- 個人事業主として許可を受けている親族の下での経験なら、経管になれるの
- 事業専従者なら、経営業務の補佐(補助)経験と認めてもらえるの・・・
- 事業専従者になっていないと、経験として全く認めてもらえないの・・・
- 居住地も違うため事業専従者になれない場合、どうすれば良いの・・・
建設業許可の取得を希望される方の中には、個人事業主様のご親族として個人事業の建設業に携わった経験を活かしたいと思われる方がいらっしゃいます。
例えば、長年、個人事業主様のお父様や叔父様と一戸建ての建築に携われ、それらご親族の個人事業に従事した経験で建設業を引き継いだり、新たに自分で建設業を立ち上げたりしたいとお考えになるようです。
※個人事業主様の建設業許可については、その個人事業主様一代限りの建設業許可となります。
※従って、個人事業主様のご子息等ご親族でもその個人事業主様の建設業許可を原則としてそのまま引き継ぐことはできません。
個人事業主様(親族)の下で働いた経験による経管
ここで問題となるのは、個人事業主様(親族)の下で働いた経験を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経営経験として認定してもらえるのかと言うことです。
難しい言葉で言うと、「建設業に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者(経管)を補助する業務に従事した経験」と認められるのかとなります。
一般に、個人事業主様が常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))としての経営経験を証明するには確定申告書の控えを用います。
ただ、残念なことに確定申告書で常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))としての経験を認められるのは、その個人事業主様本人のみとなっています。
そのため、何年も個人事業の経営に関与していた息子様や奥様の経験をどのように証明すれば経営経験(準ずる地位として補助した経験)として認めてもらえるのか、途方に暮れてしまう個人事業主様もいらっしゃいます。
個人事業主様(親族)の下で働いた経験による経営経験の証明
事実、弊事務所でも個人事業様(親族)の下で働いた経験(準ずる地位として補助した経験)で建設業許可を取得されたいご子息等ご親族から次のようなお悩みの声をお聴きします。
- 『個人の許可業者の下で何年も働いていた、この経験を使って経営業務の管理責任者になれるのか』
- 『親父と暮しているので事業専従者となっているが、この期間の経験を経営業務の管理責任者を補佐(補助)した経験にできるか』
- 『結婚して家を出てからも親父と共同で事業を行ってきたが、事業専従者ではないので補佐(補助)経験として認められないのか』
- 『何年も叔父の事業を手伝っていたが、この経験を補佐(補助)経験として認めてもらえる方法はないのか』
建設業許可の取得について深く勉強され、何年も前からご子息等ご親族を個人事業の支配人として商業登記しておられた個人事業主様の場合、ご子息等ご親族の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))としての経験証明にお悩みにならないかもしれません。
ただ、ご子息等ご親族を個人事業の支配人として登記していない個人事業主様の場合、ご子息等ご親族がその個人事業主様の下で経営に参画し、「準ずる地位として経営業務の管理責任者(経管)を補佐(補助)してきたこと」を証明するのは大変難しいと言えます。
また、手引書を読んでも個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位として補助した経験)について具体的にどのような証明書類を必要とするのか良くわかりません。
行政庁によって認定の厳しさや必要な書面も異なっており、行政庁との事前調整や確認も欠かせないものとなっています。
加えて、認定の厳しい行政庁では、個人事業主様の事業専従者として確定申告書にご子息等ご親族の名前が記載されていない限り、準ずる地位として経営業務の管理責任者(経管)を補佐(補助)した経験として認めていないところもあります。
個人事業主様(親族)の下での経験で建設業許可を取得したい方へのサポート
個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位として補助した経験)を活かし常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))となるには、行政庁との事前協議や通常と異なる確認書類等、通常の申請よりも各段に労力を必要とし、認定も極めて限定的です。
弊事務所では、個人事業主様(親族)の下でのご子息等ご親族の勤務状況を踏まえ、行政庁との事前協議を慎重に行った上で、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、許可行政庁への提出代行と手続全般をサポートします。
弊事務所では、個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位として補助した経験)で建設業許可を取得されたいご子息等ご親族からのご相談を承っております。
個人事業主様(親族)の下での常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経験証明(準ずる地位として補助した経験)でお悩みのご子息等ご親族の方は、お電話・メールにてお問い合わせください。
貴社に出張面談、資料を直接調査、許可の可能性を迅速・丁寧に確認
建設業許可申請の手続は、様々な方法から最も効果的な証明方法を選択し、要件に適合していることを証明できる資料を収集しなければなりません。
加えて、個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位として補助した経験)を使って常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))に就任されたい場合は、ご子息等ご親族の勤務状況や準備できる資料について慎重に吟味しておく必要があります。
そのため、弊事務所では、原則、初回面談をお客様への出張面談としております。
