建築一式工事を下請工事の経験で取得したいとお考えの方へ

  • ハウスメーカの下請で個人住宅の一括下請けをした、建築一式工事の実績になるの
  • ゼネコンの下請でも設備工事を除いた他の工事を一式で請負えば、建築一式工事に当たるの・・・
  • 民間の戸建住宅の場合、一括下請負禁止に当たらないケースもあるの・・・

建築一式工事の内容は「原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事」とされています。

また、その具体例は「建築確認を必要とする新築と増改築」となっており、典型例としては住宅新築工事を挙げられます。

従って、下請業者として元請業者から様々な工事業種の専門工事を請け負っていたとしても、建築一式工事の工事実績にはなりません。

更に、建設業法は、元請業者から下請業者への一括下請負を原則禁止しています。

従って、建築一式工事を一括下請負する(される)ことは、建設業法違反となってしまいます。

一括下請負禁止の例外

現在、「公共工事」と「民間工事のうち共同住宅を新築する場合」については、一括下請負は全面的に禁止されています。

例外として、「公共工事」と「民間工事のうち共同住宅を新築する工事」を除いて、元請業者があらかじめ発注者から書面により一括下請負の承諾を得ていた場合に限って違法となりません。

そのため、建設業者様の中には、戸建住宅の下請工事の自社実績の中に、例外的に建築一式工事に該当する工事もあるのではとお考えになる方もいらっしゃいます。

しかし、そううまく事は運びません。

一括下請禁止の例外に該当する工事は、例外中の例外の工事のみとなります。

建築一式工事を下請工事の経験で取得

弊事務所においても建築一式工事を取得したいとご希望の建設業者様から次のようなご質問やご相談をお受けすることがあります。

  • 『ハウスメーカの下請として個人住宅の一括下請負をした、この個人住宅の新築工事は建築一式工事の工事実績にできるのか』
  • 『ゼネコンの下請として設備工事を除いてその他の工事を一式で全て下請負した、この建築系工事は建築一式工事に該当するのか』
  • 『民間の一戸建住宅の建築の場合、元請業者より一括下請負されても違法にならないケースもあると聞いたが・・・。』

例えば、昔のように、大工職人(棟梁)さんが元請として木造軸組工法の住宅新築工事を請負うのであれば、このような悩みは生まれてこなかったと思います。

と言うのも、現在では、大工職人(棟梁)さんであってもハウスメーカの下請として住宅新築工事の一部を請負うことも多くなっているからです。

ただ、中には、ハウスメーカから地元の建設業者様に個人住宅の新築工事を一括下請するケースもあるようです。

そのため、建設業者様の中には、下請業者でありながら個人住宅の新築工事の工事実績を建築一式工事の工事実績にできるのではないかと、お考えになる方も出てまいります。

建築一式工事を下請工事の経験で取得したい建設業者様への積極的サポート

弊事務所では、工事業種の適否判断が難しい建築一式工事の建設業許可について、建設業者様の実績内容を慎重に吟味いたします。

更に、人的・組織的・物的・財産的基礎要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成及び行政庁への提出代行まで、手続全般を一貫サポートいたします。

下請工事の実績を建築一式工事の実績とできるかについては、必要となる書類を揃えた上で、事前に行政庁との確認・調整を必要としており、その認定はとても厳しいものとなっています。

普段、建設業の営業や施工現場の管理でお忙しい建設業者様にとって、これらの手続や準備は、とても煩わしく時間と手間の掛かる大変ハードルの高いものとなっております。

弊事務所では、行政庁との事前の確認・調整についてもしっかりと対応させていただき、建設業者様の建築一式工事の実績認定の可能性をお探りいたします。

建築一式工事の建設業許可取得でお悩みの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。

「ホームページを見た」とお伝えください。

出張相談で、資料を直接確認、許可の可能性を慎重かつ丁寧に調査

建築一式工事の建設業許可申請は、様々な方法から効果的な要件の証明方法を選択し、その方法に適合した証明資料の収集を行わなければなりません。

そのため、弊事務所では初回相談を原則として出張相談で承っております。

貴社の各種資料や情報をその場で直接確認し、建築一式工事の建設業許可を取得できるよう慎重かつ丁寧に調査いたします。

弊事務所にお越しいただくこともできますが、その場合はご持参の資料のみでの確認・調査となってしまいます。

  1. 貴社にある資料を直接確認し、許可の可能性を慎重かつ丁寧に調査します。
  2. お忙しい社長様に幣事務所にお越しいただく時間と手間を省きます。
  3. 初回出張相談は無料としております。※

※許可申請の可否等見通しが不明な段階では料金はいただきません。

以上の点からも、初回出張相談は、お客様にご好評でございます。

出張相談のご利用をお勧めいたします。

サービスに含まれる内容

建築一式工事の建設業許可に関する初回相談
各許可要件の確認
必要書類の収集(一部書類を除く)
建築一式工事の建設業許可申請書作成
行政庁への許可申請
社会保険労務士の紹介(社保加入をご検討でご希望の方)

建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。

必要総額の目安(参考)

知事・一般の建築一式工事の建設業許可について、営業所技術者(専任技術者(専技))を実務経験証明にて申請する場合に必要となる総額(目安)を記載しております。
その他の事例については、お電話・メールにてお問い合わせ願います。

知事・一般・実務経験証明の料金 220,000円~(税抜)
法定手数料(行政庁へ納付) 90,000円
その他の実費(証明書取得費用等) 数千円
合計額 310,000円~(税抜)+数千円

ご相談の際にご準備頂きたいもの

建築一式工事を下請工事の経験で取得したいとご相談の際は、次の書類をご準備いただければ幸いでございます。

  • 登記事項証明書(法人の場合、コピー可)
  • 建設業に関する工事請負契約書、注文書・請書、請求書と入金確認(通帳)
  • 確定申告書(決算期未到来の場合等は不要)
  • 発注者の元請業者の対する一括下請負を承諾する旨の書面

以上で、建築一式工事を下請工事の経験で取得したい建設業者様へのご案内は終わりとなります。

弊事務所では、建築一式工事の建設業許可に関し、人的・組織的・物的・財産的基礎要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続全般を一貫サポートいたします。

建築一式工事の建設業許可取得でお困りの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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メールで出張相談をご予約の際は、場所や希望日時(第2希望まで)の情報を添えてお送りください。

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