- 通勤時間が2時間以上だと、経管・専技の常勤性・専任性は認められないの
- 新幹線通勤の場合、自宅と会社が遠すぎるので常勤とされないの・・・
- 車で2時間以上かけて出勤しているが、常勤証明はどうすれば良いの・・・
- 住民票が実家にあるけど、会社への常勤性・専任性は証明できるの・・・
- 住民票を自宅に残してある単身赴任者は、経管・専技としての常勤性・専任性は認められないの・・・
建設業許可を取得するためには、さまざまな許可要件を備える必要があります。
その中の最も重要な要件として、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))又は建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」、専任技術者(専技)を置かなければならないという要件があります。
従って、建設業許可を取得したいとお考えの建設業者様にとっては、この常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))、常勤役員等の直接補佐者、専任技術者(専技)の現在の常勤の証明は避けて通れない道となっています※。
そして、この現在の常勤を証明する方法として、通常は健康保険被保険者証を用いることが多くなっています。
ただ、ここで問題が出てくるケースがあります。
それは、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))、常勤役員等の直接補佐者、専任技術者(専技)に就任予定の方が、会社や事業所から遠いところにお住いの場合についてです。
※専任技術者(専技)は、営業所に常勤して専ら職務に従事する必要があります。
これを専任技術者(専技)の専任性と言います。
遠距離通勤者による常勤役員等(経管)・専技の常勤性・専任性
建設業許可では、常勤とは、原則として、本社・本店等の営業所において、休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることとされています。
これを簡単に言えば、住所が余りに会社や事業所から遠いところにあると、毎日の通勤が困難と判断され、常勤とみなされないということになります。
従って、建設業許可の申請にあたっては、毎日無理なく会社や事業所に通える距離(時間)であるかを書面にて厳しく確認されることになっています。
つまり、お住まいになっている住所が著しく会社や営業所から遠い、また、時間のかかる場所であるとされた場合、常勤性や専任性を疑われ、常勤性や専任性を証明するためにさまざまな追加資料を求められるということです。
加えて、この常勤性や専任性の判断や追加資料については、各行政庁によって異なっており、どうすればよいのかお迷いになる建設業者様は沢山いらっしゃいます。
遠距離通勤者による常勤役員等(経管)・専技の常勤性・専任性の証明
実際、弊事務所に建築一式工事の建設業許可を取得したいとご相談の建設業者様からも遠距離通勤者の常勤性や専任性について、次のようなご質問をお受けしております。
- 『通勤時間が2時間を超えている場合は、経管・専技としての常勤性・専任性を認められないのか』
- 『新幹線通勤の場合、自宅と会社の距離は遠くなるので、初めから常勤性・専任性はないと判断されるのか』
- 『2時間以上かけて自動車出勤しているが、この場合の常勤性・専任性はどう証明すれば良いのか』
遠距離通勤の方でも、実態として会社や事業所に毎日勤務していることを証明できるのであれば、その方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))、常勤役員等の直接補佐者、専任技術者(専技)に就任させることは可能です。
ただ、一般的には、電車等の公共交通機関を使用した場合、片道おおよそ2時間(東京都の場合)を超えると、その常勤性や専任性に疑いをもたれるようです。
このような場合、通勤確認のできる追加資料を求められます。
頭が痛いのは、常勤性や専任性をどのように証明すれば良いのかは、対象となる方の勤務状況や通勤手段等よって、また、各行政庁によって必要とされる資料が異なってくることです。
そのため、建設業者様は、申請予定の行政庁にその状況に応じて事前に確認・調整しておく必要があります。
毎日の営業や工事管理、工事施工でお忙しい建設業者様にとっては煩わしく手間の掛かることになってしまいます。
また、住民票と実際にお住いの場所(居所)が異なっている場合についても次のようなご質問をお受けしております。
- 『東京で事業を行っている。住民票を関西の実家に残している場合、経管・専技としての常勤性・専任性はどうやって証明すれば良いのか』※
- 『住民票を東北の自宅に残してある単身赴任者は、やはり経管・専技としての常勤性・専任性は認められないのか』
建設業許可申請においては、住民票の提出は廃止されています。
そのため、そのまま実際にお住いの場所(居所)を申請書等に記載していれば良いのではという声もお聞きしています。
はたしてそれで問題はないのでしょうか。
例えば、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の「登記されていないことの証明書」では住所欄は住民票上の住所を記載する必要があります。
「登記されていないことの証明書」の記載住所と申請書等の他の書類の記載住所が異なっている場合、行政庁に事情を確認されることになります。
特に「登記されていないことの証明書」の記載住所が会社(営業所)から遠方にある場合、実際にお住いの場所(居所)に居住していることを証明するための追加資料を個別に求められることになります。
遠距離通勤者の常勤役員等(経管)・専技によって建築一式工事の建設業許可を取得したい事業者様へのサポート
弊事務所では、遠距離通勤者の経験・資格を使って建設業許可を取得したいとお考えの建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。
弊事務所では、遠距離通勤者の常勤性や専任性の状況を踏まえ、建設業許可申請について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続全般を一貫サポートしております。
お悩みの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。
貴社に出向面談、資料を直接確認、許可の可能性を慎重に調査
建築一式工事を含む建設業許可取得の手続は、さまざまな方法から最も効果的な証明方法を選び、要件に適っていることを証明できる資料を集める必要があります。
更に、遠距離通勤者を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))、常勤役員等の直接補佐者、専任技術者(専技)とする際の常勤性や専任性ついては、その方の勤務実態を慎重にお聴かせいただき、必要となる証明書類を収集していく必要があります。
そのため、弊事務所では、原則、初回面談を貴社へ出向させていただきます。
なぜなら出向面談によって、貴社から遠距離通勤の状況を詳しくヒアリングできる上に、証明書類の有無や必要となる書類を迅速に確認・判断することができるからです。
もちろん、社長様に現場からご自宅にご帰宅の途中で弊事務所にお立ち寄りいただくことも可能です。
その際には、お持ちいただいた資料のみでの調査となってしまいます。
迅速かつ丁寧な調査・確認を行なうためにも、出向面談をお勧めいたします。
- 貴社の情報と資料を直接確認、迅速で丁寧な調査・判断を行ないます。
- 社長様に弊事務所にお越しいただく時間と手間をお掛けいたしません。
- 初回の出向面談は無料としております(申請可否がわからない時点では料金をいただきません)。
以上の理由からも、出向面談は建設業者様に喜ばれております。
サービスに含まれる内容
建築一式工事の建設業許可に関する初回相談 | ○ |
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各許可要件の確認(常勤性の確認を含む) | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建築一式工事の建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※建築一式工事の建設業許可申請に際し、社会保険への加入をご検討されたいお客様には、社会保険に関する費用や諸手続きの代行等を相談できる社会保険労務士の紹介も可能でございます。
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社計保険への加入が建設業許可の要件となっております。
相談の際にご準備頂きたいもの
遠距離通勤者の資格・経験による建築一式工事の建設業許可取得のご相談の際には、以下の情報や書類を事前にご準備いただけると確認や調査を迅速に進めることができます。
- 登記事項証明書(法人の場合、コピー可)
- 建設業に関する請求書や元請業者からの注文書
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
- 健康保険被保険者証(コピー可)
以上で、遠距離通勤者の資格・経験による建築一式工事の建設業許可取得についてのご説明を終わります。
尚、必要となる料金や費用等、ご不明な点がございましたら、お気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。