- 建築一式工事を取りたい、何から手をつけたら良いのかわからない
- 建築一式工事を取得したい、どれくらいの手間や時間がかかるの・・・
- 建築一式工事の取得には、都庁(県庁)の窓口にいかないと駄目なの・・・
建設会社様にとって、建築一式の建設業許可はとても魅力ある許可と言えます。
と言うのも、建築一式の建設業許可を取得できれば、元請として建築物を建設することができるようになるからです。
しかも、建設会社様は元請として受注できる建築一式工事の請負代金の大小や、木造住宅であるか否か、木造住宅の延べ面積等についても何も気にする必要はなくなります。
はじめて建築一式工事の許可取得を考える
建設会社様の中には、建築一式工事の許可を取得し、元請となって、大きな建築物を建設したり、内装仕上工事や電気工事といった専門工事業者を取り纏めたりして、事業をもっと大きくしたいとお考えの方がいらっしゃいます。
でも、そのための建築一式の建設業許可の取得は、いったいどのように進めていけば良いのでしょうか。
特に、はじめて建築一式工事の取得をご検討される建設会社様にとっては、建築一式工事の建設業許可申請はとてもわかりにくく、不安になられることも多いと思います。
はじめて建築一式工事の許可申請を検討される際のお悩み
実際、弊事務所でも、はじめて建築一式工事の取得をご検討される建設会社様から、建築一式工事の建設業許可申請に対する様々なお悩みやお困りの声をお聴きしております。
- 都庁(県庁)のHPや手引書を読んではみた、結局、何から手をつけたら良いのかわからない
- 建築一式工事の許可をすぐ欲しい、実際、許可が出るまでどれくらいの手間と時間を必要とするのか
- 都庁(県庁)の窓口に行くのは正直おっくうだ、また、昼間に窓口に行く時間も取れない※1
建築一式の建設業許可は、申請書の様式ひとつをとってもかなりの種類と分量となっています。
その上、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力※2、営業所技術者等(専任技術者(専技))等の専門用語も沢山あり、都庁(県庁)のHPを見たり手引書を読んだりしても、正直、良く分からないことも多いと思います。
また、その分かりにくい専門用語である経営業務の管理を適正に行うに足りる能力、営業所技術者等(専任技術者(専技))こそが、建築一式工事の許可要件の肝となっており、建設会社様にとって、高く厚い壁となっています。
確かに、建設会社様の中には、ご自身で都庁(県庁)の窓口に何度も相談に行かれ、ひとつひとつ建設業許可の要件を確認して、建築一式工事の申請をお進めになる方もいらっしゃることでしょう。
ただし、手引書を読み込み、必要な書類を揃え、建築一式工事の申請書を作成して、都庁(県庁)に提出するには、大変な手間と時間の掛かる作業と言えます。
建設業の営業や施工現場のお仕事でお忙しい建設会社様にとって、平日の昼間に都庁(県庁)の窓口に出向くこと自体も大きなご負担となっています。
そのため、都庁(県庁)に何度も足を運び、いろいろな資料を揃え、それでも、都庁(県庁)の窓口で申請書を受け取ってもらえず、結局、建築一式工事の許可を諦めてしまわれる方もいらっしゃいます。
※1令和5年1月より、建設業許可の電子申請受付開始(通称JCIP)
令和7年3月現在、大阪府・福岡県を除く行政庁にて電子申請の受付可能
電子申請可能な申請内容や必要書類については各行政庁にて運用異なる場合あり
※2経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))または常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者を設置すること
はじめて建築一式工事の許可取得をお考えの方へのサポート
弊事務所では、建築一式工事の建設業許可申請に手間や時間を割けない、はじめて建築一式工事の取得をお考えの建設会社様を積極的に応援しております。
弊事務所では、建築一式の建設業許可について、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力、営業所技術者等(専任技術者(専技))といった人的・組織的要件を含め、物的・財産的要件の確認、必要資料の収集、申請書の作成と都庁(県庁)への提出代行まで、申請手続を一貫サポートしております。
弊事務所にお任せいただくことで、建設会社様の状況の把握、必要となる資料等の収集、申請書の作成と提出をスムーズに進められ、建築一式工事の許可取得までの手間や時間を大幅に減らすこともできます。
弊事務所にご依頼いただくと、建設会社様ご自身で建設業許可申請に必要となる情報をお調べいただいたり、都庁(県庁)の窓口にご相談いただいたりすることもなくなります。
都庁(県庁)の窓口に確認を必要とする際には、弊事務所にて確認を行います。
建設会社様は安心して建設業の営業や施工現場でのお仕事に専念いただけます。
はじめて建築一式工事の取得を検討されてお悩みの建設会社様、建設業専門の弊事務所までお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
貴社に出張相談の上、資料を確認、許可申請の可否を判断
弊事務所では、はじめて建築一式工事の許可取得をお考えの建設会社様からの初回相談を無料出張にて承っております。
建設会社様の事務所にお伺いすることで、貴社の状況や資料の保管状況等を直接確認することができ、的確な許可申請の方針を固められます。
<主な確認事項>
①常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経営経験はどうか
②営業所技術者等(専任技術者(専技))の資格・実務経験はどうか
③適正な社会保険に加入しているか
④営業所の状態(含、使用権原)はどうか
⑤財務状況はどうなっているか
⑥証明資料は何を用意できるか
行政書士に建築一式工事の許可申請を依頼する場合
行政書士に建築一式の建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等の概略は、以下の通りとなります。
ご依頼の流れ
建築一式の建設業許可申請をご希望される際のご依頼の流れとなっております。
お客さま | お電話・メールにて出張相談(無料)をご予約ください。 |
行政書士 | 貴社(または弊事務所)にて直接、建築一式の建設業許可申請のご相談をお受けいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安
行政書士にて、建築一式の建設業許可申請をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 営業所技術者が国家資格者 | 180,000円~ |
営業所技術者が実務経験者 | 220,000円~ | ||
特定 | 220,000円~ | ||
大臣許可 | 一般・特定 | 250,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金の外、建築一式の建設業許可を取得するために必要となる諸費用となります。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
大臣許可 | - | 150,000円 | 数千円程度 |
無料相談のお薦め
弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談(無料)でお受けしております。
初回出張相談(無料)は、はじめて建築一式工事の取得を検討されている建設業者様からも大変ご好評を得ております。
はじめて建築一式工事の取得を検討されてお悩みの建設会社様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。