- 出向者を使っても、建設業許可を取れるの
- 出向者でも、常勤役員等(経営業務の管理責任者)になれるの・・・
- 出向者を営業所技術者等(専任技術者)にしたいのだが・・・
建設業者様の中には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))を外部から迎えることで建設業許可を取得したり、維持したりするケースもあります。
最近では、入社や転職といった会社に新たに迎える方と雇用契約を結ぶのではなく、関係会社より出向者を迎えることで建設業許可の申請を検討される建設業者様もいらっしゃいます。
出向者による常勤役員等(経管)と営業所技術者等(専技)
というのも、自社の人材から常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))を就任させるには、数年前からの準備や教育を必要としており、どうしても一定の時間の経過を必要としているからです。
その点、外部の人材をうまく活用できれば、さほど時間をかけなくとも経営の維持や事業の発展の基盤を整えられます。
その有力な選択肢の一つとして、関係会社からの出向者の経営経験・資格・実務経験による建設業許可の取得や維持を挙げることができます。
とはいえ、一言で出向と言っても、さまざまな出向形態があります。
出向元と出向先との出向契約の内容も一律ではありません。
そのため自社の出向者の場合にはどうなるのか、判断に迷われる建設業者様も多いことと思います。
行政庁も出向者の判断については個別相談としているケースもあり、建設事業者様にとっては、事前に何を注意して出向者を迎えれば良いのか、分かりにくくなっています。
出向者による常勤役員等(経管)と営業所技術者等(専技)の就任、最重要ポイント
実際、弊事務所においても出向者を迎える建設業者様から、出向者の経営経験、資格や実務経験を使った建設業許可の申請について、次のようなご質問を受けしております。
- 親会社からの出向者の経営経験と資格で建築一式工事の建設業許可を取得したい、そんなことをできるのか
- 親会社からの出向者を役員としている、この役員の親会社時代の経営経験で常勤役員等(経営業務の管理責任者)になれるのか
- 親会社から技術者が出向してくる、この技術者の親会社時代の実務経験で営業所技術者等(専任技術者)になれるのか
なるほど、出向について直接定めている法律もなく、出向については個別相談としている行政庁もあり、建設業者様としては事前に検討しておく事項について把握できないこともあるようです。
それでも、出向者が転籍出向であれば、事実上は転職と同じことになり、出向者を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))にすることには余り障害はないかもしれません。
ただ、出向者が出向元からの在籍出向の場合には、出向先の建設業者としては出向契約の内容をいろいろと証明しなければならない難しいケースも出てきます。
例えば、出向者の給与の支払いや社会保険の適用についての取り扱いは、出向元と出向先の契約によって決まっています。
この出向契約の内容を確認することで、行政庁は出向者の出向先における常勤性・専任性を慎重に審査しています。
つまり、出向者の出向先における常勤性・専任性の証明こそが、出向者の経営経験・資格・実務経験を建設業許可申請において利用できるかの肝となります。
出向先である建設業者様は、出向先(自社)への常勤性・専任性の証明資料を的確に揃えられるかを問われることになります。
従って、出向先への常勤性・専任性の証明資料を的確に揃えられない場合、出向者を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))にできないことになってしまいます。
出向者の経営経験・資格・実務経験で建設業許可を申請する方へのサポート
出向者の経験・資格による建設業許可の申請では、出向内容の詳細を確認をした上で、有効な要件証明方法を探り、その方法に適った証明資料の収集を行うことを必要とします。
特に、出向者の出向先における常勤性・専任性の証明は最も重要な事項となり、出向先の建設業者様にとっては出向先(自社)への常勤性・専任性の証明の資料を的確に揃えられるかが建設業許可申請における重要なポイントとなっています。
<東京都の常勤性・専任性の証明資料(ご参考)>
- 出向者の有効期限内の既存の健康保険被保険者証の写※
- 出向契約書・発令通知書等の写
※マイナ保険証や資格確認書の場合、健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書等の写も必要とします。
東京都の場合には、上記資料で、出向者について該当者・出向元・出向先・出向期間の詳細を確認しています。
時には、行政庁に対して出向者の常勤性・専任性の証明方法について事前に相談しなければならないこともあります。
ただ、関係会社との調整でお忙しい建設事業者様にとっては、行政庁との事前相談はとても負担の大きい仕事と言えます。
弊事務所では、出向者の経営経験・資格・実務経験による建設業許可の申請について、出向者の常勤性・専任性の証明を事前検討した上で、人的(含、組織的)・物的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続全般を一貫サポートしております。
また、出向者の常勤性・専任性の証明方法について行政庁と事前相談しなければならないケースにおいては、建設業者様に代わって弊事務所にて行政庁と調整・確認を行います。
建設業者様はご安心ください。
弊事務所では、出向者の経営経験・資格・実務経験による建設業許可の申請でお悩みの建設業者様からのご相談を積極的に承っております。
出張相談によるお客様資料の直接調査で許可の可能性を精査
出向者の経営経験・資格・実務経験による建設業許可の申請では、出向者の常勤性・専任性の証明を事前に慎重に検討しておかなければなりません。
そのため、弊事務所では、原則、貴社に出張して初回相談を行なっております。
初回相談を出張とすることで、お客様から出向者の情報を直接お聴きするとともに出向者の常勤性・専任性を含めた各種証明資料の有無等を迅速かつ的確に確認できます。
そのため、お客様にも出張相談はご好評を得ております。
1 お客様の情報と資料を直接調査し、迅速かつ的確な確認を行います。
2 お忙しいお客様のお時間を一番に考えております。
3 初回の出張相談は無料とさせていただいております。
なお、お客様の事務所や現場からのご帰宅の途中等に弊事務所にお立ち寄りいただくこともできます。
ただし、その際は、お客様がご持参された資料のみでの調査になってしまいます。
迅速で的確な確認を行うためにも、できれば出張相談のご利用をご検討ください。
相談の際にご準備頂きたいもの
出向者の経営経験・資格・実務経験による建設業許可の申請等についてご相談の際は、以下の情報や書類をご準備いただくと確認や調査を迅速かつ的確に進めることができます。
- 登記事項証明書の写
- 出向者の有効期限内の既存の健康保険被保険者証の写
- 出向者の健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写
- 出向契約書・出向協定書・発令通知書等の写
- 出向者の国家資格者の合格証明書・免許証の写
- 建設業の工事請負契約書・発注書・請求書の写
- 直近の確定申告書(含、決算書)の写
出向者の経営資格・資格・実務経験による建設業許可の取得等についてのご説明は以上となっております。
弊事務所では、出向者の経営経験・資格・実務経験による建設業許可の申請でお悩みの建設業者様からのご相談を積極的に承っております。
出向者の経営経験・資格・実務経験による建設業許可の申請でお困りの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。