- 本店(主たる営業所)と同じ県内に支店(従たる営業所)を設ける、どんな手続を必要とするの
- 本店(主たる営業所)と同じ県内に支店(従たる営業所)を設ける、責任者も役員から選ぶの・・・
- 本店(主たる営業所)と同じ県内に支店(従たる営業所)を設ける、営業所技術者等(専技)を常勤させるの・・・
建築一式工事を取得されている許可業者様の中には、事業の拡大や営業の効率化を目的として、本店(主たる営業所)の他に新規支店(従たる営業所)の出店をお考えになる方もいらっしゃいます。
なぜなら、建築一式工事を取得されている許可業者様は、地域密着型の事業展開によって、特定の地域に対する営業を強化し、その地域からの受注案件を増やしていこうと計画されているからです。
特に、特定の地方公共団体からの受注獲得を目指されている許可業者様にとっては、その地方公共団体内に支店(従たる営業所)を置くことで、競争入札等の案件において地元企業と同列に扱われるメリットを得ることになります。
尚、建設業許可においては、建設業の本店を主たる営業所、建設業の支店を従たる営業所と言っています。
本店(主たる営業所)と同一県内に支店(従たる営業所)開設
とは言え、本店(主たる営業所)と同じ県内に新しい支店(従たる営業所)を出店する場合、建設業許可上、どのような手続を必要とするのか、どのような要件をクリアーすれば良いのか、不安に思われる建設業者様も多くいらっしゃいます。
と言うのも、建設業の営業所の設置に係る変更には何種類ものパターンがあり、その設置場所の違いによって必要となる手続も異なっているからです。
そのため、建設業者様の中には、自社の営業所の設置はどのパターンに当たるのか、必要な手続は何なのか迷われる方も沢山いらっしゃいます。
本店(主たる営業所)と同一県内に支店(従たる営業所)開設した場合の手続
実際、弊事務所でも本店(主たる営業所)と同じ県内に支店(従たる営業所)を出店したいとご検討の建設業者様から、次のようなご相談をお受けしております。
- 本店(主たる営業所)と同じ県内に開設する支店(従たる営業所)について、必要な手続は何になるのか
- 本店(主たる営業所)と同じ県内に開設する支店(従たる営業所)の営業責任者は、取締役でないと駄目なのか
- 本店(主たる営業所)と同じ県内に開設する支店(従たる営業所)にも営業所技術者等(専技)を常勤で配置しないと駄目なのか
建設業者様の中には、支店(従たる営業所)を開設することで、例えば、他県への本店移転(主たる営業所の県外移転)や複数県に営業所(従たる営業所)を設ける場合と同じ手続となってしまうのではとご心配されている方もいらっしゃいます。
なぜなら他県への本店移転(主たる営業所の県外移転)や複数県に営業所(従たる営業所)を設ける場合には、現在、建設業許可を取得していても、改めて新規申請と同じ手続=許可換え新規申請を必要としているからです。
その点、本店(主たる営業所)と同じ県内に支店(従たる営業所)を設置する場合、ご心配されているような新規申請と同じ手続きは必要としていません。
現在取得されている建設業許可(本店(主たる営業所)における建築一式工事の建設業許可)は基本的に変わることはないのです。
ただし、新規支店(従たる営業所)に配置しなければならない令3条の使用人※や営業所技術者等(専任技術者(専技))、従たる営業所の新設についての変更届をしっかりと期限内に提出しなければなりません。
新規支店(従たる営業所)に配置する令3条の使用人や営業所技術者等(専任技術者(専技))について、代表権をお持ちの取締役や国家資格者を予定されているのであれば、届出手続にお悩みになることはないかもしれません。
ただ、役員以外から令3条の使用人として要件を満足している方を選んだり、営業所技術者等(専任技術者(専技))を実務経験で証明したりする場合には、やはりその変更届の準備には多くの時間や手間を掛けることになります。
特に、新規支店(従たる営業所)に配置する営業所技術者等(専任技術者(専技))を実務経験で証明しなければならないケースでは、事細かな証明資料の収集を必要とする可能性もあり、その場合は建設業者様にとって難しい届出となってしまいます。
※令3条の使用人とは、建設業法施行令第3条に規定する使用人を言います。代表権のある役員等から見積・入札・契約締結等の権限を委任されている使用人のことです。一般的には、支店長や営業所長を指していますが、全ての支店長や営業所長が令3条の使用人に当たるわけではありません。
建築一式工事で本店(主たる営業所)と同一県内に支店(従たる営業所)を設置したいとお考えの方へのサポート
弊事務所では、本店(主たる営業所)と同一県内に支店(従たる営業所)を設置する場合の変更届について、支店責任者(令3条の使用人)・営業所技術者等(専任技術者(専技))・営業所の要件の確認から、必要書類の収集、各種変更届出書の作成、行政庁への提出代行まで、手続き全般を一貫サポートしております。
弊事務所では、本店(主たる営業所)と同じ県内に支店(従たる営業所)を設置したいとお考えの建築一式工事の建設業許可業者様からのご相談を積極的にお受けしております。
本店(主たる営業所)と同一県内への支店(従たる営業所)設置でお悩みの建築一式工事の建設業許可業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にお問い合わせください。
貴社に出張面談、資料を直接確認、変更事項を丁寧に調査
弊事務所では、初回面談を原則として貴社に出張させていただきます。
貴社に出張することで、貴社内の各種資料や情報をその場で直接確認でき、変更事項について丁寧な調査を行なうことができます。
もちろん、お客様が現場からご自宅にお帰りの途中等に幣事務所にお立ち寄りいただくことも可能です。
その場合には、お持ちいただいた資料での変更事項の調査となってしまいます。
丁寧な調査のためにも、出張相談のご利用をお勧めしております。
- 貴社内の各種資料を直接確認し、変更事項について丁寧に調査します
- お客様のお手間を省くため、建設業専門の行政書士が貴社に出張します
- 変更届の届出可否が不明な時点では報酬はいただきません
出張面談のご利用で、変更届のサポート内容も明確となるので、お客様からも大変ご好評を得ております。
サービスに含まれる内容
本店(主たる営業所)と同一県内に支店(従たる営業所)を設置する場合の届出に関する初回相談 | ○ |
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各要件の確認 | ○ |
必要書類の収集 | ○ |
変更届の作成 | ○ |
行政庁への変更届提出 | ○ |
相談の際にご準備頂きたいもの
本店(主たる営業所)と同一県内に支店(従たる営業所)を開設したいとご相談の際は、以下の情報や書類を事前にご準備いただけると迅速かつ丁寧な確認や調査を行なうことができます。
- 建設業許可通知書の写
- 建設業許可申請書・変更届・決算変更届の副本
- 令3条の使用人と営業所技術者等(専任技術者(専技))の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写
- 国家資格者証の写(営業所技術者等(専任技術者(専技))が国家資格者の場合)
- 建設業に関する工事請負契約書・注文書・請求書
- 決算書・確定申告書(直近のもので可)
以上で、本店(主たる営業所)と同じ県内に支店(従たる営業所)を設置する場合の建築一式工事の建設業許可業者様の届出手続についてのご説明を終わります。
弊事務所では、建設業許可でお悩みやお困りの建築一式工事の建設業許可業者様からのご相談を承っております。
必要となる料金や費用を含め、ご確認事項がございましたら、弊事務所までお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。