- 自社の工事が建築一式工事に該当するのか良く分からない。
- 建築一式工事を取得すれば、建築系の専門工事も単独施工できるよね・・・
- 建築一式工事を持てば、その工事に含まれる専門工事も施工できるの・・・
建築工事といった場合、庁舎・学校・図書館のような公共施設や商業ビル・マンション・ホテル・工場のような民間施設の建築物を想像されることと思います。
また、もっと身近な例として、一戸建ての個人住宅の建築を思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。
つまり、建築一式工事の許可は、私たちが街で目にする、さまざまな建築物をつくるために必要となる重要な営業許可のひとつなのです。
ただ、建設業者様が建築一式の建設業許可を取得しようとされる際には、自社の工事内容が建築一式工事に該当するのか、また、建築一式工事と各専門工事との関係はどうなっているのか等、とてもわかりづらいようです。
そこで、今回は、弊事務所に寄せられている建設業者様からのご質問の内容も踏まえ、建築一式工事と専門工事の関係について簡単にご説明いたします。
建築一式工事について
建設工事の種類には、建築一式を含む2つの一式工事と27の専門工事があります。
そして、建設業許可の種類は、それら合計29の工事に対応して、個別に定められています。
その中でも、建築一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」とされています。
また、建築一式工事は「複数の専門工事の組み合わせで構成される大規模かつ複雑な工事も含まれている」ともされています。
加えて、建築確認を必要とする新築や増改築工事であると例示されています。
建築一式工事に該当する工事について
もう少しご説明いたします。
例えば、一戸建ての住宅を新築する場合、この住宅新築の中に、大工、内装仕上、管、電気といったいろいろな専門工事が組み合わさっています。
そして、この住宅新築を施主様から請け負っている元請業者は、これら各専門工事の業者を「束ねて」建築を進めていき、住宅を完成させることになります。
このように元請業者として専門工事業者を「統括して」建築物を建設する場合、建築一式工事の許可を取得する必要があるのです(取得できるのです)。
単に、複数の専門工事で工事が構成されているからと言って、直ちに、建築一式工事に当てはまるわけではありません。
尚、専門工事とは、工事内容の専門性に着目して区分されている個別の工事業種を言っています。
専門工事の単独請負・施工について
では、建築一式の建設業許可を取得したとして、関係する専門工事を何でも単独で請け負い、施工できるのでしょうか。
わかりづらいのは、先程、ご説明した通り、建築一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて施工していく建設工事であるという点です。
そのため、建設業者様の中には、建築一式の建設業許可を取得すれば、関係する専門工事は何でも単独で請け負えると誤解される方がいらっしゃいます。
残念ながら、建設業者様が建築一式工事の許可を持っていたとしても、関係する専門工事を何でも単独で請け負い、施工できることはありません。
と言いますのは、建築一式工事はあくまでも建築一式工事を請け負うための個別の許可であり、建築一式工事で専門工事を単独で請け負うためのオールラウンドな許可ではないからです。
従って、例えば、内装リフォームを単独で請け負うには、内装仕上工事の建設業許可を必要とします。
建築一式工事の許可しか取得していない建設業者様は、この内装リフォームを請け負うことはできません。
より正確に言いますと、建築一式工事の許可のみを有する建設業者様は、請負金額500万円以上の内装仕上工事(専門工事)については単独で請け負うことはできないのです。
その場合、その請け負いたい専門工事について個別に建設業許可を取得する必要があります。
つまり、建築一式工事の許可のみを有する建設業者様は、請負金額500万円以上の専門工事を個別に請け負いたい場合、大工や内装仕上、屋根といった必要となる専門工事の許可を個別に取得しなければならないのです。
但し、その専門工事の請負金額が500万円未満の場合には、その専門工事は「軽微な工事」となるためそもそも建設業許可を必要としません。
この場合は、建築一式工事の許可業者様もその専門工事を単独で請け負うことができます。
建築一式工事に含まれる専門工事の自社施工について
また、よく似たご質問として「建築一式工事を請け負った際に、その一部や全部の専門工事を下請業者に施工させず、自社で施工することはできますか」というものがあります。
先程、ご説明した通り、専門工事を請け負うには、原則として、工事の種類に応じた専門工事の許可を必要としています。
但し、建築一式の許可業者が一式工事として請け負う工事の中に専門工事が含まれている場合、その専門工事の許可を持っていなくとも施工できる方法があります。
つまり、請け負った建築一式工事の中に専門工事が含まれているときは、次のいずれかの方法をとることで専門工事を施工することができるのです(建設業法第26条の2第1項)。
- 含まれる専門工事についても主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として現場に配置して施工する。
- 該当する専門工事について建設業許可を受けている専門工事業者に下請けさせる。
また、請け負った建築一式工事に含まれる専門工事の請負金額が500万円未満の場合、そもそもその専門工事は許可を必要としない「軽微な工事」に当たるため、上記1、2の方法を取る必要はありません。
尚、専門工事の中に含まれる付帯工事部分についても、同様に、自社施工する場合は専門技術者を配置する必要があります(建設業法第4条、26条の2第2項)。
建築一式工事と専門工事について(まとめ)
建築一式工事と専門工事の関係についてご理解いただけたでしょうか。
ポイントを記載しておりますので、もう一度しっかりと内容を確認してください。
- 建築一式工事は、「総合的な企画、指導、調整のもと建築物を建設する工事」です。
- 建築一式工事は、通常は元請として施工され、建築確認申請を必要とする新築や増改築工事のことを言います。
- 建築一式工事は、工事の種類のひとつであり、オールラウンドな建設業許可ではありません。
- 建築一式工事の許可を受けた建設業者様でも、請負金額500万円以上の専門工事を単独で請け負うには、その専門工事の許可を必要とします。
- 建築一式工事の中に専門工事が含まれているときは、建築一式工事の技術者とは別に、その専門工事について主任技術者の資格をもつ専門技術者を置く必要があります。
- 建築一式工事の中の専門工事に専門技術者を置くことができない場合、専門工事の許可業者にその専門工事を下請けさせる必要があります。
以上で、建築一式工事と専門工事の関係についてのご説明は終わりになります。
弊事務所では、建築一式の建設業許可申請(新規)や専門工事の業種追加申請について、建設業者様に代わって代行申請を行なっております。
建築一式工事の建設業許可申請(新規)や専門工事の業種追加申請でお悩みの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。
行政書士に建設業許可取得を依頼する場合
行政書士に建築一式の建設業許可申請(新規)をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。
専門工事を業種追加される場合の「料金等」については、別途、お電話かメールにてお尋ねください。
ご依頼の流れ
建築一式の建設業許可申請(新規)や専門工事の業種追加申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっております。
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お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安
行政書士にて、建築一式の建設業許可申請(新規)をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 国家資格 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ | ||
大臣許可 | 一般・特定 | 250,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金の外、建築一式の建設業許可(新規)を取得するために必要となる諸費用となります。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
大臣許可 | - | 150,000円 | 数千円程度 |
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