- 息子といっしょに仕事をすることになったので、事業を法人化したい
- 法人設立の初期費用をなるべく抑えたいが、合同会社はどうか・・・
- 合同会社でも、建設業許可を取ることができるのか・・・
- 法人設立の場合、今の建設業許可はどうなるのか・・・
個人事業の建築一式工事業者様の中には、事業の拡大や新しい取引先の獲得を目的として、事業の法人化をお考えになる方がいらっしゃいます。
また、自分一代で事業を終わらせてしまうのではなく、次の世代にまで繋ぎたいとお考えになり、事業の継続の観点から、法人化を検討されることもあります。
更には、個人で建設業を営まれている無許可業者様の中でも、建設業許可の取得に合わせて法人化を検討されるケースが多くございます。
建築一式工事業者様の合同会社設立
とはいえ、既に建築一式工事の許可をお持ちの建設業者様にとって、法人化することよって現在保有している建設業許可はどうなってしまうのか、とても心配に思われるようです。
加えて、事業を法人化するとしても、どのような会社形態を選べば良いのか、お悩みになる建設業者様もいらっしゃいます。
このお悩みは、建設業許可の新規申請と法人化を同時に進めたいとお考えの建設業者様にとっても同じことでございます。
というのは、会社形態は株式会社だけではなく、例えば、合同会社という新しい形もあり、その選択は、会社運営の方針にかかっており、お迷いになるのも当然のことと言えるからです。
ただ、事業を法人化する場合、法人設立後すみやかに建設業許可を申請する必要があり、この手順や申請の流れはとても分かりにくく、更に、不安に感じられる建設業者様もいらっしゃいます。
建築一式工事業者様の合同会社設立と新規申請
弊事務所では、個人事業の建築一式工事業者様より会社設立について、次のようなご相談をお受けしております。
- 「息子を事業に参画させるので、これを機に事業を法人化したい」
- 「合同会社は、株式会社より設立費用を抑えられると聞いている」
- 「合同会社でも、建設業許可を取得することはできるのか」
- 「個人事業から会社を設立した場合、建設業許可を引き継げるのか」
法人設立と言えば、株式会社を思い浮かべる方も多いと思いますが、合同会社も法人格を持っており、建設業許可を取得することも可能です。
会社形態に詳しく、合同会社の長所や短所を十分にご認識の建設業者様であれば、会社形態の選択にお悩みになることは少ないかもしれません。
ただ、会社形態の選択には、株式会社と合同会社の違いやそれぞれのメリット、デメリットを慎重に比較検討する必要もあり、なかなか難しくなる場合もあります。
更に、注意すべき点として、株式会社であっても合同会社であっても、原則として個人事業主時代の建設業許可を引き継ぐことはできないことを挙げられます※。
つまり、建築一式工事の許可をお持ちの個人事業主様は、あくまでも新しく設立した法人で建設業許可を新規申請する必要があるのです。
※令和2年10月1日から、建設業許可に関する事業承継に関する制度が新設されています(事業承継に係る認可制度)。
今回の建設業法の改正では、事業承継を行う場合はあらかじめ事前の認可を受けることで、空白期間を生じることなく、承継者が被承継者における建設業者としての地位を継承することができます。
具体的には、個人事業主の法人成り等がこれに当たります。
但し、事業承継に係る認可制度の利用には、行政庁との事前協議やそれに基づく事前準備を必要とします。
事業承継に係る認可制度の利用をご検討の建設業者様は、お早目にご相談いただければと思います。
建築一式工事業者様の合同会社設立と新規申請サポート
弊事務所では、先ずは、個人事業主様に株式会社と合同会社との違いをご理解していただくため、そのメリットとデメリットを丁寧にご説明させていただきます。
その上で、合同会社設立に際しての注意事項を踏まえ、建築一式工事の新規申請について、人的・物的等の要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出まで、手続全般をサポートさせていただきます。
合同会社の設立に併せて建築一式工事の取得をご検討の個人事業主様からのご相談を積極的にお受けしております。
お悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
お客様を訪問、資料を直接確認、許可の可能性を調査
合同会社設立に伴う建築一式工事の新規申請では、設立の留意点を事前に検討した上、さまざまな角度から要件証明方法を選び、その方法に適った証明資料の収集等を行う必要がございます。
そのため、初回相談を原則的に出張相談とさせていただき、お客様の法人設立に関するお考えを慎重に聴取するとともに現存する各種資料をその場で直接確認し、できるかぎり新しい建築一式工事(合同会社設立に伴う新規申請)を取得できるよう丁寧に調査いたします。
- 法人化のお考えと資料を直接確認して丁寧な調査を行います
- お忙しいお客様にわざわざ足をお運びいただく必要はございません
- 初回相談は無料とさせていただきます
以上の点からも、初回出張相談はお客様に大変ご好評を得ております。
尚、初回面談について、弊事務所にご来所いただくことも可能でございます。
その場合、お客様にお持ちいただいた資料のみでの確認となってしまいます。
適切かつ迅速な確認のためにも出張相談のご利用をおすすめしております。
サービスに含まれる内容
事業の法人化(合同会社設立)と建築一式工事の建設業許可のご相談 | ○ |
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設立内容や各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
