- 通勤時間が2時間以上だと、会社への常勤性や専任性は認められないの
- 新幹線通勤の場合、自宅と会社が遠すぎるので常勤者とされないの・・・
- 車で2時間以上かけて毎日出勤している、会社への常勤性の証明はどうすれば良いの・・・
- 住民票が実家にある、会社への常勤性や専任性は証明できるの・・・
- 住民票を自宅に残してある単身赴任者は、会社への常勤性や専任性は認められないの・・・
建設業許可を取得するには、さまざまな許可要件を満足させなければなりません。
その中の最重要要件として、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))又は建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」、営業所技術者等(専任技術者(専技))の設置という許可要件を挙げられます。
従って、建設業許可の取得を希望される建設業者様にとっては、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))、常勤役員等の直接補佐者、営業所技術者等(専任技術者(専技))の現在の会社(営業所)への常勤証明は避けて通れない道となっています※。
この現在の会社(営業所)への常勤を証明する方法としては、一般的には、有効期限内の既存の健康保険被保険者証(事業者名有)や健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等を用います。
ただ、ここで問題の出てくるケースもあります。
それは、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))、常勤役員等の直接補佐者、営業所技術者等(専任技術者(専技))の方が、会社(営業所)から遠いところにお住いの場合についてです。
※営業所技術者等(専任技術者(専技))は、営業所に常勤して専らその職務に従事しなければなりません。
※これを営業所技術者等(専任技術者(専技))の専任性と言います。
遠距離通勤者の常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)の常勤性・専任性
建設業許可の常勤とは、原則として、本社・本店等の営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることとされています。
従って、住所が余りに会社(営業所)から遠いところにあると、毎日の通勤が困難と判断され、常勤とみなされないということになります。
そのため、建設業許可の申請の際には、毎日無理なく会社(営業所)に通える距離(時間)であるかを書面にて厳しく確認されることになっています。
つまり、お住まいになっている住所が著しく会社(営業所)から遠い、また、時間のかかる場所であるとされた場合、常勤性や専任性を疑われ、常勤性や専任性を証明するためのさまざまな追加資料を求められることになります。
加えて、この常勤性や専任性の判断や追加資料については、各行政庁によって運用は異なっており、対応を迷われる建設業者様は沢山いらっしゃいます。
遠距離通勤者による常勤役員等(経管)・専技の常勤性・専任性の証明
実際、弊事務所に建築一式工事の建設業許可を取得したいとご相談の建設業者様からも遠距離通勤者の常勤性や専任性について、次のようなご質問をお受けしております。
- 通勤時間が2時間を超えている場合、常勤役員等(経管)の常勤性や営業所技術者(専技)の常勤性・専任性は認められないのか
- 新幹線通勤の場合、自宅と会社の距離は遠くなるので、初めから常勤役員等(経管)の常勤性や営業所技術者等(専技)の常勤性・専任性はないと判断されるのか
- 2時間以上かけて自動車出勤している、この場合の常勤役員等(経管)の常勤性や営業所技術者等(専技)の常勤性・専任性はどう証明すれば良いのか
遠距離通勤者でも、実態として会社(営業所)に毎日勤務していることを証明できるのであれば、その方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))、常勤役員等の直接補佐者、営業所技術者等(専任技術者(専技))に就任させることは可能です。
ただ、一般的には、電車等の公共交通機関を使用した場合、片道おおよそ2時間(東京都の場合)を超えると、会社(営業所)における常勤性や専任性に疑いをもたれるようです。
このような場合、通勤確認のできる追加資料を求められます。
頭が痛いのは、勤役員等(経管)の常勤性や営業所技術者等(専技)の常勤性・専任性を証明する方法については、対象者の勤務状況や通勤手段等よって異なり、また、各行政庁によっても必要とされる資料は異なってくるということです。
そのため、建設業者様は、申請予定の行政庁にその勤務状況や通勤手段等に応じて、事前に確認・調整しておかなければなりません。
毎日の営業や工事管理、工事施工でお忙しい建設業者様にとっては煩わしく手間の掛かることになってしまいます。
また、住民票と実際にお住いの場所(居所)が異なっている場合についても建設業者様から次のようなご質問をお受けしております。
- 東京で事業を行っている。住民票を関西の実家に残している場合、常勤役員等(経管)の常勤性や営業所技術者(専技)としての常勤性・専任性はどう証明すれば良いのか※
- 住民票を東北の自宅に残してある単身赴任者は、やはり常勤役員等(経管)の常勤性や営業所技術者等(専技)としての常勤性・専任性は認められないのか
