- 個人事業主の経営経験や実務経験も経験に加えられるの
- 建設会社の役員をしていた、他社での役員経験も経営経験にできるの・・・
- 建設会社で技術者だった、前職の技術者経験も実務経験にできるの・・・
- 建設業許可申請の手引を読んだ、過去の経験の証明方法がわからない・・・
建設業許可を取得したい建設業者様の中には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))の経験が自社における経営経験や実務経験の経験のみでは許可基準を満たせない方がいらっしゃいます。
その場合、やむを得ず、当初の方と異なる社内の他の方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))にしたり、外部から適格者を招いたりして建設業許可を取得されることになります。
ただ、社内で他の適格者を見つけられず、また、外部の適格者を採用することもできない場合、もう一度、ご自身や社内の候補者の過去の経験について詳細かつ綿密に確認していただくことも大切になります。
常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)の複数経歴の経験で建設業許可を取得
なぜなら、建設業許可の許可基準は、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経営経験や営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験について、同一法人や同一組織での経営経験や実務経験に限定されていないからです。
従って、建設業者様の個人事業主時代の経営経験や過去に所属した会社での技術者としての実務経験を合算して常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))の経験とすることも可能になるのです。
ただ、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))としての経営経験や営業所技術者等(専任技術者(専技))としての実務経験として認められるためには、その当時本当にその立場で建設業に携わっていたことを証明しなければなりません。
従って、この複数経歴を使っての常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))の経験証明は、建設業者様にとって大変厄介なお手続きとなっています。
複数経歴の常勤役員等(経管)の経験経験・営業所技術者等(専技)の実務経験の証明の難しさ
事実、弊事務所でも複数経歴の経験を使って建設業許可を取得したい建設業者様から次の様なご相談をお受けしています。
- 個人事業主時代に内装仕上工事を請け負っていた、その個人事業主時代の経営経験と実務経験を法人での経験に加えられないのか
- 昔、建設会社の取締役をしていた、自社での役員経験に昔の会社での役員経験を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経営経験として加えられないのか
- 以前、建設会社の技術者として工事管理の仕事をしていた、現職での技術者経験に前職での技術者経験を営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験として加えられないか
- 建設業許可申請の手引を読んだ、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))も営業所技術者等(専任技術者(専技))も過去の経験を証明する方法が複雑でよくわからない
ひとつの会社に長年お勤めになられている方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))にできる建設業者様の場合、その方の経営経験や技術者経験について上記のような疑問やお悩みをお持ちになることはないと思います。
ただ、建設業法で定められている必要となる経験年数を満たすために、個人事業主時代の経営経験や前職の技術者経験を現在の経験に加味しなければならない建設業者様の場合、複数経歴における常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経営経験や営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験を書面で証明することはとても難しいお手続と言えます。
と言うのも、個人事業主としての記録がどれくらい残っているのか、前職が建設業許可業者であったのか無許可業者であったのか、建設業許可業者であったとしてもどこの行政庁の許可を受けていたのか、以前から社会保険(厚生年金保険)の加入者であったか等によって必要となる書面の種類やボリュームも大きく異なってくるからです。
実際に、建設業者様にとって、必要となる書面の判別やそれに適った資料を準備できるかの判断もとても難しく、なかなか一筋縄にはいかない煩雑なお手続になっています。
常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)の複数経歴の経験で建設業許可を取得したい方へのサポート
弊事務所では、建設業許可申請について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成、各行政庁への提出まで、手続き全般を一貫代行いたします。
弊事務所では、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経営経験や営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験について複数経歴の経験を使って建設業許可の取得をお考えの建設業者様からのご相談を積極的に承っております。
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))について複数経歴の経験で建設業許可を取得したいとお悩みの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。
出張相談で、資料を直接確認、建設業許可の可能性を徹底調査
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))について複数経歴の経験を使った建設業許可申請では、様々な方法から効果的な要件証明方法を選び、その方法に適った証明資料の収集を行わなければなりません。
特に、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))といった人的要件の複数経歴の経験証明については、慎重かつ丁寧に調査を行なわなければなりません。
そのため、弊事務所では原則、初回相談を出張相談にて承っております。
弊事務所にお越しいただくこともできますが、その場合にはご持参の資料のみでの確認・調査となってしまいます。
慎重かつ丁寧な確認・調査のためにも、出張相談のご活用をお勧めいたします。
- 貴社にある資料を直接確認して許可の可能性を慎重かつ丁寧に調査します。
- ご多忙な社長様に幣事務所にお越しいただきません。
- 初回の出張相談は無料とします(申請の可否が不明な段階で料金はいただきません)。
以上の点から、出張相談は、複数経歴の経験を使った建設業許可申請を希望される建設業者様に大変喜ばれております。
サービスに含まれる内容
常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)の複数経歴の経験による建設業許可に関する初回相談 | ○ |
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各許可要件の確認(複数経歴の経験の確認) | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)の複数経歴の経験による建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(社保加入をご検討でご希望の方) | ○ |
建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
そのため適用が除外される場合を除いて、適切な社会保険の加入が確認されないときは、建設業許可申請を行うことはできません。
必要総額の目安(参考)
知事・一般・建築系専門工事の建設業許可について、営業所技術者(専任技術者(専技))を実務経験証明にて申請する場合に必要となる総額(目安)を記載しております。
その他の事例については、お電話・メールにてお問い合わせ願います。
知事・一般・建築系専門工事・実務経験証明の料金 | 200,000円~(税抜) |
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法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 290,000~円(税抜)+数千円 |
ご相談の際にご準備頂きたいもの
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))について複数経歴の経験による建設業許可をご相談の際には、次の書類をご準備いただければ幸いでございます。
- 個人事業主時代の確定申告書類の一式
- 前職の会社の履歴事項全部証明書(コピー可)
- 自社の履歴事項全部証明書(コピー可)
- 自社の確定申告書類の一式
- 自社の建設業に関する工事請負契約書、注文書・請書、請求書+通帳
- 常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)の厚生年金保険の被保険者記録回答票(コピー可)
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))について複数経歴の経験で建設業許可を取得したい建設業者様へのご案内は終わりとなります。
ご不明点等ございましたら、弊事務所までお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。
弊事務所では、建設業許可申請について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成、各行政庁への提出まで、手続き全般を一貫代行いたします。