- 建設業許可の更新って、どうすれば良いの
- 建設業許可を取得した後は、何もしなくとも良いの・・・
- 行政庁から更新の案内が届いた、何から手を付ければ良いの・・・
- 建設業の更新申請って、いつまでにやれば良いの・・・
建設業許可を取得しても、そのまま自動的に建設業許可を継続できるわけではありません。
建設業許可をお持ちの建設業者様は、必ず建設業許可の更新申請を行わなければなりません。
つまり、建設業者様は、事業の継続と拡大を考え、建設業許可を維持するために5年ごとの更新申請を必要としています。
建設業者様にとって、建設業許可の継続は事業活動の前提となる重要事項ですが、現場のお仕事に多くの時間をさかなければならないこともあり、日頃から建設業許可の更新申請について気を配ることはなかなか難しいようです。
建築一式工事の更新申請
事実、行政庁より建設業許可の更新案内が届いて初めて、その案内を読み、慌てて建設業許可の更新についてお調べになる建設業者様も多くいらっしゃいます。
とはいえ、建設業許可を更新するための条件や準備すべきことはとても多く、短時間で理解することはとても難しいものと言えます。
それに加えて、注意を必要とするのは、建設業許可の更新申請を進めるには、その前にやるべきことを完了しておかなければ、そもそも更新申請自体を行なえないということです。
従って、特に、初めて更新期限を迎える建設業者様にとっては、何から手をつけて良いものか、本当に困惑されることと思います。
建築一式工事の更新申請等の煩雑な手続
実際、弊事務所にご相談の建設業者様の中から、次のようなお悩みの声をお聴きしております。
- 建設業許可の更新手続が良くわからない
- 一度許可を取得すれば、更新申請の手続さえすればいいんだよね
- 東京都から更新の案内を受けたが、何から始めれば良いのかわからない
- そもそも建設業の更新申請は、いつまでに申請する必要があるのか
普段より、建設業許可の更新手続を意識して、必要な変更届や決算変更届を提出されている建設業者様であればそれほどご苦労はないかもしれません。
ただし、それらの変更届出等が未提出で、これから準備をしなければならない場合、建設業許可の更新申請そのものにたどり着くには、多くの時間と労力を必要とします。
その場合、建設業者様としては建設業許可の更新期限までに各種の変更届出等も全て完了させる必要があり、更新申請までとても慌ただしく、手続が本当に間に合うのか不安に思われる方も多いことと思われます。
弊事務所では、建設業許可の更新申請でお困りの建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。
弊事務所では、更新申請に際して前提となる変更届や決算変更届の提出状況についてもしっかりと確認させていただきます。
万が一、必要な変更届や決算変更届が提出されていなかったとしても、建設業者様のご協力を得ながら、迅速に対応させていただきます。
建設業許可の更新申請でお悩みやお困りの建設業者様、弊事務所までお気軽にご相談ください。
建設業許可の更新申請等のサポート
弊事務所では、建設業者様にとって煩わしく複雑な、更新申請について、確認資料の収集、証明書類の取得、申請書の作成、行政庁への提出と、申請手続を一貫代行しております。
また、建設業許可の更新申請に不可欠な事前手続となる、決算変更届や各種変更届についても確認させていただきます。
これらの手続に漏れや不足がないか、弊事務所にて調査し、状況に応じてお客様に必要な変更届出等の手続をご提案させていただきます。
貴社に出張訪問、貴社の情報を直接確認、更新申請を迅速に調査
弊事務所では、初回のご面談を貴社にお伺いすることを基本としております。
出張面談によって、貴社にある各種資料や貴社の情報をその場で直接確認できるため、更新申請の可否を迅速に調査することができます。
建設業許可の更新手続については、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者、専任技術者(専技)の要件を満たしていることも重要であり、この点についても、要件への適合性、確認資料の有無等、慎重に調査させていただきます。
- 貴社の資料や情報を直接確認し、迅速な更新手続を行います。
- 建設業専門の行政書士が貴社を直接訪問し、社長様のお手間を省きます。
- 初回面談は無料とし、更新可否が不明な時点で料金はいただきません。
現場からご帰宅の移動途中等で、弊事務所にお立ち寄りいただくことも可能です。
ただ、その場合、社長様がお持ちになられた資料のみでの調査となります。
迅速な更新申請を行うためにも、可能であれば出張面談のご利用をおすすめしております。
サービスに含まれる内容
建築一式工事の更新申請に関する初回相談 | ○ |
---|---|
各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建築一式工事の更新申請書作成 | ○ |
行政庁への更新申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※建築一式工事の更新申請に際して、社会保険加入をご検討の建設業者様には、社会保険に関する費用や諸手続きの代行等をご相談いただける社会保険労務士の紹介も行っております。
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。従って、適用が除外される場合を除き、社会保険の加入が確認できないときは更新申請を行なえません。
料金の目安
建築一式工事の更新申請を、行政書士がサポート・代行させていただく場合の料金目安となっております。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 国家資格 | 104,000円~ |
実務経験 | 104,000円~ | ||
特定 | 115,000円~ | ||
大臣許可 | 一般・特定 | 120,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
上記の料金目安以外に、建築一式工事の更新申請には、以下のような諸費用を必要としています。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 50,000円 | - | 数千円程度 |
大臣許可 | 50,000円 | - | 数千円程度 |
必要総額の目安
例えば、知事・一般の建築一式工事の建設業許可を、国家資格者の証明で更新申請する場合、必要となる料金や法定手数料の総額の目安は以下のようになります。
知事・一般・国家資格証明の料金 | 104,000円~(税抜) |
---|---|
法定手数料(行政庁へ納付) | 50,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 154,000円~(税抜)+数千円 |
注)更新申請の前に必要な各種変更届の料金
但し、更新申請の前に完了しておく必要がある変更届等について未提出の場合、それらの届出等も提出する必要があります。
その際には、上記の合計金額に加えて、別途、以下の費用も必要とします(なお、以下は、代表的な変更届の例を記載しております)。
ご不明な点がございましたら、お電話にてお問合せください。
変更届の種類 | 変更届の料金 | 法定手数料・登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
決算変更届 | 45,000円~(税抜) | - | 数千円程度 |
経管の変更 | 45,000円~(税抜) | - | 数千円程度 |
専技の変更 | 45,000円~(税抜) | - | 数千円程度 |
その他の変更 | 30,000円~(税抜) | - | 数千円程度 |
建築一式工事の許可更新までの流れ
弊事務所に業務をご依頼いただいた場合、建築一式工事の許可更新までは、概ね以下のような流れで進行いたします。
途中、たとえば卒業証明書等、お客さまに取得していただくことがございますが、その場合はわかりやすくご説明・フォローしますので、ご安心ください。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | 貴社(または弊事務所)にて直接、建築一式工事の更新申請のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 必要書類の収集を行います。 |
行政書士 | 建築一式工事の更新申請書を作成いたします。 |
お客さま | 卒業証明書等、一部必要書類をご取得いただきます(必要な場合)。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した更新申請書等をご確認いただきます。 |
行政書士 | 行政庁へ許可の更新申請を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 更新の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 新しい許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
相談の際にご準備頂きたいもの
建築一式工事の更新申請をご希望の際には、以下の書類等をご準備いただきまとスムーズに確認することができます。
- 建設業許可通知書の写
- 建設業許可申請書・変更届・決算変更届の副本
- 決算書
ご案内は以上となりますが、わかりにくい点がございましたら、お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。