- 特定建設業許可と一般建設業許可、どちらを取得すればよいの
- うちでも、元請として数千万円の新築工事を請け負えるのかな・・・
- うちの技術者の資格で、特定建設業許可を取得できるのかな・・・
- 特定建設業許可の財産的基礎要件って、よくわからない・・・
施主様やお得意様より、大きな金額での建築工事の依頼を受け、建築一式の特定建設業許可を取得したいとお考えになる建設業者様も多いと思います。
また、既に建築一式の一般建設業許可を取得済みの建設業者様においても、工事規模や工事範囲の拡大によって、特定建設業への切り替えを検討される方も多くいらっしゃいます。
特定建設業許可の意味
特定建設業では、一般建設業とは異なる、元請業者として特別の資格や義務を求められています。
例えば、専任技術者(専技)の技術者要件、財産的基礎の要件について、特定建設業は一般建設業とは明確に区別されています。
建設業者様は、それら特定建設業の要件を満たすことで、一般建設業に課されている下請契約金額の制限について撤廃される恩恵を受けることになります。
つまり、建築一式工事の場合には、特定許可を取得することで、元請業者として複数の下請業者に対し、合計7,000万円以上(含、消費税)の工事を発注できるようになるのです。
建築一式工事の特定建設業許可
それでは、自分の会社が、特定建設業を必要とするのか、それとも一般建設業を必要とするのか、また、特定建設業の人的・組織的・物的・財産的基礎要件を満足しているのか、簡単に判断できるものなのでしょうか。
そもそも、建築一式工事は、建設業者様が元請として、協力業者に個別の専門工事を下請発注し、工事全体の総合的な企画・指導・調整を行って、建築物を建設する工事となっています。
そのため、工事範囲や工事規模の拡大、協力会社への工事発注量の増加を考えると、特定許可を取得したいとお考えになるのは当然のことと言えます。
しかしながら、建築一式の許可要件についての判断や証明、つまり、総合的な企画等を営んでいたことを証明する資料の判断や選別は大変難しく、許可の適否に迷われる建設業者様も沢山いらっしゃいます。
加えて、特定建設業許可の要件のひとつである、財産的基礎要件はとても複雑な要件となっています。
具体的には、特定許可を取得するためには、欠損比率や流動比率、資本金や自己資本を財務諸表より正確に読み取った上で、それぞれの基準に適合しているか判断しなければなりません。
また、財産的基礎要件は、特定建設業の取得後の建設業許可の更新時においても再度確認される重要な要件となっています。
そのため特定建設業の財産的要件で頭を悩ませる建設業者様もいらっしゃいます。
建築一式工事の特定建設業許可の要件判断
弊事務所でも、建設業者様から建築一式の特定建設業について様々なご相談をお受けしております。
- 建築一式工事の許可取得を希望しているが、うちの場合、特定建設業になるのか、それとも一般建設業になるのか、判断できない
- 施主さんから、今までの規模とは異なる高額の新築工事の話がきているが、一般建設業でも元請として請け負ってよいのだろうか
- 弊社の専任技術者(予定者)の資格で、建築一式の特定建設業許可を取得できるのだろうか
- 特定建設業の財産的基礎の要件が難しくて、よくわからない
例えば、建設業許可業者様で5年以上取締役を経験された方が常勤の取締役に就任され、一級建築士や一級建築施工管理技士等がいらっしゃる会社様で、財務状況も良好な場合は、許可要件の証明で悩まれることは少ないかもしれません。
ただし、多くの建設業者様は、常勤役員等(経営業務の管理責任者)としての経営経験の適否、専任技術者(専技)として技術者資格を満たすことのできる国家資格者の有無、ハードルの高い財務状況の基準によって、許可要件の証明に難航されています。
更に、特定建設業許可には、指定建設業制度もあり、注意を必要とする上、国家資格者登録や監理技術者登録とも密接に関係しております。
特定建設業は、許可制度と周辺制度の深い理解も求められ、より難しいものとなっています。
ちなみに、建築一式の場合、特定建設業許可の取得には、専任技術者としては一級建築士か一級建築施工管理技士の技術者を必要としています。
また、特定建設業許可を取得後の現場配置技術者には、建築一式工事の場合、一級建築士か一級建築施工管理技士で監理技術者である技術者を配置しなければなりません。
建築一式工事の特定建設業許可申請サポート
弊事務所では、建築一式の特定建設業許可について、人的・組織的・物的・財産的基礎要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成、各行政庁への提出代行まで、手続全般について一貫サポートしております。
合わせて、弊事務所は建設業許可のご相談の際に、許可制度と周辺制度の関係も踏まえて、建設業者様にご注意いただきたい事項もご説明しております。
許可要件の判断と証明の難しい建築一式工事、中でも技術者要件・財産的基礎要件のより厳しい特定建設業許可の取得をお考えの建設業者様、弊事務所までお気軽にご相談ください。
出張相談で、資料を直接確認、許可の可能性を徹底調査
建築一式の建設業許可の申請では、様々な方法から効果的な要件説明方法を選択し、その方法に沿った説明資料の収集等を必須としております。
