- 不動産会社でも、注文住宅を建てるには建設業許可を必要とするの
- 自社の土地に住宅を建て、完成後に売るには建設業許可は不要なの・・・
- 建築一式工事を取得したい、何を用意すれば良いのかわからない・・・
不動産会社様の中には、施主様から住宅建築を直接受注し、住宅販売業に加えて新たな事業に取り組み、社業全体を拡大したいとお考えの方もいらっしゃいます。
と言うのは、不動産会社様が土地の販売をし、その土地の上に住宅建築する場合、施主様から不動産会社様に住宅の建築もお願いしたいと依頼をされるケースもあるからです。
このような場合、この不動産会社様は施主様から住宅の新築工事を請け負うことになるため、当然、元請業者として建築一式工事の建設業許可を必要としています。
不動産会社の建築一式工事取得
建築一式工事を含め建設業許可を必要とするか否かは、住宅の完成までに、その事業者様がどのような役割を果たしているのかによって変わってきます。
例えば、建設業者様が、土地を購入して、その土地の上に住宅を建築し、一般向けに販売する場合、その建設業者様はその件については建築一式工事を含め建設業許可を必要としていません。
なぜなら、このケースでは、住宅建築の際には、土地も住宅も建設業者様のものとなっているからです。
つまり、建設業者様で住宅を施工していても、他者(第三者)から工事を請け負っているわけではないため、そもそも建設業にあたらず、建設業許可を必要としていないのです。
反対に、不動産会社様であっても、他者(第三者)から工事を請け負っている場合には、その住宅建築は建設業にあたり、建築一式工事等の建設業許可を必要としています。
完成した建築物は、外見上は同じような住宅であっても、その事業者様の関わり方によって、建設業許可を必要とするのか否か、必要としたら何の建設業許可を必要とするのかが決まってきます。
不動産会社様にとっては、いずれも住宅の建築と言うこともあり、この違いは少しわかりづらいようです。
建築一式工事の建設業許可の要件判断
事実、弊事務所でも、建築一式工事の取得について不動産会社様より次のようなご相談を受けております。
- 不動産業者として住宅を販売しているが、注文住宅を建てるには建築一式工事の建設業許可を必要とするのか
- 自社で所有している土地に住宅を建て、完成してから一般向けに分譲販売するには建築一式工事の建設業許可はいらないと考えている
- 建築一式工事の許可を取得したいが、いったい何を用意すれば手続きを進められるのか良くわからない
そもそも、不動産業は土地や建物の仲介や売買を営み、建設業は建築物や構造物等の不動産に加工を加える業であるため、事業として密接な関係があると言えます。
従って、不動産業と建設業の双方を事業とされている事業者様も沢山いらっしゃいます。
そのような事業者様は、既に不動産業として必要な許可(例えば、宅建業免許)や施工業者として必要となる許可(建設業許可の建築一式工事)を取得されていることも多く、建売住宅販売や注文住宅の対応にお悩みになることは少ないようです。
他方、不動産会社として、専ら不動産の仲介・販売を事業とされてきた事業者様にとっては、どのようなケースであれば建設業許可を必要とするのかわかりにくいこともあるようです。
また、建設業許可業者での5年以上の取締役経験のある方が自社の常勤の取締役となられ、一級建築士等の国家資格者を有する不動産会社様であれば、それほど建設業の許可要件でご苦労されることはないかと思います。
ただ、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」、営業所技術者等(専任技術者(専技))を自社の実務経験で証明しようとする場合、難しいケースも出てきます。
と言うのは、住宅新築工事の元請業者として必要となる建築一式工事については、工事内容や工事実績、証明方法に対する運用が各行政庁で異なっている場合もあるからです。
従って、不動産業者様にとっては、建築一式工事の建設業許可申請は大変わかりにくく難しいお手続きになっています。
建築一式工事を取得したい不動産会社様への積極的サポート
弊事務所では、建築一式工事の建設業許可を取得したいとお考えの不動産会社様の建設業許可申請を積極的にサポートしております。
弊事務所では、工事業種の適否判断の難しい建築一式工事の建設業許可について、不動産会社様の工事実績等の内容を慎重に吟味し、人的・物的要件等の確認から必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続全般をサポートいたします。
建築一式工事の建設業許可取得でお困りの不動産会社様、建設業専門の弊事務所までお気軽にお問い合わせください。
出張相談で、資料を直接確認、許可の可能性を慎重かつ丁寧に調査
建築一式工事の建設業許可申請では、様々な方法から効果的な要件証明方法を選び出し、その方法に適合した証明資料の収集を行う必要がございます。
