建築一式工事の建設業許可でリフォーム工事を行う際の注意点

  • 建築一式工事の建設業許可を持っていれば、どんなリフォーム工事でも請け負うことができるの
  • 建築一式工事の建設業許可だけでも、リフォーム工事を請け負える条件ってどんな条件なの・・・
  • リフォーム工事を請け負うには、建築一式工事の建設業許可の他に必ず専門工事の建設業許可を持っていなければならないの・・・

主に個人住宅の新築工事を請け負っておられる工務店様がいらっしゃいます。

この工務店様が、以前ご自宅の新築工事を請け負ったお客様から、「室内のリフォーム工事をして欲しい。」とのご依頼をお受けになられたようです。

ちなみに、工務店様は建設業許可の建築一式工事のみをお持ちになっています。

では、この工務店様の建築一式工事の建設業許可でリフォーム工事を請け負うことに問題は何もないのでしょうか。

本記事では、建築一式工事の建設業許可をお持ちの建設業者様がリフォーム工事を請け負われる際の注意点について簡単にご説明させていただきます。

建設業許可と建築一式工事の基本事項

初めに、建設業許可と建築一式工事について基本事項を確認します。

建設業許可の工事業種は、2工事業種の一式工事と27工事業種の専門工事に分けられています。

そして、建設業許可は、建設工事の種類に応じた建設業許可を工事業種ごとに取得しなければなりません。

そのため、建設工事といった包括的な工事の建設業許可は存在してません。

ただし、建設業法は、建設業者様に対して全ての規模の建設工事について建設業許可を取得することまでは求めてはいません。

例えば、「軽微な工事」のみを請け負う場合、その工事業種の建設業許可の取得は必要ありません。

<軽微な工事>

  • 建築一式工事の場合(①もしくは②):①工事1件の請負代金が1,500万円未満(含、消費税)の工事 ②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
  • 建築一式工事以外の場合:工事1件の請負代金が500万円未満(含、消費税)の工事

ただし、「軽微な工事」に当たらない工事の場合、原則通り、元請業者も下請業者も当該工事業種の建設業許可を取得しなければなりません。

また、建築一式工事の建設業許可は、2工事業種の一式工事のうちの1つに当たっています。

建築一式工事は「原則として元請業者の立場で総合的な企画・指導・調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事」とされています。

具体的には、建築確認を必要とする新築および増改築工事と例示されています。

<建築一式工事>

  • 原則として元請業者の立場で総合的な企画・指導・調整の下に建築物を建設する工事で、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事
  • (例示)建築確認を必要とする新築および増改築工事

建築一式工事の建設業許可で専門工事を請ける際の基本ルール

<建築一式工事の下での専門工事の場合>

建築一式工事の建設業許可業者様が住宅の新築工事を建築一式工事として請け負った場合、実際には、基礎工事・大工工事・屋根工事・内装工事・電気工事・管工事・塗装工事・外構工事等の様々な工事によって、住宅は建てられています。

これらの様々な工事のことを専門工事と言っています。

これら専門工事の各々の請負代金が500万円以上(含、消費税)になる場合、建築一式工事の建設業許可業者様自身もその専門工事を施工するための建設業許可を必要としています。

仮に、建設業許可を必要とする専門工事について建設業許可を持っていない場合、建築一式工事の建設業許可業者様は、次の2つのうちのどちらかの体制を整えなければなりません。

  • 該当の専門工事の配置技術者と同等の国家資格や実務経験のある技術者を現場に配置する(専門技術者の配置)
  • 該当の専門工事について建設業許可を有する専門工事業者に下請する

<専門工事を単独で請ける場合>

建築一式工事は「建築確認申請を必要とする新築工事や基礎から行うような増改築工事を原則とし、元請業者として請け負って、下請業者である専門工事業者の専門工事を管理監督しながら行う工事」と言えます。

建設業者様の中には、建築一式工事の建設業許可を取得したら、どのような工事業種の専門工事も請け負えるとお考えの方もいらっしゃいます。

実はこの考えは間違っています。

建築一式工事の建設業許可業者様であったとしても、請負代金が500万円以上(含、消費税)の大工工事や内装仕上工事等の専門工事を建築一式工事とは別に単独で請け負う場合、それぞれの専門工事に応じた建設業許可を取得していなければならないのです。

建築一式工事の建設業許可をお持ちの工務店様の場合(事例)

では、冒頭の建築一式工事の建設業許可をお持ちの工務店様の場合にはどうなるのでしょうか。

この室内のリフォーム工事について、仮に、工事1件の請負代金が500万円未満(含、消費税)であれば、工務店様は専門工事の建設業許可を新たに取得することなく室内リフォーム工事を請け負えます。

他方、もし、工事1件の請負代金が500万円以上(含、消費税)であれば、工務店様は該当する専門工事の建設業許可を取得しないとリフォーム工事を請け負うことはできません。

従って、室内リフォーム工事の内容によって、例えば、クロス張替ならば内装仕上工事、浴室改修ならば管工事といった建設工事に応じた専門工事の建設業許可を必要としています。

ここで請負代金についても注意事項をお話しておきます。

専門工事の請負代金500万円以上という金額は、消費税を含めた上での請負代金となります。

更に、この請負代金500万円以上には、工賃だけではなく材料費や輸送費も含まれることになります。

例えば、キッチンや浴室のリフォーム工事を請け負う場合、流し台や浴槽といった材料費がとても高額になるケースもあります。

請負代金のほとんどが材料費だからと言って、建設業者様は建設業許可を取得しなくても良いと判断してはいけません。

建築一式工事の建設業許可でリフォーム工事を行う際の注意点(まとめ)

本記事では、建築一式工事の建設業許可業者である工務店様の事例を取り上げながら、建築一式工事でリフォーム工事を請け負う際の注意点について簡単にご説明しております。

事例のような工務店様にも安心してリフォーム工事を請け負っていただくために、内装仕上工事等の専門工事の建設業許可の新規取得をご検討されるのはいかがでしょうか。

このような建設業許可の新規取得のことを業種追加申請(事案によっては、般・特新規申請)と言っています。

業種追加申請(般・特新規申請)には、例えば、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」、営業所技術者等(専任技術者(専技))等について、一定の要件を整えていなければなりません。

弊事務所では、建築一式工事の建設業許可をお持ちの建設業者様の専門工事の業種追加申請(般・特新規申請)について積極的にご相談をお受けしております。

弊事務所では、建築一式工事の建設業許可業者様に代わって、業種追加申請(般・特新規申請)の許可要件の適否、証明書類の収集、申請書の作成と提出等の申請手続を一貫代行しております。

業種追加申請(般・特新規申請)でお困りの建築一式工事をお持ちの建設業許可業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。

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