建築一式工事の決算変更届をお考えの方へ

  • 決算変更届って、そもそも何のことなの
  • 税務署に確定申告しているから、決算変更届の提出は不要だよね・・・
  • 決算変更届の建設業財務諸表は、確定申告書の決算書で良いよね・・・

建築一式工事を取得された建設業者様の中には、建設業許可の許可行政庁に対する決算変更届の提出をお忘れになっている方がいらっしゃいます。

念願の建築一式工事の建設許可を取得され、毎日の受注活動や工事施工に注力されているとなかなか建設業許可取得後の手続きまで意識は回らないことと思います。

また、毎年税務署に確定申告しているため、確定申告以外に建設業の事業・経営情報を提出する必要はないと思っておられる建設業者様も多くいらっしゃいます。

決算変更届(事業年度終了届)の提出

確かに、確定申告の際に決算書も作成されますので、必要なことは完了していると思われてしまうかもしれません。

ただ、ここで言っている決算変更届とは、確定申告時に作成される書面ではなく、建設業許可上で要求されている各種報告書のことなのです。

従って、書面作成の目的が違っているので、決算変更届で作成すべき建設業財務諸表も確定申告の決算書とは当然異なっています。

そもそも、決算変更届の提出先も税務署ではなく建設業許可の許可行政庁となっています。

また、決算変更届では、確定申告書の添付書類にはない工事経歴書等の作成も求められており、建設業者様にとって更にわかりづらい届出となっております。

注)決算変更届の目的

建設業者に毎年1回提出を義務付けられている決算変更届には、建設業者の健康診断としての役割を期待されています。

建設業法上、建設業者を選択する判断材料として、申請書等の閲覧制度も用意されており、決算変更届も広く一般に閲覧されることになっています。

発注者等は、建設業者の工事経歴書や建設業財務諸表を閲覧することによって、建設業者の実績、技術力、経営状態を確認・判断できるのです。

従って、建設業者様としても、決算変更届を自社の広告(実績PRの場)であるといった視点も必要になります。

建築一式工事の決算変更届(事業年度終了届)の作成

実際に、弊事務所でも建設業者様から決算変更届に関して次のようなご相談をお受けしております。

  • 決算変更届は、東京都に毎年提出しないといけないのでしょうか。
  • 決算変更届の建設業財務諸表は、確定申告書の決算書をそのまま転記すれば良いのでしょうか。
  • 建設業許可の手引書を読んだけど、工事経歴書の書き方が難しくてわかりません。

税理士事務所で作成した確定申告書の決算書をそのまま転記できるのであれば、日頃、受注活動や工事施工でお忙しい建設業者様でも、さほどお手間はかからないかもしれません。

でも、建設業許可の決算変更届の建設業財務諸表では、税務申告上の決算書をそのまま転記するだけではだめなのです。

建設業財務諸表について

課税所得の算定を目的とされた決算書から建設業財務諸表を作成していくのは、建設業独特の勘定科目の知識や、工事原価の考え方の知識を必要としています。

それらの知識を使い、建設業許可上で求められている建設業財務諸表を作成しなければなりません。

従って、建設業財務諸表の作成にはかなりの時間と労力を要することになります。

例えば、建設業以外の兼業のあるケースで完成工事原価について仕訳されずに確定申告書の決算書が作成されている場合や完成工事原価の一部について販売費及び一般管理費に計上されている場合等、頭を抱えるケースも出てきます。

建設業財務諸表ではこれらをしっかりと仕訳けて作成しなければなりません。

工事経歴書について

また、工事経歴書についても、経営事項審査(経審)を受けるか受けないかによって記載方法は全く異なっています。

その他にも配置技術者(主任技術者・監理技術者)の記載についても細かく記載方法は決められています。

自社の場合どのように工事経歴書を記載すれば良いのかお悩みになる建設業者様はとても多くいらっしゃいます。

また、建設工事に該当しないものは工事経歴書に記載しませんし、当然、完成工事高にも含まれません。

更に、建設業者様にとって工事経歴書に記載する工事が建築一式工事に該当するのか否かの判断もとても難しいと言えます。

従って、建設業者様は、各都道府県発行の建設業許可の手引や国土交通省発行のガイドラインを熟読の上、建築一式工事の工事内容を適切に把握し、正確かつ慎重に工事経歴書を作成しなければならないのです。

