- 経営事項審査ってよくわからない、いつ受ければよいの
- 公共工事の入札参加には建設業許可さえ取得していればよいの・・・
- 経営事項審査で審査される完成工事高は全工事業種の合算になるの・・・
国や県、市町村等の発注する公共工事を直接元請として請負いたい場合、建設業者様は建設業許可を取得さえすれば、入札に参加できるのでしょうか。
いいえ、建設業許可を取得しているだけでは、国や県、市町村等の発注する公共工事を直接元請として請負うことはできません。
経営事項審査のギモン(概要・完成工事高編)
競争入札参加資格に必須な経営事項審査
国や県、市町村等の発注する公共工事を直接元請として請負いたい建設業者様は、発注元に競争入札参加資格審査申請を出します(登録や格付を受けます)。
その競争入札参加資格申請を受ける前提として、建設業者様は、必要な工事業種の経営事項審査(経審)を受けていなければなりません。
他方、建設業者様の方針として民間工事や下請工事のみに取り組まれる場合や、公共工事への入札参加を全く希望しない場合には、経営事項審査(経審)を受審する必要はありません。
経営事項審査を受けるタイミング
経営事項審査(経審)の有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月間となっています。
公共工事を直接元請として請負いたい建設業者様は、発注者と請負契約の締結時点で、経営事項審査(経審)が有効である必要があります。
つまり、公共工事を発注者から直接元請として請負いたい建設業者様は、審査基準日から1年7ヶ月間の「公共工事を請け負える期間」を切れ間なく継続させるため、毎年、定期的に経営事項審査(経審)を受ける必要があります。
「経営事項審査のギモン(概要・完成工事高編)」では、建設業者様のよくあるご質問や疑問についてご説明いたします。
経営事項審査(経審)を受けるための基本的な事項として、先ずは、経営事項審査(経審)の概要や完成工事高についてご理解を深めていただければと思います。
経営事項審査(経審)の審査基準日っていつ
経営事項審査(経審)を申請する日の直前の営業年度の終了日となります。
簡単に言えば、建設業者様の決算日となります。
経営事項審査(経審)って受け直せるの
建設業者様の理由によって経営事項審査(経審)を再度受け直すことは原則としてできません。
ただし、許可業種の追加をした等の一定の場合には、同一の審査基準日に対する経営事項審査(経審)の受け直しが可能になります。
つまり、期中で業種追加をした場合、経営事項審査(経審)を再度受け直すことができます。
経営事項審査(経審)の申請は、誰でもできるの
他社の従業員等、建設業者様と全く無関係の方が経営事項審査(経審)の窓口に来られて、申請書を提出することはできません。
ただし、行政書士会に加入している行政書士に経営事項審査(経審)の申請手続を委任することはできます。
工事実績がなくとも経営事項審査(経審)を受けられるの
例えば、建設業の新規許可を受けたばかりで、工事実績が全くない建設業者様であっても、経営事項審査(経審)を受けることはできます。
つまり、経営事項審査(経審)は完成工事高の有無とは関係なく受けることができるのです。
経営事項審査(経審)を受けない工事業種の完成工事高はどうなるの
経営事項審査(経審)は、建設業許可を取得している工事業種の全ての業種について必ず受けなければならないわけではありません。
経営事項審査(経審)を受けない工事業種の完成工事高は「その他工事」に記入することになります。
経営事項審査(経審)の完成工事高は税込、税抜どちらでもよいの
経営事項審査(経審)の完成工事高については、原則として、税抜き金額で申請します。
ただし、免税業者については税込みで記入してもかまいません。
経営事項審査(経審)では、工事請負契約書や注文書は必要なの
経営事項審査(経審)では、工事請負契約書や注文書等を必要とします。
工事経歴書に記載の工事内容が適正に記載されているか等を国土交通大臣や都道府県知事に確認されます。
当初契約から工事内容や金額等を変更している場合、変更後の契約書も必要となります。
建設業法では、建設工事の請負に際しては、契約を書面で締結することが義務付けられています。
工事請負契約書や注文書等がない場合、工事請負契約書や注文書等に代わる工事内容や工事金額を確認できる書類や入金確認ができる通帳等を用意します。
これらの確認書類がない場合、経営事項審査(経審)における工事実績として計上できなくなる可能性があります。
※経営事項審査(経審)に必要となる工事請負契約書や注文書等については、許可行政庁によって用意する件数等に違いがあります。
経営事項審査(経審)を受ける際は、前もって許可行政庁に確認しておく必要があります。
ある工事の付帯工事を他の専門工事として完成工事高に計上できるの
ある工事の付帯工事について、主体工事業種とは別の専門工事業種として計上することはできません。
あくまでも1つの請負契約に対して、1業種の経営事項審査(経審)の申請となります。
従って、当初の契約における主体工事業種の完成工事高として計上します。
経営事項審査のギモン(概要・完成工事高編)まとめ
ここまで、「経営事項審査のギモン(概要・完成工事高)」として、建設業者様のよくあるご質問や疑問についてご説明してきました。
経営事項審査(経審)を受けるための基本的な事項なので、先ずは、経営事項審査(経審)の概要や完成工事高について押さえておいてください。
弊事務所では、経営事項審査(経審)でお悩みの建設業者様からのご相談を承っております。
経営事項審査(経審)でお困りの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。