そのため、弊事務所では初回相談を原則として出張相談で承っております。
貴社の各種資料や情報をその場で直接確認し、建築一式工事の建設業許可を取得できるよう慎重かつ丁寧に調査いたします。
弊事務所にお越しいただくことも可能ですが、その場合は持参の資料のみでの確認や調査となってしまいます。
できる限り出張相談のご活用をお勧めしております。
- 貴社にある資料を直接確認し、許可の可能性を慎重かつ丁寧に調査します。
- お忙しい社長様に幣事務所にお越しいただく時間と手間を省きます。
- 初回出張相談は無料としております。※
※許可申請の可否等見通しが不明な段階では料金はいただいておりません。
以上の点からも、初回出張相談は、お客様にご好評でございます。
サービスに含まれる内容
建築一式工事の建設業許可に関する初回相談 | ○ |
---|---|
各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建築一式工事の建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
料金の目安
建築一式工事の建設業許可の申請を、行政書士がサポート・代行させていただく場合の料金目安となっております。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 営業所技術者は国家資格者 | 200,000円~ |
営業所技術者は実務経験者 | 220,000円~ | ||
特定 | 220,000円~ | ||
大臣許可 | 一般・特定 | 250,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
上記の料金目安の他に、建築一式工事の建設業許可を取得するまでには、以下のような諸費用(法定手数料・登録免許税・その他の実費等)を必要とします。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
大臣許可 | - | 150,000円 | 数千円程度 |
必要総額の目安
たとえば知事・一般の建築一式工事の建設業許可について、営業所技術者(専任技術者(専技))を国家資格者で申請する場合には、必要となる料金や法定手数料の目安は以下のとおりでございます(わかりにくい場合は、お電話にて簡易見積いたします)。
知事・一般・国家資格証明の料金 | 200,000円~(税抜) |
---|---|
法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 290,000円~(税抜)+数千円 |
建築一式工事の許可取得までの流れ
弊事務所に業務をご依頼いただいた際は、建築一式工事の許可取得まで、概ね以下の流れで業務を進めさせていただきます。
途中、たとえば銀行の残高証明書の取得等、お客さまに行っていただくお手続きがございますが、進行に応じてわかりやすくご説明・フォローしますので、その点はご安心ください。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | 貴社(または弊事務所)にて直接、建築一式工事の許可ご相談をお受けいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 必要書類の収集を行います。 |
行政書士 | 建築一式工事の建設業許可申請書を作成いたします。 |
お客さま | 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得頂きます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した申請書等をご確認頂きます。 |
行政書士 | 行政庁へ許可の申請を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
ご相談の際にご準備頂きたいもの
建築一式工事の建設業許可について相談の際は、以下の情報や書類をご準備いただくと確認や調査をスムーズに行えます。
- 貴社の登記事項証明書(コピー可)
- 建築一式工事に関する工事請負契約書の写
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
ご案内は以上となります。
ご不明な点やわかりにくい点がございましたら、お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。
弊事務所では、工事業種の適否判断の難しい建築一式工事の建設業許可について、不動産会社様の工事実績等の内容を慎重に吟味し、人的・物的要件等の確認から必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続全般をサポートしております。