- 建築一式工事の経験や実績は全くないけど、許可をとることはできるの
- 工事実績なしで建築一式工事を取得するって、どういうこと・・・
- 工事実績なしで建築一式工事を取得した場合、後で問題にならないの・・・
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)は、常勤性・専任性・経験等を厳しく審査され、建設業許可取得の高い壁となっています。
そこで今回は、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の経験について考えたいと思います。
経験と聴いて、何を頭に思い浮かべられますか。
建設業許可申請においては、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))であれば経営経験、専任技術者(専技)であれば実務経験や工事実績のことを意味しています。
そして、これら経験の証明として、例えば、5年~10年以上分の希望する工事業種の工事請負契約書、注文書・請書、請求書等の確認資料を用意しなければならないのです。
この確認資料による証明こそが、建設業許可を取得できるか否かの重要な鍵となっています。
経験や実績なしで建築一式工事取得
工事請負契約書、注文書・請書、請求書等の確認資料は期間通年分を原本で提示しなければなりません。
従って、建設業者様にとって、それらの確認書類の保管と収集はとても大きな負担となっています。
事実、許可行政庁によっては、段ボール数箱分、キングファイル数冊分の確認書類を必要とするケースもあります。
自社では「工事実績の数はさほど多くないし、そもそも5~10年以上の長期にわたっての経験や実績もない、これでは申請を諦めるしかない」と建設業者様のため息が聴こえてきそうです。
ただ、この経験や実績は、自社のものに限定されず、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の候補者の前職での経験や実績を使うことも可能です。
でも、辞めた会社から、工事請負契約書、注文書・請書、請求書等の原本を借りてくることは実際には非現実的と言えるでしょう。
やはり、自社での経営経験や実務経験、工事実績を持たない建設業者様は、建設業許可の取得を諦めるしかないのでしょうか。
または、自社において、希望する工事業種の工事請負契約書、注文書・請書、請求書等が期間通年分集まるまで、何年も待たないといけないのでしょうか。
方法はございます。
この方法では、自社において全く建設業の経営経験や実務経験、工事実績がなくとも建設業許可を取得できる可能性が出てまいります。
経営業務の管理責任者の経営経験
先ずは、建設業の許可業者(他社)において、5年以上その会社の取締役に就かれていた方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))として招きます。
つまり、建築一式工事の取得に際して、他社(建設業の許可業者)で5年以上取締役であった方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))とするのです。
その際に、必要となる確認資料は、次の通りとなります。
<経営経験を確認する資料>
- 取締役をされていた許可業者の登記事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖登記簿謄本(期間分)(一)
- その許可業者の建設業許可通知書の写(二)
(一)は、前職の会社の手を借りることなく、法務局で取得できます。
(二)は、実務上、「建設業許可通知書」の写がなくとも良い場合があります。
前職の会社の「許可番号」がわかれば良いのです。
わからない場合でも、許可行政庁によっては問い合わせて調べることもできます。
専任技術者の技術者としての要件
次に、技術者の資格として認められている国家資格者を専任技術者(専技)として採用します。
建築一式工事の場合、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(建築)、一級建築士、二級建築士のいずれかを専任技術者(専技)とします。
但し、建築一式工事の特定建設業許可を取得したい場合には、一級建築施工管理技士か一級建築士を専任技術者(専技)としなければなりません。
その際に、必要となる確認資料は、次の通りとなります。
<技術者要件を確認する資料>
- 国家資格の合格証、免許証の写
建築一式工事を取得したい場合は、一級建築施工管理技士と二級建築施工管理技士(建築)については「合格証明書」、一級建築士と二級建築士については「免許証または免許証明書」を準備することになります。
これらの確認資料については、写の提出とともに原本の提示も必要とします。
国家資格者の場合、これだけで専任技術者(専技)として技術者要件を満たしていることになります。
従って、希望する工事業種について期間通年分という大量の工事請負契約書、注文書・請書、請求書等は必要としません。
建築一式工事を工事実績なしで取得することは可能か(まとめ)
超特急で建築一式工事の許可を必要としているが、自社の実績や人員では許可要件を満たせない場合、許可要件を満たした常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)を新たに迎えいれることで許可を取得できます。
ただし、その際には、建設業許可の申請に必要となる確認資料の内容にも留意しながら、人選や採用を進める必要があります。
※この人選や採用にも大きな労力を必要としますが、経営経験や実務実績、工事実績といった一定の時間を必要とする基準を瞬時にクリアーでき、迅速に建築一式工事の建設業許可を取得することができます。
弊事務所では、建築一式工事の取得を希望される建設業者様の新規事業の開拓や事業規模の拡大を応援しております。
建築一式工事の建設業許可でお困りの建設業者様は、お気軽にお声掛けください。
サービスに含まれる内容(ご参考)
建築一式工事の建設業許可に関する初回相談 | ○ |
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各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建築一式工事の建設業許可申請書の作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
必要総額の目安
例として、知事・一般・建築一式工事の建設業許可について、専任技術者(専技)を国家資格者証明で申請する場合の必要総額(目安)を挙げております。
知事・一般・国家資格者証明の料金 | 150,000円~(税抜) |
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法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 240,000円~(税抜)+数千円 |
以上でご案内は終わりでございます。
ご不明な点や分かりにくい点がございましたら、お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。