- 個人事業主の経験を経営経験や実務経験として使えるの
- 建設会社の役員をしていたが、これを経営経験として使えるの・・・
- 建設会社で技術者だったが、この経験を実務経験にできるのか・・・
- 手引書を読んだが、過去の経験を証明する方法が良くわからない・・・
建設業許可を取得したい建設業者様の中には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の候補者の経歴が自社における経営経験や実務経験の経歴のみでは許可基準を満たせない場合があります。
その場合、社内の他の方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の候補者にしたり、外部から適格者を招いたりして建設業許可を取得される建設業者様もいらっしゃいます。
ただ、社内で他の適格者を準備できず、また、外部の適格者を採用することもできない場合には、もう一度、ご自身や社内の候補者の過去の経歴について詳細に確認していただくことが大切になります。
複数経歴の経験で建設業許可を取得
なぜなら、建設業許可の基準は、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))としての経営経験や専任技術者(専技)の技術者経験について、同一法人や同一組織での経営経験や技術者経験に限定されていないからです。
従って、建設業者様の個人事業主時代の経営経験や過去に属した会社等での技術者経験を合算して常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)として必要な経歴とすることも可能になるのです。
ただ、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))としての経営経験や専任技術者(専技)としての技術者経験として認められるには、その当時本当にその立場で建設業に携わっていたことを証明しなければなりません。
従って、この複数経歴を使っての経験証明は、建設業者様にとって大変厄介なお手続きとなります。
複数経歴の経験証明の難しさ
事実、弊事務所でも複数経歴の経験を使って建設業許可を取得したい建設業者様から次の様なご相談をお受けしています。
- 『個人事業主時代に建築工事を請け負っていたが、個人事業主時代の経営経験と実務経験の経歴を今回の許可申請に使うことはできないのか』
- 『昔、建設会社の取締役をしていたことがあるが、その経歴を使って経営業務の管理責任者となることは可能なのか』
- 『以前、建設会社の技術者として工事管理の仕事をしていたが、この期間の経歴で専任技術者になることはできないか』
- 『許可申請のため手引書を読んでみたが、過去の経験を証明する方法が複雑で良くわからない』
ひとつの会社に長年お勤めになられている方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)とされる建設業者様の場合には、その方の経営経験や技術者経験を書面で証明することには余りお困りにならないかもしれません。
ただ、建設業法で定められている必要となる経験年数を満たすために、個人事業主時代の経営経験や前職の技術者経験を現在の経験に加味しなければならない建設業者様にとっては、複数の経歴における経験を書面で証明することはとても難しいことになります。
と言うのも、個人事業主としての記録がどれくらい残っているのか、前職が許可業者であったのか、社会保険(厚生年金保険)の加入者であったか等によって必要な書面の種類やボリュームも大きく異なってくるからです。
また、実際には、必要となる書面の判別やそれに適った資料を準備できるかの判断もとても難しく、なかなか一筋縄にはいかないお手続になります。
複数経歴の経験で建設業許可を取得したい方へのサポート
弊事務所では、建設業許可について、人的(組織的)・物的・財産的要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成、各行政庁への提出代行まで、手続き全般を一貫サポートいたします。
弊事務所では、複数経歴の経験を使って建設業許可の取得をお考えの建設業者様からのご相談を積極的に承っております。
複数経歴の経験で建設業許可を取得したいとお悩みの建設業者様は、お気軽にご相談ください。
出張相談で、資料を直接確認、許可の可能性を徹底調査
複数経歴の経験を使った建設業許可申請では、様々な方法から効果的な要件証明方法を選び、その方法に適った証明資料の収集を行う必要があります。
特に、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)といった人的要件の証明については、慎重かつ丁寧に調査を行なわなければなりません。
そのため、弊事務所では原則、初回相談を出張相談にて承っております。
弊事務所にお越しいただくこともできますが、その場合にはご持参の資料のみでの確認・調査となってしまいます。
慎重かつ丁寧な確認・調査のためにも、出張相談のご活用をお勧めいたします。
- 貴社にある資料を直接確認して許可の可能性を慎重かつ丁寧に調査します。
- ご多忙な社長様に幣事務所にお越しいただきません。
- 初回の出張相談は無料とします(申請の可否が不明な段階で料金はいただきません)。
以上の点から、出張相談は、建設業者様に大変喜ばれております。
サービスに含まれる内容
複数経歴の経験による建設業許可に関する初回相談 | ○ |
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各許可要件の確認(複数経歴の経験の確認) | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
複数経歴の経験による建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(社保加入をご検討でご希望の方)※ | ○ |
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
※適用が除外される場合を除いて、社会保険の加入が確認されないときは、建設業許可申請を行うことはできません。
必要総額の目安(参考)
知事・一般の建設業許可について、専任技術者(専技)を実務経験証明にて申請する場合に必要となる総額(目安)を記載しております。
その他の事例については、お電話・メールにてお問い合わせ願います。
知事・一般・実務経験証明の料金 | 180,000円~(税抜) |
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法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 270,000~円(税抜)+数千円 |
ご相談の際にご準備頂きたいもの
複数経歴の経験による建設業許可をご相談の際には、次の書類をご準備いただければ幸いでございます。
- 登記事項証明書(法人の場合、コピー可)
- 建設業に関する工事請負契約書、注文書・請書、請求書
- 確定申告書(決算期未到来の場合等は不要)
以上で、複数経歴の経験で建設業許可を取得したい建設業者様へのご案内は終わりとなります。
ご不明な点や分かりにくい点がございましたら、お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。