- 解体工事を続けていくにはどうすれば良いの
- 解体工事の許可と解体工事の登録って何が違うの・・・
- 建築一式工事を持っていれば、全ての解体工事を施工できるの・・・
500万円以上(含、消費税)の解体工事を請け負うためには、解体工事の建設業許可を取得していなければなりません。
また、500万円未満(含、消費税)の解体工事を請け負うためには、解体工事業者登録をしていなければなりません。
ほとんどの建設工事については、工事の請負代金が500万円未満(含、消費税)であれば、特別な申請を行わなくともその建設工事を施工することができます。
しかし、解体工事については、工事の請負代金が500万円未満(含、消費税)であったとしても解体工事業者登録を必要としています。
つまり、解体工事は、工事の請負代金の金額の大小によって、解体工事の許可を取得するか、解体工事業者として登録をするか、いずれかの対応を求められます。
『しまった、うちは解体工事を請け負っているが、解体工事の許可も解体工事業者の登録も何もしていない』と思われた建設会社様もいらっしゃると思います。
落ち着いてください、もし、建設会社様が建築一式工事等の建設業許可をお持ちであれば、ご心配なさらなくとも良いかもしれません。
本記事では、建築一式工事等の建設業許可と解体工事業者登録について、ご説明したいと考えております。
解体工事については、現在、とび・土工工事業との経過措置期間であるため、少しわかりにくくなっています。※
先ずは、その点からご説明します。
※法改正に伴う全ての経過措置は終了しております。
※「みなし」の専任技術者によって解体工事の建設業許可を受けられる経過措置期間についても、令和3年6月30日に終了しております。
解体工事の建設業許可と経過措置
平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の建設業許可で解体工事を施工されていた建設業者様は沢山いらっしゃると思います。
このとび・土工工事業の建設業許可を持たれている建設業者様については、平成31年5月31日まで解体工事業の建設業許可を受けずに解体工事を施工できます。
もし、平成31年6月1日以降も、解体工事業を営みたい場合、平成31年5月末までに解体工事業の建設業許可を受ける必要があります。
では、平成31年6月1日以降、解体工事業の建設業許可を受けなかった場合、全く解体工事を施工することはできないのでしょうか。
建設リサイクル法に基づく解体工事業者登録
解体工事業の建設業許可を受けなくとも、解体工事を施工することができるケースがあります。
それは、建設リサイクル法に基づく解体工事業者登録を行うことです。
ただし、解体工事業者登録で施工できる解体工事の請負代金は500万円未満(含、消費税)となっています。
注意すべき点は、解体工事業者登録は、建設業許可と異なり、解体工事を施工する都道府県ごとに登録しなければならないことです。
従って、たとえ、東京都にしか営業所がなくとも、東京都以外の現場で解体工事を施工するためには、施工現場の都道府県知事の登録を必要としています。
<解体工事業許可と解体工事業者登録>
- 軽微な工事に該当しない解体工事を請け負う場合 建設業許可
- 軽微な工事に該当する解体工事のみを請け負う場合 解体工事業者登録
※軽微な工事とは、請負代金が500万円未満(含、消費税)の工事を言います。
※ただし、建築一式工事については、請負代金が1,500万円未満(含、消費税)の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事となります。
建築一式工事と解体工事
ここで問題です。
東京都で建築一式工事ととび・土工工事の建設業許可をお持ちの建設会社様がいらっしゃるとします。
そして、今まで、とび・土工工事として解体工事を請け負われてきました。
ただ、このまま、とび・土工工事で解体工事を請け負えるのは、平成31年5月31日までとなっています。
と言うのも、解体工事についての経過措置期間が終了してしまうからです。
この建設会社様は、その後も解体工事を請け負いたいと考えられ、自社の過去の解体工事の実績を確認されたところ、残念ながら、解体工事の許可取得には少し経験が足りませんでした。
やむを得ず、平成31年6月1日以降は、しばらくの間、小さな解体工事のみを請け負う方針とされています。
さて、この建設会社様は、平成31年6月1日以降、解体工事業者登録を必要とするのでしょうか
建築一式工事と解体工事業者登録
答えは、『否』です。
この建設会社様は、平成31年6月1日以降は、当然、請負代金が500万円以上(含、消費税)のとび・土工工事で行っていた解体工事を請け負うことはできません。
ただし、請負代金が500万円未満(含、消費税)の解体工事については請け負うことができます。
そして、その際、建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録は不要です。
実は、解体工事業者登録の制度では、一式工事の許可業者について、解体工事業者登録を必要としない旨を定めているからです(建設リサイクル法第21条)。
この建設会社様は、とび・土工工事の他に建築一式工事の建設業許可をお持ちになっています。
従って、平成31年6月1日以降も、解体工事業者登録をする必要はないのです。
ただし、全ての解体工事を施工できるわけではありません。
ちなみに、この建設会社様が施工できる解体工事は次の通りとなります。
- 建築一式工事でできる解体工事(例:一戸建て住宅を壊して新築住宅を作る)
- 請負代金が500万円未満(含、消費税)の解体工事
つまり、請負代金が500万円以上(含、消費税)の各専門工事で施工できる解体工事を除いて、解体工事を施工できるのです。
解体工事業登録でお困りの建設会社様へ
弊事務所では、建築一式工事や内装仕上工事等の建設業許可申請を主に取り扱っています。
同時に、建設会社様のご要望の多い解体工事業者登録についても申請サポートを行っています。
解体工事業者登録でお困りの建設会社様は、お気軽にお問い合わせください。