等のご親族に直接ご取得いただくお手続があります。

その際は、適宜、丁寧にご説明いたしますのでご安心願います。

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
行政書士 貴所(または弊事務所)にて直接、個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験)による建設業許可についてご相談をお受けいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。
行政書士 行政庁との事前協議及び個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験)について確認書類の収集を行います。※
行政書士 その他申請に必要となる書類の収集を行います。
行政書士 個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験)による建設業許可申請書を作成いたします。
お客さま 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得頂きます。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。
お客さま 行政書士の作成した個人事業主様(親族)の下(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験)での経験による建設業許可申請書等をご確認いただきます。
行政書士 行政庁へ個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験)による建設業許可申請を行います。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。
行政庁 建設業許可の審査(約1ヶ月)
お客さま 建設業許可通知書の受け取り(行政庁より郵送)

※行政庁との個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験)についての事前協議・確認書類及び審査等については、行政庁によってその内容や期間等は異なります。

※従って、個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験)による建設業許可の申請までにお時間のかかる場合もあります。

相談の際にご準備頂きたいもの

個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験)により建設業許可を取得したいご子息等ご親族の方は、以下の書類をご準備いただけるとご相談をスムーズに進められます。

  • 登記簿謄本(支配人登記をされている場合)
  • 建設業に関する請求書や元請業者からの注文書
  • 個人事業主様(使用者)の確定申告書(事業専従者欄)

弊事務所では、個人事業主様(親族)の下でのご子息等ご親族の勤務状況を踏まえ、行政庁との事前協議を慎重に行った上で、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、許可行政庁への提出代行と手続全般をサポートします。

個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験)でお悩みのご子息等ご親族の方は、弊事務所までお気軽にご相談ください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

電話でご予約(または電話相談をご希望の方)
メールでご予約(またはメール相談をご希望の方)

メールで出張相談をご予約の際は、場所や希望日時(第2希望まで)の情報を添えてお送りください。

メール相談をご希望の方は、下記フォームよりご質問内容を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございます。お急ぎの方は電話相談をご活用ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    お電話にご連絡メールにご返信どちらでも可

    メッセージ本文

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    スマートフォンで見る

    スマホからも同じ情報を閲覧できます。

    ページトップへ戻る