- 自宅事務所を営業所として、建設業許可を取得できるよね
- 自宅兼事務所はよくあるので、準備しなくとも営業所にできるよね・・・
- 自宅の居住部分から独立性を保つには、事務所をどうすれば良いの・・・
建設業者様の中には、社長様のご自宅兼事務所を営業所として建設業許可を取得される方がいらっしゃいます。
特に、個人事業主様や中小企業者様の場合、いかに日々のコストを最小限に抑えるかも事業の重要な課題となっており、自宅事務所を営業所とする検討も必要となっています。
自宅事務所による建設業許可の取得
確かに、社長様のご自宅兼事務所を営業所として建設業許可を取得することは可能です。
そして、ご自宅を営業所として建設業許可を取得できれば、日々外部に出ていく費用を抑えられるので、事業そのものに資金を使ったり、利益を増やしたりすることもできます。
そのため、建設業者様にとって自宅事務所を営業所とする検討は重要な選択肢のひとつとなっています。
ただし、自宅事務所を営業所として建設業許可を取得する場合、当然、営業所としてのさまざまな条件を課されることになります。
従って、工事の施工や管理でお忙しい建設業者様にとって、その条件をひとつひとつ確認した上で、自宅事務所が営業所条件をクリアーしていることを証明していくのはとても手間の掛かる作業となっています。
自宅事務所による営業所の要件判断
実際、弊事務所でも自宅事務所を営業所として建設業許可を取得したい建設業者様から次のような営業所に対する相談をいただいております。
- 『リビングで仕事しているが、営業所として建設業許可を取得できるよね』
- 『奥の部屋を営業所スペースにするつもりだけど、建設業許可の取得に問題ないよね』
- 『住居用賃貸物件でも、事務所にして建設業許可を取れるよね』
仮に、自宅の場合は、どの部屋を営業所にしても良く、そのまま何も準備しなくとも良いのであれば、建設業者様が自宅事務所での営業所に余り悩まれることはないかもしれません。
しかし、自宅であっても、部屋の間取りや物件の使用権限によって、許可申請の際に必要となる営業所としての説明資料や準備資料は異なっています。
それどころか、自宅の部屋の間取りや物件の使用権限によっては、そもそも営業所として認められず、結果、建設業許可申請が受理されないこともあるのです。
また、営業所としての機能を備えるため、事務作業を可能とするさまざまな環境の整備も必要となります。
更に、行政庁に提出する自宅事務所(営業所)の写真は、自宅事務所(営業所)の環境整備の状況を含め、営業所としての独立性や動線を明確に確認できるものでなければなりません。
従って、建設業者様にとって、自宅事務所が営業所の条件をクリアーしていることの証明は、とても手間の掛かる頭の痛いものになっています。
尚、公営住宅や住宅供給公社の賃貸物件の場合、住居専用物件のため、原則、自宅事務所を営業所とすることはできません。
自宅事務所で建設業許可を取得されたい方への申請サポート
弊事務所では、自宅事務所を営業所として建設業許可をお考えの建設業者様を積極的にサポートしております。
弊事務所では、建設業許可について、営業所の条件も含め、人的・物的・経理的要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出まで、手続き全般を代行させていただきます。
自宅事務所での建設業許可や事務所を借りるべきどうかとお悩みの建設業者様は、弊事務所までお気軽にお電話・メールにて問い合わせください。
貴社へ出張相談、許可の可能性を徹底的に調査
建設業許可申請では、さまざまな方法から効果的な要件証明方法を選び出し、その方法に沿った証明資料の収集等を行う必要があります。
そのため、弊事務所では初回相談を原則的に貴社への出張相談の形式で承っております。
と言いますのは、貴社の各種資料や会社情報をその場で確認し、できる限り建設業許可を取得できるよう徹底的にサポートできるからです。
特に、自宅事務所を営業所とされる場合、事前に自宅事務所の営業所としての整備状況を確認できるメリットもあります。
- 自宅事務所や貴社の資料等を丁寧に確認した上での判断ができます
- ご多忙な社長様に弊事務所へご足労いただく必要はございません
- 初回相談は無料となっております(申請可否の見通しが不明の状態で料金は発生しません)
もちろん、現場からご帰宅の途中で弊事務所にご来所いただくことも可能でございます。
ただし、その場合は弊事務所に持参いただいた資料のみでのご確認・調査となってしまいます。
許可取得の可能性を徹底的に探るため、できる限り出張相談のご活用をお勧めしております。
サービスに含まれる内容
自宅事務所を営業所とした建設業許可に関する初回相談 | ○ |
---|---|
各許可要件の確認(自宅間取り・使用権限の確認を含む) | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
自宅事務所を営業所とした建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への建設業許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※自宅事務所を営業所とした建設業許可申請に際し、社会保険加入をお考えの建設業者様には、社会保険の諸手続きの代行等をサポートいただける社会保険労務士をご紹介しております。
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
※従いまして、適用が除外される場合を除いて、社会保険の加入が確認できないときは、建設業許可申請を行うことはできません。
料金の目安
行政書士によって、自宅事務所を営業所とした建設業許可申請(知事許可)を代行・サポートさせていただく場合の料金目安となっております。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 国家資格 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
上記の料金目安の他、自宅事務所を営業所とした建設業許可(知事許可)を取得するまで、以下のような諸費用を必要としております。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
必要総額の目安
例えば、自宅事務所を営業所として、知事・一般の建設業許可について専任技術者(専技)を国家資格証明で申請する場合、必要となる必要総額の目安は以下のようになります。
知事・一般・国家資格証明の料金 | 150,000円~(税抜) |
---|---|
法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 240,000円~(税抜)+数千円 |
自宅事務所による建設業許可取得までの流れ
弊事務所にご依頼いただく場合、自宅事務所を営業所として建設業許可(知事許可)を申請し、許可取得するまでは、以下のような流れで進行いたします。
途中、銀行の残高証明書の取得等、お客さまに一部お願いする手続がございます。
これについても進行に応じてわかりやすくご説明させていただきます。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | 貴社(または弊事務所)にて直接、自宅事務所による建設業許可のご相談をいたします(この際に、ご自宅の間取りや使用権限等についても確認させていただきます)。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 必要書類の収集を行います。 |
行政書士 | 自宅事務所による建設業許可申請書を作成いたします。 |
お客さま | 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得いただきます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した自宅事務所による建設業申請書等をご確認いただきます(この際に、自宅営業所の写真を撮影させていただきます)。 |
行政書士 | 行政庁へ自宅事務所による建設業許可申請を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 建設業許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 建設業許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
相談の際にご準備頂きたいもの
自宅事務所を営業所とした建設業許可申請の相談の際は、以下の情報や書類をご準備いただくとスムーズに調査を行なえます。
- 会社の場合、登記事項証明書(コピーで構いません)
- 建設業に関する工事請負契約書、注文書・請書、請求書
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
自宅事務所を営業所とした建設業許可申請についてのご案内は以上となります。
自宅事務所を営業所とした建設業許可の取得について、わかりにくい点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。