- いろいろなリフォーム工事をやってきたから、建築一式工事を取れるよね
- マンションのリフォーム工事って、建築一式工事に当てはまるのかな・・・
- 増改築工事をやっておれば、建築一式工事を取ることができるよね・・・
リフォーム業者様の中には、自社の技術力や適法に事業をされていることの証明として建設業許可の取得をお考えになる方が増えております。
また、元請業者も高い技術力や安定した財務力のある建設業者との取引関係を強めており、下請業者に対して、建設業許可の取得を発注条件とすることも多くなっております。
つまり、リフォーム業者様は、会社経営の安定性や施工実績・品質等の技術力について、個人のお客様や元請業者に対して、同業者との差別化をはかるために建設業許可の取得を検討されているようでございます。
もちろん、建設業許可の最も大きなメリットは、これまでよりも大きな請負金額のリフォーム工事を受注できることになり、事業の継続や発展につながるからと言えます。
リフォーム工事の建築一式工事への適否
とは言っても、自社がこれまで施工してきたいろいろな工事が建築一式工事の実績に当てはまるのか、判断に迷われるリフォーム業者様も多くいらっしゃいます。
と言いますのは、建築一式工事の工事内容は、「総合的な企画・指導・調整等」となっており、リフォーム業者様にとって具体的な工事実績と工事業種との関係がとてもイメージしにくくなっているからです。
リフォーム工事の建築一式工事への適否判断
実際、弊事務所にもリフォーム事業者様から、次のようなご質問やご相談をお受けしております。
- 『リフォームには、内装工事・管工事・電気工事等の複数の(専門)工事が混在しているので、この実績で建築一式工事を取得できるよね』
- 『マンションのスケルトンリフォームの実績が多数あるので、これで建築一式工事を取得できるよね』
- 『うちは、一戸建ての増改築を中心に工事しているので、建築一式工事を取りたいと思っている』
確かに、建築一式工事は、複数の(専門)工事を組み合わせて建築物をつくる(解体する)工事のことを言っております。
仮に、単純に複数の専門工事が組み合わさっておれば、建築一工事に該当すると判断されることになれば、多くのリフォーム業者様にとって、さほど工事実績や工事業種でお悩みになることはないかもしれません。
また、建設業許可業者様で5年以上の取締役経験のある方が経営者となられ、かつ、建築士等の国家資格者がいらっしゃるリフォーム会社様であれば、それほど要件で悩まれることはないかもしれません。
ただ、建築一式工事は、その工事の規模や複雑さ等によって、専門工事では施工できないような工事のことを言っており、リフォーム業者様にとって自社の実績が建築一式工事に当てはまるのかとても判断の難しい工事業種となっています。
加えて、各行政庁によって、「総合的な企画・指導・調整等」の要件についての実務上の運用も異なっており、このことも判断を難しくしている原因と言えます。
従って、経営や技術の責任者(常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者)をリフォーム工事による実務経験実績で証明しようとする場合は、なかなか難しいケースも多く出てまいります。
リフォーム事業者様の建設業許可申請を積極的にサポート
弊事務所では、建築一式工事の建設業許可を取得されたいとお考えのリフォーム業者様の建設業許可申請を積極的にサポートしております。
弊事務所では、工事業種の適否判断が難しい「建築一式工事」の建設業許可について、リフォーム工事の内容を慎重に吟味し、人的(組織的)・物的要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成、許可行政庁への提出まで、申請手続の全般を一貫代行しております。
建築一式工事の建設業許可取得でお悩みのリフォーム業者様は、お気軽に一度ご相談ください。
尚、建築一式工事での建設業許可取得をご検討された後に、「自社のリフォーム事業は、内装仕上工事が適合している」との理由で、内装仕上工事の許可を取得されるリフォーム会社様も多くいらっしゃいます。
弊事務所では、このようなケースにおいても、しっかりと建設業許可申請をサポートさせていただいております。
貴社へ出張面談、資料から建設業許可の可能性を丁寧に調査
建築一式工事を含む建設業許可の申請では、いろいろな方法から効果的な要件証明方法を選び出し、その方法に適った証明資料の収集等を行わなければなりません。
そのため、幣事務所では初回相談を原則的として出張面談によって承っております。
貴社に保存されている各種資料や会社情報を直接確認し、できる限り建築一式工事の許可が取得できるよう丁寧に調査いたします。
もちろん、弊事務所にご来所いただくことも可能でございます。
但し、その場合は社長様に持参いただいた資料のみでの調査となってしまいます。
丁寧な調査と迅速な建設業許可申請のためにも、出張面談のご活用をお勧めしております。
- 会社に保存されている資料を丁寧に調査し、迅速な確認を行います
- ご多忙な社長様のお時間を大切に考えます
- 初回面談は無料となっております
(許可要否・申請可否の見通しが不明な状態では料金は頂きません)
以上の点からも、初回出張面談は、リフォーム業者様に大変喜ばれております。
サービスに含まれる内容
建築一式工事の建設業許可に関する初回相談 | ○ |
---|---|
各許可要件の確認(リフォーム工事の内容確認を含む) | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建築一式工事の建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※建築一式工事の建設業許可の申請に際して、社会保険への加入を検討されているリフォーム業者様には、社会保険の諸手続きの代行等をご相談頂ける社会保険労務士の紹介を行っております。
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
料金の目安
建築一式工事の建設業許可の申請を、行政書士によってサポート・代行させていただく際の料金目安となっております。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 国家資格 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ | ||
大臣許可 | 一般・特定 | 250,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
上記の料金目安の他、建築一式工事の建設業許可を取得するまでには、以下のような行政庁に対する費用や諸費用を必要としております。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
大臣許可 | - | 150,000円 | 数千円程度 |
必要総額の目安
代表的な例として、知事(一般)の建築一式工事の建設業許可を、国家資格者の資格で証明する場合、料金や法定手数料の総額の目安は以下のようになっております(わかりにくい場合、お電話でご説明いたします)。
知事・一般・国家資格証明の料金 | 150,000円~(税抜) |
---|---|
法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 240,000円~(税抜)+数千円 |
建築一式工事の許可取得までの流れ
弊事務所に建設業許可申請をご依頼頂く場合、建築一式工事の許可取得までは、おおよそ以下のような流れで進めさせていただきます。
途中、銀行の残高証明書の取得等、お客さまに一部行っていただきたいお手続きがございます。
これにつきましても適宜、丁寧にご説明させていただきます(ご安心ください)。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | 貴社(または弊事務所)にて直接、建築一式工事の許可のご相談をいたします(この際には、リフォーム工事の内容確認をさせて頂きます)。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 必要書類の収集を行います。 |
行政書士 | 建築一式工事の建設業許可申請書を作成いたします。 |
お客さま | 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得頂きます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した申請書等をご確認頂きます。 |
行政書士 | 行政庁へ許可の申請を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
相談の際にご準備頂きたいもの
建築一式工事の建設業許可の相談をご希望の際は、以下の情報や書類をご準備頂ければ大変ありがたいです。
ご準備いただくことで、丁寧かつ迅速に確認することができます。
- 会社の場合、登記事項証明書(コピー可)
- 建設業に関する注文書や請求書、元請業者からの発注書
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
建築一式工事の建設業許可を取得されたいリフォーム業者様へのご案内は以上でございます。
分かりづらい点や確認された点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。