- 建築一式工事の建設業許可を取りたい、でも手続きがよくわからない
- 当社は建築一式工事の人や物の許可要件を満たせるのだろうか・・・
- 現場が忙しくて、建築一式工事の許可申請に割く時間を作れない・・・
新たに大きな案件や金額の大きな工事の受注を目指されたり、会社の事業規模の拡大を目標とされたり、建設業許可の取得を検討される建設業者様も多いことと思います。
建築一式工事の建設業許可
元請業者として協力業者に個別の工事(専門工事)を下請発注し、工事全体の総合的な企画・指導・調整を担って建築物を建設するには、建築一式工事の建設業許可を必要としています。
しかし、建築一式工事の「総合的な企画等」の要件の内容については、明確な記載はないため、証明資料の判断や選別が難しく、建築一式工事の許可を受けられるのか、判断に迷われる建設業者様も沢山いらっしゃいます。
また、建設業者様の中には、建築一式工事の許可を取得すれば、全ての専門工事を請け負えると誤解されている方もいらっしゃいます。
建築一式工事の建設業許可の要件判断
実際、弊事務所にご相談いただく建設業者様も、建築一式工事の許可申請に様々なお悩みを抱えていらっしゃいます。
- 建築一式工事を取りたいが、そもそも要件を満たすのか判断できない
- 建築一式工事を取得すれば、個別の専門工事を単独で請け負えるのだろうか
- 証明資料を集めれば建築一式工事を申請できるかもしれないが、資料を判断してそろえる時間がない
建設業許可業者で何期も取締役であった方が貴社の常勤の取締役になられ、社内に建築士等の国家資格者がいらっしゃれば、許可要件で悩まれることは少ないかもしれません。
しかし、建設業の経営の責任者(常勤役員等(経営業務の管理責任者))や技術の責任者(専任技術者(専技))を経験で証明しようとすると、なかなか難しいケースも多くあります。
経営経験や実務経験による証明の場合、工事請負契約書や注文書・注文請書の内容確認等、確認のポイントも多く、とても手間のかかる作業となってしまいます。
特に、建築一式工事は、原則として元請工事であることや、建築確認申請の有無等しっかりと頭にいれた上で確認を進めていかなければなりません。
更に、建築一式工事と専門工事の関係についての理解も必要となります。
やはり、建設現場や営業でお忙しい建設業者様にとって、建築一式工事の許可取得は、とてもわかりにくく、手間の掛かる難しい手続きであると言えます。
建築一式工事の建設業許可申請を徹底サポート
弊事務所では、許可要件の判断が難しい「建築一式工事」の建設業許可について、人的・組織的・物的要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出まで、手続き全般を代行させていただいております。
建築一式工事の建設業許可でお悩みの建設業者様は、一度、お気軽にご相談いただければと思っております。
貴社へ出張相談の上、資料から許可の可能性を徹底的に探ります
建築一式工事の建設業許可申請では、様々な方法から効果的な要件証明方法を選択して、その方法に沿った証明資料の収集等を行わなければなりません。
そのため、弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談として承ることで、貴社にある各種資料や会社情報をその場で確認し、できる限り建築一式工事の許可を取得できるようしっかりとサポートさせていただきます。
弊事務所にご来所いただくことも、もちろん可能です。
ただし、その場合には持参の資料のみの確認となってしまうため、できる限り出張相談の活用をお勧めいたします。
- 会社に現存する資料を丁寧に確認した上での判断が可能であること
- お忙しい社長様にわざわざ弊事務所へ足を運んで頂く必要のないこと
- 初回相談は無料であること(※許可要否・可否等が不明の状態で料金は頂きません)
以上の理由からも、初回出張相談(無料)は、建設業者様に大変ご好評をいただいております。
サービスに含まれる内容
建築一式工事の建設業許可に関する初回相談 | ○ |
---|---|
各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建築一式工事の建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※建築一式工事の許可取得に際して、社会保険への加入をご検討中のお客さまには、社会保険に関する費用や諸手続きの代行等をご相談頂ける社会保険労務士の紹介も可能です。
※建設業法の改正によって、令和2年10月1日より適切な社会保険への加入が建設業許可の要件となっています。
料金の目安
建築一式工事の建設業許可の申請を、行政書士がサポート・代行させていただく場合の料金目安です。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 国家資格 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ | ||
大臣許可 | 一般・特定 | 250,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
上記の料金目安以外に、建築一式工事の建設業許可を取得するまでには、以下のような諸費用を必要とします。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
大臣許可 | - | 150,000円 | 数千円程度 |
必要総額の目安
例えば、知事・一般の建築一式工事の建設業許可を、国家資格者で証明しながら申請するという場合、概ね必要な料金や法定手数料は以下のようになります。(わかりにくい場合は、お電話にて簡易見積いたします)
知事・一般・国家資格証明の料金 | 150,000円~(税抜) |
---|---|
法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 240,000円~(税抜)+数千円 |
建築一式工事の許可取得までの流れ
弊事務所に業務をご依頼いただく場合、建築一式工事の許可取得までの流れは、以下のように進行いたします。
途中、例えば、銀行の残高証明書の取得等、お客さまに行っていただく手続きもございますが、進行に応じてわかりやすくご説明・フォローします。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | 貴社(または弊事務所)にて直接、建築一式工事の許可のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 必要書類の収集を行います。 |
行政書士 | 建築一式工事の建設業許可申請書を作成いたします。 |
お客さま | 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得頂きます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した申請書等をご確認頂きます。 |
行政書士 | 行政庁へ許可の申請を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
相談の際にご準備頂きたいもの
建築一式工事の建設業許可の相談をご希望の際は、以下の情報や書類をご準備いただければスムーズに進めることができます。
- 会社の場合は、貴社の登記事項証明書(コピーで構いません)
- 建設業に関する工事請負契約書・注文書・請求書(代表的なもの)
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
ご案内は以上となりますが、わかりにくい部分がございましたら、お電話・メールにてお問い合わせください。