また、特定建設業においては、財務状況の確認は特に重要となっておりり、慎重に財務諸表等を読み取らなければなりません。
そのため、弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談で承っております。
貴社にある各種資料や会社情報をその場で確認し、建築一式の特定建設業許可を取得できるよう丁寧に調査いたします。
弊事務所にお越しいただくことも可能ですが、その場合は、社長様ご持参の資料のみでの確認となってしまいます。
できる限り、出張相談のご活用をお勧めしております。
- 会社に現存する資料を丁寧に確認した上での判断が可能
- お忙しい社長様のご都合を第一に考慮
- 初回相談は無料(許可の見通しが不明な段階では料金はいただきません)
以上の理由で、初回出張相談は、建設業者様に大変喜んでいただいております。
サービスに含まれる内容
建築一式の特定建設業許可に関する初回相談 | ○ |
---|---|
各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建築一式の特定建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※建築一式の特定許可取得の際、社会保険への加入をお考えの建設業者様には、社会保険に関する諸手続きの代行や費用等についてご相談頂ける社会保険労務士の紹介も行っております。(ご希望の方は、お申し出ください。)
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
料金の目安
建築一式工事の特定建設業許可の申請を、行政書士がサポート・代行させていただく場合の料金目安となります。
参考までに一般建設業についても記載しております。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 国家資格 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ | ||
大臣許可 | 一般・特定 | 250,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
上記の料金目安の他、建築一式工事の特定建設業許可を取得するには、以下のような諸費用を必要としています。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
大臣許可 | - | 150,000円 | 数千円程度 |
必要総額の目安
代表例として、知事の建築一式工事の特定許可を、一級の国家資格者で申請する場合の必要総額の目安を説明いたします。
知事・特定・国家資格証明の料金 | 200,000円~(税抜) |
---|---|
法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 290,000円~(税抜)+数千円 |
建築一式工事の特定建設業許可取得までの流れ
弊事務所にご依頼いただいた場合、建築一式の特定建設業取得までの流れは、概ね以下のようになります。
途中、例えば銀行の残高証明書の取得等、お客さまに行っていただく手続きがございますが、進行に応じ丁寧にフォロー・ご説明いたします。(ご安心ください。)
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | 貴社(または弊事務所)にて直接、建築一式の特定建設業許可のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 必要書類の収集を行います。 |
行政書士 | 建築一式の特定建設業許可申請書を作成いたします。 |
お客さま | 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得いただきます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した建築一式の特定建設業許可申請書をご確認いただきます。 |
行政書士 | 行政庁へ建築一式の特定建設業許可申請を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 建築一式の特定建設業許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 建築一式の特定建設業許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
建築一式工事の特定建設業許可のご相談の際にご準備頂きたいもの
建築一式の特定許可の相談をご希望の際は、以下の情報や書類をご準備いただきますとスムーズにお打ち合わせを進めることができます。
- 会社の登記事項証明書(写し可)
- 国家資格の合格証または免許証(写し可)
- 建設業に関する工事請負契約書・注文書・請求書
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
建築一式の特定建設業許可についてのご案内は以上となります。
建築一式工事や特定建設業についてわかりにくい点や確認されたい事項がございましたら、お気軽にお電話・メールにてお問合せください。