会社定款の作成(電子定款) | ○ |
合同会社設立の登記(司法書士が対応) | ○ |
建築一式工事の建設業許可の申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※合同会社設立と建築一式工事の新規申請を機会に、社会保険加入をご検討の個人事業主様には、必要となる費用や加入手続等について相談できる社会保険労務士をご紹介いたします(ご希望の方)。
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
※従って、適用が除外される場合を除き、社会保険の加入が確認できないときは、建設業許可申請を行うことができません。
建築一式工事業者様の合同会社設立と新規申請サポートの料金
合同会社の設立から建築一式工事の建設業許可を取得するまでの料金は、許可の種類・区分・証明内容等によって異なっております。
ここでは、合同会社を設立して、国家資格者を専任技術者とする(知事・一般)建築一式工事の建設業許可を取得するケースを例として目安料金をご案内させていただきます。
※その他の組み合わせについては、お電話・メールにてお問い合わせください。お見積いたします。
合同会社設立+建築一式工事の建設業許可 | 240,000円~(税抜) |
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法定手数料・登録免許税など
合同会社設立と建築一式工事の建設業許可の取得には、上記サポート料金に加え、次の法定手数料・登録免許税を必要としております。
定款認証手数料(公証役場) | - |
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登録免許税(法務局) | 60,000円 |
許可の法定手数料(管轄行政庁) | 90,000円 |
必要総額の目安
サポート料金に各種法定手数料・登録免許税を加えた手続全般の必要諸費用の総額(目安)は、以下のとおりとなっております。
料金(合同会社設立+建築一式工事の建設業許可) | 240,000円~(税抜) |
---|---|
定款認証手数料(公証役場) | - |
登録免許税(法務局) | 60,000円 |
許可の法定手数料(管轄行政庁) | 90,000円 |
その他実費(書類取得費等) | 数千円 |
合計額 | 390,000円~(税抜)+数千円 |
合同会社設立から建築一式工事の建設業許可取得までの流れ
合同会社を設立して、建築一式工事の建設業許可を取得するには、概ね以下の流れで進んでいきます。
合同会社の設立と建設業許可の手続きを並行・連続して進めていきます。
ご不明な点等がございましたら、お電話にてご質問ください。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | お客さま事務所にて、事業の法人化(合同会社設立)と建築一式工事の建設業許可の相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 合同会社設立に必要な定款等の作成と、建築一式工事の建設業許可に必要な書類の収集を行います。 |
お客さま | 定款等の内容をご確認の上、必要書類に押印を頂きます。 |
お客さま | 合同会社の資本金のお振込を行っていただきます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金と法定手数料等をお振込ください。 |
司法書士 | 法務局へ合同会社設立登記の申請を行います。 |
法務局 | 合同会社設立の審査(約10日) |
行政書士 | 建築一式工事の建設業許可申請書の作成 |
お客さま | 最終的な書類の確認 |
行政書士 | 行政庁への建築一式工事の建設業許可の申請 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金と諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 建築一式工事の建設業許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 建築一式工事の許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
手続き全体にかかる日数
合同会社の設立から建築一式工事の建設業許可の取得まで、手続き全体の日数(目安)は、概ね以下のとおりとなります。
相談から合同会社設立の登記まで | 約1週間程度 |
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法務局の合同会社設立の審査期間 | 約10日程度 |
合同会社設立完了から建築一式工事の建設業許可申請まで | 約1週間 |
行政庁の建設業許可の審査から許可証発行まで | 約1ヶ月 |
合計日数の目安 | 約2ヶ月弱 |
相談の際にご準備頂きたいもの
合同会社の設立と建築一式工事の建設業許可(新規申請)の出張相談をご希望の際には、以下の資料等をご準備いただけると迅速な確認ができます。
- 合同会社に使いたい会社名の案
- 建設業に関する請求書や元請業者からの発注書
- 建設業許可申請書・変更届の副本(個人事業時代のもの)
- これまでの決算書
ご案内は以上でございます。
ご不明な点やわかりにくい点がございましたら、お気軽にお電話・メールにてお問合せください。