- 個人事業を法人化したいけど、建設業許可はどうなるの
- 法人成りしたいけど、仕事は変わらないので変更届を出せばいいよね・・・
- 個人事業でも法人でも建設業許可の審査項目は同じだよね・・・
建設業許可をお持ちの個人事業主様の中には、事業の拡大や大手取引先の獲得を狙い、事業の法人化(会社設立)をお考えになる方もいらっしゃるようです。
また、自分一代だけで事業を終わらせるのではなく、将来にわたって長期的に建設業を継続したいと法人化(会社設立)を検討される方もいらっしゃいます。
建設業者様の法人成り(建設会社設立)
とは言え、現在、個人事業主としてお持ちの建設業許可が法人化(会社設立)でどうなるのかと心配されている建設業者様もいらっしゃいます。
更に、法人化(会社設立)や許可の手続を間違えて無許可業者となってしまい、工事を請け負えなくなるのでは等、不安に思われる建設業者様もいらっしゃいます。
事業を法人化(会社設立)する際には、会社設立後すみやかに、法人として建設業許可を新規申請しなければなりません。
この会社設立や許可申請の流れはとても分かりにくく、心配や不安に思われるのは当然のことと思います。
建設業者様の法人成り新規申請
事実、弊事務所でも、法人化(会社設立)を検討されている建設業許可をお持ちの個人事業主様から、次のようなご相談をお受けしております。
- 事業を法人化し会社設立したいが、会社設立や許可申請の手続がわからない
- 法人化を検討しているが、業務は変わらないので変更届を出せばいいのか
- 個人が会社設立して許可を取ると、許可に空白期間が発生してしまうのか
- 個人で許可を取っているが、法人化しても許可の審査項目は変わらないよね
個人事業主様が会社設立し、事業を法人化しても、個人事業主時代の建設業許可をそのまま継続できるのであればお悩みになることはないと思います。
ただ、残念ながら個人事業主時代の建設業許可を法人化した会社(建設会社)に原則そのまま引き継ぐことはできないのです。※
建設業許可をお持ちの個人事業主様としては、会社設立後も以前と同じ建設業を継続しているとお考えのこととと思います。
しかし、法人成り(会社設立)の場合、あくまでも新しい法人(建設会社)で建設業許可を新規取得しなければなりません。
また、許可要件についても、会社等法人ならではの審査項目があります。
個人とは異なる審査項目についても満足しなければ、新たに建設業許可を取得することは難しいものとなります。
※令和2年10月1日から、建設業許可に関する事業承継と相続に関する制度が新設されています。
個人事業主の法人成りについても、この制度の中で事業承継のひとつの形態として認められています。
但し、この事業承継と相続に関する制度を利用するためには、通常の申請とは異なる要件をクリアーしなければなりません。
事業承継と相続に関する制度の利用をご検討の建設業者様は、事前に弊事務所までご相談いただくようお願い致します。
建設業者様の法人成り新規申請サポート
弊事務所では、個人事業主様の会社設立の注意事項を踏まえ、法人成り新規申請について、人的・組織的・物的・経理的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、各行政庁への提出代行まで、手続全般を丁寧にサポートします。
法人化(会社設立)と建設業許可取得(法人成り新規申請)をお考えの個人事業主様からのご相談を積極的に承っております。
お気軽に一度ご相談ください。
お客様の事務所を訪問、直接資料を確認、許可の可能性を調査
法人成り新規申請では、会社設立についての留意点を考慮した上で、様々な角度から要件証明方法を選択し、その方法に沿った証明資料の収集等を行わなければなりません。
そのため、弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談の形式で承ります。
出張面談により、法人化(会社設立)に関するお考えを十分に聴取し、各種資料をその場で確認、建設業許可を新規取得できるよう丁寧にサポートします。
尚、面談については、弊事務所にご来所いただくこともできます。
その場合、お客様にご持参いただいた資料のみでの確認となってしまいます。
適切かつ迅速な確認のため出張相談のご利用をお勧めしております。
- 法人化と許可申請のお考え、資料を直接確認、的確な判断を行います。
- ご多忙なお客様にわざわざ足をお運びいただく必要はございません。
- 初回相談は無料とさせていただきます。
以上の点からも、初回出張相談は、お客様に大変ご好評を得ております。
サービスに含まれる内容
事業の法人化と建設業許可のご相談 | ○ |
---|---|
法人設立内容や各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
会社定款の作成 | ○ |
公証役場での定款認証(株式会社の場合) | ○ |