※建設業許可申請においては、原則、住民票の提出は廃止されています(但し、一部の行政庁では現在も住民票の提出を求めています)。
そのため、そのまま実際にお住いの場所(居所)を申請書等に記載していれば良いのではという声もお聞きしています。
はたしてそれで問題はないのでしょうか。
例えば、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の「登記されていないことの証明書」では住所欄は住民票上の住所を記載しなければなりません。
「登記されていないことの証明書」の記載住所と申請書等の他の書類の記載住所が異なっている場合、当然、行政庁に事情を確認されることになります。
特に「登記されていないことの証明書」の記載住所が会社(営業所)から遠方にある場合、実際にお住いの場所(居所)に居住していることを証明するための追加資料を個別に求められることもあります。
遠距離通勤者の常勤役員等(経管)・営業所技術者(専技)によって建設業許可を取得したい事業者様へのサポート
弊事務所では、遠距離通勤者の経験・資格を使って建設業許可を取得したいとお考えの建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。
弊事務所では、遠距離通勤者の常勤性や専任性の状況を踏まえ、建設業許可申請について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続全般を一貫代行しております。
距離通勤者の経験・資格を使って建設業許可を取得したいとお悩みの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。
貴社に出向面談、資料を直接確認、許可の可能性を慎重に調査
建設業許可取得の手続は、さまざまな方法から最も効果的な証明方法を選び、要件に適っていることを証明できる資料を集めなければなりません。
更に、遠距離通勤者を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))、常勤役員等の直接補佐者、営業所技術者等(専任技術者(専技))とする際の常勤性や専任性ついては、その方の勤務実態を慎重にお聴かせいただき、必要となる証明書類を収集していく必要もあります。
そのため、弊事務所では、原則、初回面談を貴社へ出向させていただきます。
なぜなら出向面談によって、貴社から遠距離通勤の状況を詳しくヒアリングできる上に、証明書類の有無や必要となる書類を迅速に確認・判断することができるからです。
もちろん、社長様に現場からご自宅にご帰宅の途中で弊事務所にお立ち寄りいただくことも可能です。
その際には、お持ちいただいた資料のみでの調査となってしまいます。
迅速かつ丁寧な調査・確認を行なうためにも、出向面談をお勧めいたします。
- 貴社の情報と資料を直接確認、迅速で丁寧な調査・判断を行ないます。
- 社長様に弊事務所にお越しいただく時間と手間をお掛けいたしません。
- 初回の出向面談は無料としております(申請可否がわからない時点では料金をいただきません)。
以上の理由からも、出向面談は建設業者様に喜ばれております。
サービスに含まれる内容
建設業許可に関する初回相談 | ○ |
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各許可要件の確認(常勤性の確認を含む) | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※建設業許可申請に際し、社会保険への加入をご検討されたいお客様には、社会保険に関する費用や諸手続きの代行等を相談できる社会保険労務士の紹介も可能でございます。
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社計保険への加入が建設業許可の要件となっております。
相談の際にご準備頂きたいもの
遠距離通勤者の資格・経験による建設業許可取得のご相談の際には、以下の情報や書類を事前にご準備いただけると確認や調査を迅速に進められます。
- 登記事項証明書(法人の場合、コピー可)
- 建設業に関する工事請負契約書、注文書・請書、請求書と入金確認(通帳等)
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
- 遠距離通勤者の有効期限内の既存の健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 遠距離通勤者の通勤経路と通勤手段(通期定期等)
以上で、遠距離通勤者の資格・経験による建設業許可取得についてのご説明を終わります。
尚、必要となる料金や費用等、ご不明な点がございましたら、お気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
弊事務所では、遠距離通勤者の常勤性や専任性の状況を踏まえ、建設業許可申請について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続全般を一貫代行しております。
距離通勤者の経験・資格を使って建設業許可を取得したいとお悩みの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。