- ハウスメーカの下請で個人住宅の一括下請けをしたが、建築一式工事の実績になるの
- ゼネコンの下請でも設備工事を除いた他の工事を一式で請負えば、建築一式工事に当たるの・・・
- 民間の戸建住宅であれば、一括下請負禁止に当たらない場合もあるの・・・
建築一式工事の内容は「原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事」とされています。
また、その具体例は「建築確認を必要とする新築と増改築」となっており、住宅新築工事を典型例としています。
従って、下請業者として元請業者から様々な工事業種の専門工事を請け負っていたとしても、建築一式工事の工事実績には当てはまりません。
更に、建設業法は、元請業者から下請業者への一括下請負を原則禁止しています。
従って、建築一式工事を一括下請負することは、建設業法違反の違法工事となってしまいます。
一括下請負禁止の例外
現在、公共工事や民間工事のうち共同住宅を新築する場合については、一括下請負が全面的に禁止されています。
ただし、例外として、公共工事と民間工事のうち共同住宅を新築する工事を除いて、元請業者があらかじめ発注者の書面によって、一括下請負の承諾を得ていた場合に限っては違法とならないケースがあります。
そのため、建設業者様の中には、戸建住宅の下請工事の自社実績の中に、建築一式工事に当たるものがあるのではとお考えになる方がいらっしゃいます。
但し、一括下請禁止の例外に該当するのは例外中の例外の工事となります。
建築一式工事を下請工事の経験で取得
弊事務所においても建築一式工事を取得したいとご希望の建設業者様から次のようなご質問やご相談をお受けすることがあります。
- 『ハウスメーカの下請として個人住宅の一括下請負をしたが、この工事は建築一式工事の工事実績にできるのか』
- 『ゼネコンの下請として設備工事を除いてその他の工事を一式で下請負した場合、建築一式工事に該当するのか』
- 『民間の一戸建住宅の建築ならば、元請業者より一括下請負されていたとしても違法とならないケースがあるのか』
例えば、昔のように、大工職人(棟梁)さんが元請として木造軸組工法の住宅新築工事を請負うのであれば、このような悩みは生まれてこなかったものと思います。
と言うのも、現在では、大工職人(棟梁)さんであってもハウスメーカの下請として住宅新築工事の一部を請負うことが多く、その責任範囲も狭まっているように見えるからです。
ただ、中には、ハウスメーカから地元の建設業者様に個人住宅の新築工事を一括下請するケースもあるようです。
そのため、建設業者様の中には、住宅新築工事の自社工事実績を建築一式工事の実績とできるのかの判断とその証明方法が難しいため、とてもお悩みになる方が出てまいります。
建築一式工事を下請工事の経験で取得したい建設業者様への積極的サポート
弊事務所では、工事業種の適否判断が難しい建築一式工事の建設業許可について、建設業者様の実績内容を慎重に吟味させていただきます。
更に、人的(組織的)・物的・財産的要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成、許可行政庁への提出代行まで、手続全般をサポートいたします。
下請工事の実績を建築一式工事の実績とできるかについては、事前に行政庁との確認・調整を必要としており、その認定はとても厳しいものとなっています。
普段、建設業の営業や施工現場の管理に勤しんでおられる建設業者様にとって、これらのお手続きは、とても煩わしく時間と手間の掛かる上に、手続き自体も大変ハードルの高いものとなっております。
弊事務所においては、行政庁との事前の確認・調整についてもしっかりと対応させていただき、建設業者様の実績認定の可能性を探ります。
建築一式工事の建設業許可取得でお悩みの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。
出張相談で、資料を直接確認、許可の可能性を慎重かつ丁寧に調査
建築一式工事の建設業許可申請は、様々な方法から効果的な要件証明方法を選び出し、その方法に適合した証明資料の収集を行う必要がございます。
そのため、弊事務所では初回相談を原則として出張相談で承っております。
貴社の各種資料や情報をその場で直接確認し、建築一式工事の建設業許可を取得できるよう慎重かつ丁寧に調査いたします。
弊事務所にお越しいただくこともできますが、その場合はご持参の資料のみでの確認・調査となってしまいます。
- 貴社にある資料を直接確認し、許可の可能性を慎重かつ丁寧に調査します。
- お忙しい社長様に幣事務所にお越しいただく時間と手間を省きます。
- 初回出張相談は無料としております。※
※許可申請の可否等見通しが不明な段階では料金はいただきません。
以上の点からも、初回出張相談は、お客様にご好評でございます。
出張相談のご利用をお勧めいたします。
サービスに含まれる内容
建築一式工事の建設業許可に関する初回相談 | ○ |
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各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建築一式工事の建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(社保加入をご検討でご希望の方)※ | ○ |
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
必要総額の目安(参考)
知事・一般の建築一式工事の建設業許可について、専任技術者(専技)を実務経験証明にて申請する場合に必要となる総額(目安)を記載しております。
その他の事例については、お電話・メールにてお問い合わせ願います。
知事・一般・実務経験証明の料金 | 180,000円~(税抜) |
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法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 270,000円~(税抜)+数千円 |
ご相談の際にご準備頂きたいもの
建築一式工事を下請工事の経験で取得したいとご相談の際は、次の書類をご準備いただければ幸いでございます。
- 登記事項証明書(法人の場合、コピー可)
- 建設業に関する工事請負契約書、注文書・請書、請求書
- 確定申告書(決算期未到来の場合等は不要)
以上で、建築一式工事を下請工事の経験で取得したい建設業者様へのご案内は終わりとなります。
ご不明な点や分かりにくい点がございましたら、お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。