建設業許可の常勤役員等(経管)の常勤性証明、営業所技術者等(専技)の常勤性・専任性証明

  • 健康保険被保険者証等に事業所名や会社名がないと、申請会社における常勤性や専任性を認めてもらう方法はないの
  • 確定申告書さえあれば、申請会社における常勤性や専任性はあると判断されるよね・・・
  • 同族会社なので役員報酬は低い、それでも申請会社における常勤性や専任性は問題ないとされるよね・・・

建築一式工事を含め建設業許可の取得には、常勤役員等(経営業務の管理責任者)又は建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」を置いて、営業所技術者等(専任技術者)も営業所毎に置かなければなりません。

そして、常勤役員等(経営業務の管理責任者)や常勤役員等の直接補佐者は申請会社に常勤であり、営業所技術者等(専任技術者)は申請会社に常勤かつ専任である必要もあり、その常勤性や専任性を書面で証明する必要もあります。

では、常勤役員等(経営業務の管理責任者)や常勤役員等の直接補佐者の申請会社における常勤性や営業所技術者等(専任技術者)の申請会社における常勤性・専任性を証明するには、どんな書面を必要とするのでしょうか。

例えば、法人様の場合、有効期限内の既存の健康保険被保険者証を常勤役員等(経営業務の管理責任者)や常勤役員等の直接補佐者の申請会社における常勤性や営業所技術者(専任技術者)の申請会社における常勤性や専任性の有効な証明書面にできます。

健康保険被保険者証による常勤役員等(経管)の常勤性、営業所技術者等(専技)の常勤性・専任性

なぜなら、法人様は健康保険・厚生年金保険への加入を義務づけられており、常勤役員等(経管)、常勤役員等の直接補佐者、営業所技術者等(専技)が有効期限内の既存の健康保険被保険者証を所持しておれば、申請会社における常勤性や専任性を強く証明できるからです。

ただ、ここで注意を必要とするのは、この有効期限内の既存の健康保険被保険者証には、事業所名・会社名が記載されていなければならないという点です。

ほとんどの場合、有効期限内の既存の健康保険被保険者証を取得されたこと自体には問題はなかったかもしれません。

ただ、有効期限内の既存の健康保険者被保険者証をお持ちの方でも、事業所名・会社名が記載されていないと、申請会社における常勤性や専任性の証明は難しいものとなり、手続きは一筋縄にはいかなくなってしまいます。

加えて、令和6年12月2日以降、新たな健康保険被保険者証の発行はなされないことになっています。

そのため、従前の健康保険補保険者証に代わって、マイナ保険証や資格確認書をお持ちの方も増えています。

マイナ保険証や資格確認書には、残念ながら従前の健康保険被保険者証のように事業所名・会社名は記載されていません。

マイナ保険証や資格確認書を含め、事業所名・会社名のない健康保険被保険者証等をお持ちの建設業者様の常勤役員等(経管)、常勤役員等の直接補佐者、営業所技術者(専技)はいったいどうすれば良いのでしょうか。

事業所名のない健康保険証等による常勤役員等(経管)の常勤性、営業所技術者等(専技)の常勤性・専任性の証明

実際、弊事務所においても、事業所名・会社名のない健康保険被保険者証等をお持ちの建設業者様から常勤役員等(経管)や常勤役員等の直接補佐者の常勤性、営業所技術者等(専技)の常勤性・専任性の証明について、次のようなご質問をお受けしております。

  • 健康保険証等に社名は入っていない、常勤役員等(経管)の常勤性や営業所技術者等(専技)の常勤性・専任性の証明に問題ないよね
  • 健康保険証等に社名はなくとも確定申告書さへあれば、常勤役員等(経管)の常勤性や営業所技術者等(専技)の常勤性・専任性は証明できるよね
  • 会社名のない健康保険証等で役員報酬の金額も少ない場合、その役員は会社での常勤性や専任性は認められないことになるの

常勤役員等(経営業務の管理責任者)や常勤役員等の直接補佐者の常勤性、営業所技術者等(専任技術者)の常勤性・専任性が単に健康保険被保険者証等を取得しているか否かで判断されるのであれば、建設業者様は余り悩みにならないでしょう。

ただ、事業所名や会社名の記載されていない健康保険被保険者証等では申請会社における常勤性や専任性を証明することはできません。

その場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者)や常勤役員等の直接補佐者の常勤性、営業所技術者等(専任技術者)の常勤性・専任性を証明するために、他の証明資料を追加しなければなりません。

従って、日々、現場に出ておられる建設業者様にとって、個別事情に応じて、常勤役員等(経営業務の管理責任者)や常勤役員等の直接補佐者の常勤性、営業所技術者等(専任技術者)の常勤性や専任性を証明するための的確な資料を収集することはとても難しいことになります。

また、常勤役員等(経営業務の管理責任者)、常勤役員等の直接補佐者、営業所技術者等(専任技術者)が後期高齢者の場合なども、その常勤性や専任性を証明することはなかなか難しくなっています。

事業所名のない健康保険証等をお持ちで、建築一式工事の建設業許可を取得したい法人様へのサポート

弊事務所では、事業所名や会社名のない健康保険被保険者証等をお持ちで、建築一式工事の建設業許可の取得をご検討の建設業者様からのご相談を積極的に承っております。

弊事務所では、建築一式工事の建設業許可申請について、行政庁との常勤性や専任性についての事前調整も念頭に、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出まで手続全般を代行いたします。

