- 経営事項審査用の工事経歴書って、普通の工事経歴書と何か違うの
- 工事実績のほとんどが500万円未満の工事だと、どう記載すれば良いの・・・
- 軽微な工事について10件を超えて記載する必要はないって、本当なの・・・
建設業許可をお持ちの事業者様は、公共工事に取り組むために、先ずは、経営事項審査(経審)を受ける必要があります。
その第一歩として、経営事項審査(経審)を受けるための工事経歴書を慎重に作成しなければなりません。
但し、この工事経歴書の作成が少し曲者なのです。
経営事項審査の工事経歴書(軽微な工事編)
建設業許可申請の手引や経営事項審査申請の説明書を読んでも、経営事項審査用の工事経歴書の記載方法はとてもわかりづらいと思います。
従って、経営事項審査用の工事経歴書を作成する際に、これで正しいのか間違っているのかと建設業者様が不安に思われるのも当然と言えます。
実際、何度も経営事項審査用の工事経歴書を作り直したり、経営事項審査(経審)を受ける前に、訂正したりしなければならない建設業者様もいらっしゃいます。
そこで、本記事では、経営事項審査用の工事経歴書の作成につき、基本ルールを確認した上で、建設業者様がお悩みになる軽微な工事の取り扱いについて、事例を用いてご説明させていただきます。
工事経歴書の作成ルール
<第1のルール>
- 元請工事の完成工事について、完成工事の請負額の合計7割を超えるところまで、請負金額の大きい順に記入します。
- 元請工事の合計額の7割に達する前に、工事1件の請負代金の額が税込み500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)未満の軽微な工事となった場合、そこから10件記入します。
<第2のルール>
- 第1のルールに続けて、第1のルールで記載した元請工事を除いた元請工事と下請工事の完成工事について、全ての完成工事の請負代金の額の合計額7割を超えるまで、請負代金の額の高い順に記入します。
- 元請工事及び下請工事の合計額の7割に達する前に軽微な工事となった場合、そこから10件記載します。
<第3のルール>
- 軽微な工事については、1業種につき、元請工事及び下請工事合わせて10件を超えて記入する必要はありません。
経営事項審査(経審)を受ける際の工事経歴書作成の基本ルールについて、3つ挙げております。
工事実績がこの3つの基本ルールにそのまま当てはまれば、建設業者様もさほどお悩みならないかもしれません。
ただ、実際の工事実績には様々なケースがあり、工事経歴書の作成に手間取られることもあるようです。
軽微な工事の取り扱い(事例)
例えば、元請工事が全て軽微な工事(専門工事で500万円未満)で、下請工事では500万円以上の工事が3件(9百万円・6百万円・5百万円)の建設業者様がいらっしゃるとします。
ちなみにこの建設業者様は、元請工事高が工事27件で計4,000万円、下請工事高が工事33件で計5,000万円、合わせると60件の工事で完成工事高が計9,000万円となります。
この建設業者様の経営事項審査用の工事経歴書はどのように記載すれば良いのでしょうか。
第1のルール当てはめ
第1のルールに則って考えてみましょう。
先ずは、元請工事高の7割について計算してみます。
元請工事高4,000万円×7割なので2,800万円を超えるところまで工事経歴書に記載しなければなりません。
ただし、この建設業者様の元請工事は全て軽微な工事となっています。
ということは数多くの細かい工事を記載しなければならないのでしょうか。
いいえ、ご安心ください。
7割に達する前に軽微な工事となってしまった場合、そこからは軽微な工事を10件工事経歴書に記載すれば良いのです。
つまり、この建設業者様の場合は、元請工事については最初から全てが軽微な工事なので、工事経歴書には10件記載すれば良いことになります。
ここでは記載した元請工事10件の請負代金の合計額を2,300万円とします。
第2のルール当てはめ
次に第2のルールです。
この第2のルールでは、完成工事高の全体の7割を超えるまで、元請工事もしくは下請工事を工事経歴書に記載しなければなりません。
完成工事高の7割について計算してみましょう。
完成工事高9,000万円×7割なので6,300万円を超えるまで工事を工事経歴書に記載しなければなりません。
もちろん、工事経歴書に記載する順番は、請負代金の大きい順番となります。
先ほど、この建設業者様の下請工事については、500万円以上の工事が3件(9百万円・6百万円・5百万円)あるとお話ししています。
従って、工事経歴書には、先ずこの500万円以上の3件の下請工事(計2,000万円)について、金額の大きい順に記載していきます。
すると完成工事高の7割まであと2,000万円(6,300万円-2,300万円-2,000万円)となります。
この残りの金額について、どのように工事経歴書に記載すれば良いのでしょうか。
第2のルールにも、元請工事と下請工事の合計額の7割に達する前に軽微な工事となった場合には、そこから10件記載するとあります。
やはり、工事経歴書には、ここから軽微な工事を10件記載しなければならないのでしょうか。
第3のルール当てはめ
いいえ、そんなことはありません。
第3ルールを良く確認してください。
第3のルールには、軽微な工事については、1業種につき、元請工事と下請工事合わせて10件を超えて記入する必要はないとあります。
この建設業者様の場合、第1のルールに基づいて、元請工事として既に10件軽微な工事を工事経歴書に記載しています。
従って、その記載した10件を超えて、軽微な工事を工事経歴書に記載する必要はありません。
取り扱いの結論(事例の結論)
確かに、「元請工事高の7割を超えて」や「完成工事高の7割を超えて」という経営事項審査(経審)のルールはあります。
しかし、軽微な工事の記載は全体として10件の記載で良いとされているのです。
従って、結論として、この建設業者様の経営事項審査用の工事経歴書には、元請工事として軽微な工事10件、下請工事として軽微な工事以外の3件のみを記載すれば良いことになります。
この点について、勘違いされて、第2ルールの適用後にも完成工事を10件記載される方がいらっしゃいますが、記載の必要はありません。
経営事項審査の工事経歴書(軽微な工事編)まとめ
このように工事実績が適正な工事業種に計上されているかということ以前に、事務的なルールに惑わされ、勘違いされる建設業者様が多くいらっしゃいます。
やはり、多くの建設業者様にとって経営事項審査用の工事経歴書の記載方法はわかりづらいと言えます。
本記事をご一読いただいて、経営事項審査用の工事経歴書の記載方法、特に、軽微な工事の記載方法について、理解を深めていただければありがたいです。
それでも、「経営事項審査用の工事経歴書の記載方法がわからない」「正しい工事経歴書を作成できるか心配である」とお悩みの建設業者様は、弊事務所にお気軽にご相談ください。
弊事務所では、経営事項審査(経審)のお手続でお困りの建設業者様の経営事項審査(経審)について、決算変更届(事業年度終了届)・経営状況分析を含めて申請全般を代行しております。