建築一式工事の決算変更届(事業年度終了届)の届出代行

これらのことに注意しながら、建設業者様は、毎年の決算終了後4ヶ月以内に、建設業許可の許可行政庁に対して決算変更届を提出しなければなりません。

尚、建設業許可の許可行政庁に毎年の決算変更届を提出していない場合、苦労して取得した建設業許可の更新申請を受け付けてもらえないことになります。

そのため、建設業者様にとって、毎年の決算変更届は重要かつ頭の痛い届出のひとつとなっています。

弊事務所では、建築一式工事の許可業者様に代わり、大切な決算変更届について、1年間の変更事項の確認を含め、工事内容の確認から、納税証明書の代理取得、決算変更届の作成、行政庁への提出まで手続全般を代行しております。

弊事務所では、毎年の決算変更届でお困りの建築一式工事の建設業者様からのご相談を積極的に承っております。

決算変更届でお困りの建築一式工事の建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にお電話、メールにてお問合せください。

「ホームページを見た」とお伝えください。

貴社へ出張相談、貴社の情報を直接確認、決算変更届を迅速に作成

弊事務所では、初回のご相談を貴社に直接お伺いいたします。

出張相談によって、貴社にある各種資料や貴社情報をその場で確認できるので、決算変更届の作成につき迅速に調査できます。

決算変更届は、提出期限が定められているので、出張相談による迅速な調査はお客様に大変喜ばれております。

  • 貴社の資料や情報を直接確認し、迅速な届出の提出を行います。
  • 建設業専門の行政書士が貴社を訪問し、社長様のお時間を大切にします。
  • 初回相談は無料とし、届出可否が不明な時点では料金は発生しません。

現場からご自宅にご帰宅の移動途中等に、弊事務所にお立ち寄りいただくことも可能です。

その場合は、社長様がお持ちになられた資料のみでの調査となります。

迅速な変更届を行うためにも、出張相談のご活用をお勧めしております。

サービスに含まれる内容

建築一式工事の決算変更届に関する初回相談
工事内容の確認(合わせて1年間の変更事項の有無も確認)
必要書類の収集
建築一式工事の決算変更届出書作成
行政庁への変更届出

必要総額の目安

建築一式工事の決算変更届のお手続を行政書士にて代行させていただく場合の必要総額の目安となっております(わかりにくい場合には、お電話にて簡易見積いたします)。

行政書士の報酬 50,000円~(税抜)
法定手数料(行政庁へ納付)
その他の実費(証明書取得費用等) 数千円
合計額 50,000円~(税抜)+数千円

建築一式工事の決算変更届を提出するまでの流れ

弊事務所にご依頼頂く場合、許可行政庁に決算変更届を提出するまでの手順は、概ね以下のような流れで進行いたします。

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
行政書士 貴社(または弊事務所)にて直接、建築一式工事の決算変更届のご相談をお受けいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。
行政書士 必要書類の収集を行います。
行政書士 建築一式工事の決算変更届を作成いたします。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、前半金をお振込ください。
お客さま 行政書士の作成した届出書等をご確認頂きます。
行政書士 行政庁へ決算変更届を提出いたします。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。
お客さま 受付印のある変更届(副本)のお受け取り(行政書士より受領)

相談の際にご準備頂きたいもの

建築一式工事の決算変更届のご相談の際は、以下の関連書類をご準備頂くと迅速な確認を進められます。

  • 建設業許可通知書の写
  • 建設業許可申請書・変更届の副本の写
  • 登記事項証明書(コピー可)
  • 建築一式工事に関する工事請負契約書や注文書(直近1期分)の写
  • 確定申告書の決算書(直近3期分)の写

建築一式工事の決算変更届についてのご案内は以上となります。

弊事務所では、建設業許可業者様に代わり、1年間の変更事項の確認を含め、工事内容の確認から、納税証明書の代理取得、決算変更届の作成、行政庁への提出まで手続全般を代行しております。
ご不明点等ございましたら、建設業専門の弊事務所までお気軽にお電話・メールにてご相談ください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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メールでご予約(またはメール相談をご希望の方)

メールで出張相談をご予約の際は、場所や希望日時(第2希望まで)の情報を添えてお送りください。

メール相談をご希望の方は、下記フォームよりご質問内容を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございます。お急ぎの方は電話相談をご活用ください。

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