建築一式工事を10年実務経験によって取得したい方へ

  • 実務経験の証明で、建築一式工事の一般建設業許可を取得できるの
  • 10年実務経験を証明する方法が難しくて良くわからない・・・
  • 工事請負契約書、注文書、請求書の期間通年分って、どういうこと・・・
  • 無許可業者や個人でも、実務経験を認めてもらえるの・・・

建築一式工事の建設業許可を取得するためには、許可要件を全て満たしている必要があります。

その重要な許可要件の中のひとつに、専任技術者(専技)を営業所ごとに常勤で置いていることという要件があります。

従って、建築一式工事の建設業許可を取得するためには、許可基準を満たしている専任技術者(専技)を営業所に常勤させておかなければなりません。

10年実務経験による専任技術者

専任技術者(専技)の基準には、学歴や年齢を問わない10年以上の実務経験を有する者という基準があります。

つまり、建築一式工事について10年以上の実務を経験していることを証明できれば、建築士や建築施工管理技士といった国家資格をもっていなくとも建築一式工事の専任技術者(専技)となることができるのです※。

もちろん、建築系の大学や高校、学部や学科を卒業している必要もありません。

従って、長い間、住宅の建築工事に携わってきた建設業者様の中には、自分の実務経験で建築一式工事を取得できないかとお考えになる方がいらっしゃいます。

とは言え、建築一式工事の専任技術者(専技)の実務経験証明の方法は、法人や個人、許可業者における経験や無許可業者における経験と、様々なケースや組み合わせがあり、建設業者様にとって大変難しく分かりにくくなっています。

※実務経験による建築一式工事の取得の場合、取得できる建設業許可は一般建設業となります。

10年実務経験による専任技術者で建築一式工事取得

弊事務所においても、建築一式工事の建設業許可を取得したいとお考えの建設業者様から10年実務経験証明に関するご質問をお受けすることがございます。

  • 『10年実務経験を証明できたなら、建築一式工事の一般建設業許可を取得できるの』
  • 『手引書を読んでも、10年実務経験の証明方法が難しくて良くわからない』
  • 『工事請負契約書、注文書・請書、請求書の期間通年分の原本提示って一体何通必要なの』
  • 『無許可業者や個人でも、10年実務経験を認めてもらうことはできるの』

建築一式工事の建設業許可を取得する際に、専任技術者(専技)を建築士や建築施工管理技士といった国家資格者で証明する場合や、必要となる実務経験年数を許可業者での技術者経験で証明する場合には、建設業者様は余りお悩みになることはないかもしれません。

ただ、無許可業者での技術者経験や個人事業での技術者経験を使って10年実務経験を証明しようとすると大量の確認資料を必要とし、建設業者様にとっては頭の痛い、大変難しい手続きとなってしまいます。

更に、注意すべきこととして、許可取得に必要となる確認資料の内容(物量)は許可行政庁によって大きく異なってくるということです。

特に、「期間通年分」の運用は、許可行政庁によって差が大きく、結果として、ダンボール数箱分やキングファイル数冊分の工事請負契約書、注文書・請書、請求書等の原本提示を求められるケースもあります。

つまり、建設業者様は、許可行政庁に何度も足を運んで手続きを確認しながら、必要となる確認資料を大量に収集しなければならないのです。

このことは、日頃、建設業の営業や施工管理でお忙しい建設業者様にとっては大きなストレスと負担になっています。

建築一式工事の建設業許可を10年実務経験で取得したい方へのサポート

弊事務所では、建築一式工事の建設業許可を10年実務経験で取得したい建設業者様からのご相談を積極的に承っております。

弊事務所では、許可要件の判断がとても難しい「建築一式工事」の建設業許可について、人的(組織的)・物的・財産的要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続き全般をサポートさせていただきます。

「ホームページを見た」とお伝えください。

建築一式工事の10年実務経験の証明でお困りやお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

サービスに含まれる内容

建築一式工事の建設業許可に関する初回相談
各許可要件の確認
必要書類の収集(一部書類を除く)
建築一式工事の建設業許可申請書作成
行政庁への許可申請
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※

※建築一式工事の建設業許可の取得を機に、社会保険・雇用保険・労働保険(特別加入を含む)等へのご加入を検討される建設業者様には、それら諸手続きについてご相談いただける社会保険労務士のご紹介を行っております。

※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。

必要総額の目安

一例として、知事・一般の建築一式工事の建設業許可について、専任技術者(専技)を10年実務経験証明で申請する場合の必要総額(目安)を挙げております。

知事・一般・実務経験証明の料金 180,000円~(税抜)
法定手数料(行政庁へ納付) 90,000円
その他の実費(証明書取得費用等) 数千円
合計額 270,000円~(税抜)+数千円

ご相談の際にご準備頂きたいもの

建築一式工事の建設業許可の取得についてご相談の際には、以下の書類をご準備いただけますと確認や調査をスムーズに進めることができます。

  • 登記事項証明書(法人の場合、コピー可)
  • 建築一式工事に関する工事請負契約書、注文書・請書、請求書
  • 決算書(決算期未到来の場合等は不要)

以上でご案内は終わりでございます。
ご不明な点や分かりにくい点がございましたら、お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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