「ホームページを見た」とお伝えください。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)や常勤役員の直接補佐者の常勤性や営業所技術者等(専任技術者)の常勤性・専任性の証明でお悩みの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

貴社に出張、資料を直接確認、許可の可能性を丁寧に調査

建築一式工事の建設業許可申請の手続は、いろいろな方法から効果的な説明方法を選び、その方法に基づき要件に合致していることを証明できる資料を収集しなければなりません。

更には、事業所名や会社名のない健康保険被保険者証等をお持ちの常勤役員等(経管)や常勤役員等の直接補佐者の常勤性や営業所技術者等(専技)の常勤性・専任性を証明するには、お客様の状況を丁寧にヒアリングさせていただき、必要となる証明書類を集めなければなりません。

そのため、弊事務所では原則として貴社にお伺いして初回面談を行っております。

初回面談を出張とすることで、貴社から常勤性や専任性の状況を詳しくお聴きすることができ、証明資料の有無も迅速に確認することができます。

もちろん、建築一式工事のその他の許可要件についても、貴社にある情報や資料等を直接調査することができるので、申請可否について迅速に確認できます。

  1. 貴社の情報と資料を直接聴取、迅速かつ丁寧な確認を行います。
  2. お忙しい社長様のお時間を大切に考えています。
  3. 初回の出張面談は無料としております(申請可否が不明な時点では、料金は発生しません)。

以上のような点からも、出張面談は建設業者様に大変喜んでいただいております。

もちろん、社長様に弊事務所にお立ち寄りいただくことも可能でございます。

その場合、ご持参いただいた資料のみでの調査・確認となります。

迅速で丁寧な調査・確認を行うためにも、出張面談のご利用をご検討願います。

サービスに含まれる内容

建築一式工事の建設業許可に関する初回相談
各許可要件の確認(行政庁との事前調整を含む)
必要書類の収集(一部書類を除く)
建築一式工事の建設業許可申請書作成
行政庁への許可申請
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※

※建築一式工事の建設業許可申請に際し、社会保険への加入をご検討されているお客様はお声掛けください。

弊事務所では、ご希望の方に社会保険の諸手続きを相談できる社会保険労務士の紹介も行っております。

※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。

従いまして、適用が除外される場合を除き、社会保険の加入が確認できないときは、建設業許可申請はできません。

料金の目安

行政書士によって建築一式工事の建設業許可申請をサポート・代行させていただく場合、料金の目安は以下のとおりとなっております。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
知事許可 一般 営業所技術者は国家資格者 165,000円~
営業所技術者は実務経験者 200,000円~
特定 200,000円~
大臣許可 一般・特定 250,000円~

法定手数料・登録免許税など

上記の料金目安のほか、建築一式工事の建設業許可を取得するまでに、法廷手数料や登録免許税といった以下のような諸費用を必要といたします。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度
大臣許可 150,000円 数千円程度

必要総額の目安

たとえば知事・一般の建築一式工事の建設業許可について、営業所技術者等(専任技術者)を国家資格者で証明して申請する場合の必要総額(料金や法定手数料等)は以下のとおりです(わかりにくい場合、お電話にて簡易見積いたします)。

知事一般・国家資格証明の料金 165,000円~(税抜)
法定手数料(行政庁へ納付) 90,000円
その他の実費(証明書取得費用等) 数千円
合計額 255,000円~(税抜)+数千円

建築一式工事の許可取得までの流れ

弊事務所に建築一式工事の許可申請手続をご依頼いただいた場合、許可取得まで概ね以下のような流れで業務をすすめさせていただきます。

途中、たとえば銀行の残高証明書の取得等、お客さまに一部行っていただくお手続きがございます。

その際には、適宜、丁寧にフォローしますのでその点はご安心ください。

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
行政書士 貴社(または弊事務所)にて直接、建築一式工事の許可ご相談をお受けいたします(必要に応じて、行政庁との確認調整を行います)。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。
行政書士 必要書類の収集を行います。
行政書士 建築一式工事の建設業許可申請書を作成いたします。
お客さま 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得頂きます。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。
お客さま 行政書士の作成した申請書等をご確認頂きます。
行政書士 行政庁へ許可の申請を行います。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。
行政庁 許可の審査(約1ヶ月)
お客さま 許可通知書の受け取り(行政庁より郵送)

相談の際にご準備頂きたいもの

建築一式工事の建設業許可について相談をご希望の際は、以下の情報や書類をご準備頂けますと迅速かつ丁寧な調査を行なえます。

  • 貴社の登記事項証明書(コピー可)
  • 建設業に関する工事請負契約書、注文書・請書、請求書と入金確認(通帳等)の写
  • 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
  • 有効期限内の既存の健康保険被保険者証の写
  • マイナ保険証(表面)や資格確認書の写
  • 健康保険・厚生年金保険補保険者標準報酬決定通知書の写

案内は以上となります。

ご不明点や確認点がございましたら、お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。

弊事務所では、建築一式工事の建設業許可申請について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出まで手続全般を一貫代行しております。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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メールで出張相談をご予約の際は、場所や希望日時(第2希望まで)の情報を添えてお送りください。

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