会社設立の登記(司法書士が対応) | ○ |
建設業許可の申請書作成 | ○ |
行政庁への建設業許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※法人化(会社設立)と建設業許可取得の際、社会保険加入をご検討の個人事業主様には、加入手続きを含めた相談ができる社会保険労務士をご紹介いたします。
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
建設業者様の法人成り申請サポートの料金
法人化(会社設立)と伴に建設業許可を新規取得するまでの料金は、設立する法人・会社の種類や許可の種類・区分・証明内容等によって変わってまいります。
代表例として、株式会社を設立、専任技術者を実務経験にて証明し、建設業許可(知事・一般)を取得するケースの目安料金をご案内いたします。
※他の組み合わせについては、お電話・メールにてお問い合わせください。お見積いたします。
株式会社設立+建設業許可(知事・一般・実務経験証明) | 270,000円~(税抜) |
---|
法定手数料・登録免許税など
株式会社設立と建設業許可(知事・一般)の取得には、上記サポート料金の他、次の法定手数料・登録免許税を必要とします。
定款認証手数料(公証役場) | 52,000円 |
---|---|
登録免許税(法務局) | 150,000円 |
許可の法定手数料(管轄行政庁) | 90,000円 |
必要総額の目安
サポート料金と各種法定手数料・登録免許税を含めた手続全般の必要諸費用の総額(目安)は、以下のとおりになります。
料金(株式会社設立+建設業許可) | 270,000円~(税抜) |
---|---|
定款認証手数料(公証役場) | 52,000円 |
登録免許税(法務局) | 150,000円 |
許可の法定手数料(管轄行政庁) | 90,000円 |
その他実費(書類取得費等) | 数千円 |
合計額 | 562,000円~(税抜)+数千円 |
建設会社設立から建設業許可取得までの流れ
個人事業としての建設業を法人化(会社設立)して、建設業許可を新規取得するには、概ね以下の流れになります。
会社設立と建設業許可の手続きを並行・連続して進めていくことになります。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | お客さま事務所にて、法人化(会社設立)と建設業許可の相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 会社設立に必要な定款等の作成と、建設業許可に必要な書類の収集を行います。 |
お客さま | 定款等の内容をご確認の上、必要書類に押印を頂きます。 |
行政書士 | 公証役場で定款認証を行います。(株式会社の場合) |
お客さま | 会社の資本金のお振込を行っていただきます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金と法定手数料等をお振込ください。 |
司法書士 | 法務局へ設立登記の申請を行います。 |
法務局 | 設立の審査(約10日) |
行政書士 | 建設業許可申請書の作成 |
お客さま | 書類の最終確認 |
行政書士 | 行政庁への建設業許可の申請 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金と諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 建設業許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 建設業許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
手続き全体にかかる日数
法人設立(会社設立)から建設業許可の新規取得まで、手続き全体に必要となる日数の目安は、概ね以下のとおりです。
相談から会社設立の登記まで | 約1週間程度 |
---|---|
法務局の会社設立の審査期間 | 約10日程度 |
設立完了から建設業許可申請まで | 約1週間 |
行政庁の建設業許可の審査から許可証発行まで | 約1ヶ月 |
合計日数の目安 | 約2ヶ月弱 |
相談の際にご準備頂きたいもの
法人化(会社設立)と建設設業許可(法人成り新規申請)の出張相談をご希望されている場合、以下の資料等をご用意いただけると迅速な確認ができます。
- 法人化後に使いたい会社名の案
- 建設業に関する契約書、注文書・注文請書、請求書
- 建設業許可申請書・変更届の副本(個人事業時代のもの)
- これまでの決算書
ご案内は以上となります。
法人化(会社設立)や建設業許可申請(法人成り新規申請)でご不明な点がございましたら、お気軽にお電話・メールにてお問合せください。