初回面談を出張面談とすることで、お客様からご子息等ご親族の勤務状況の詳細をお聴きすることができ、証明書類の有無も迅速かつ丁寧に確認できます。
もちろん、お客様に弊事務所までお越しいただけます。
その際は、ご持参いただいた資料のみでの調査と確認になります。
迅速で丁寧な調査と確認を行なうため、出張面談のご利用をお勧めしております。
- ご子息等ご親族の情報と資料を直接調査、迅速で丁寧な確認を行ないます。
- お客様に弊事務所にお越しいただく必要はございません。
- 初回の出張面談は無料としております(申請可否が不明な時点では料金は発生しません)。
以上の点からも、出張面談(初回無料)はお客様から大変ご好評を得ております。
サービスに含まれる内容
個人事業主(親族)の下での経験(準ずる地位として補助した経験)による建設業許可に関する初回相談 | ○ |
---|---|
各許可要件の確認(行政庁との事前調整を含む) | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
個人事業主(親族)の下での経験(準ずる地位として補助した経験)による建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
料金の目安
行政書士によって個人事業主様(親族)の下での経験による建設業許可の申請を代行させていただく場合、料金の目安は以下のとおりです。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 準ずる地位・国家資格 | 220,000円~ |
準ずる地位・実務経験 | 250,000円~ | ||
特定 | 300,000円~ | ||
大臣許可 | 一般・特定 | 330,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
上記の料金目安のほか、個人事業主(親族)の下での経験(準ずる地位として補助した経験)による建設業許可の取得には法定手数料・登録免許税・その他の実費といった諸費用を必要とします。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
大臣許可 | - | 150,000円 | 数千円程度 |
必要総額の目安
代表例として、知事・一般の建設業許可の申請手続について、個人事業主様(親族)の下での経験による経験(準ずる地位として補助した経験)と専任技術者(専技)を国家資格者とする場合の必要総額(料金・法定手数料・その他実費等)を記載します。
知事・一般・親族の下での経験・国家資格証明の料金 | 220,000円~(税抜) |
---|---|
法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 310,000円~(税抜)+数千円 |
建設業許可取得までの流れ
弊事務所に個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位として補助した経験)による建設業許可申請をご依頼いただいた場合、許可取得まで概ね以下の流れとなります。
途中、たとえば銀行の残高証明書の取得等について、一部ご子息等のご親族に直接ご取得いただくお手続があります。
その際は、適宜、丁寧にご説明いたしますのでご安心願います。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | 貴所(または弊事務所)にて直接、個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位として補助した経験)による建設業許可についてご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 行政庁との事前協議及び個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位として補助した経験)について確認書類の収集を行います。※ |
行政書士 | その他申請に必要となる書類の収集を行います。 |
行政書士 | 個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位として補助した経験)による建設業許可申請書を作成いたします。 |
お客さま | 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得頂きます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した個人事業主様(親族)の下(準ずる地位として補助した経験)での経験による建設業許可申請書等をご確認いただきます。 |
行政書士 | 行政庁へ個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位として補助した経験)による建設業許可申請を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 建設業許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 建設業許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
※行政庁との個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位として補助した経験)についての事前協議・確認書類及び審査等については、行政庁によってその内容や期間等は異なります。
※従って、個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位として補助した経験)による建設業許可の申請までにお時間のかかる場合もあります。
相談の際にご準備頂きたいもの
個人事業主様(親族)の下での経験(準ずる地位として補助した経験)により建設業許可を取得したいご子息等ご親族の方は、以下の書類をご準備いただけるとご相談をスムーズに進められます。
- 登記簿謄本(支配人登記をされている場合)
- 建設業に関する請求書や元請業者からの注文書
- 個人事業主様(使用者)の確定申告書(事業専従者欄)
以上で、ご案内は終わりとなります。
ご不明な点やわかりにくい点がございましたら、お電話・メールにてお問い合わせください。