- 専門工事業者が無許可業者だと、元請業者も責任を問われるの
- 無許可業者に請負代金500万円以上の専門工事を発注してしまった・・・
- 下請業者だけではなく、元請業者も監督処分を受けるって本当なの・・・
住宅新築工事から高層マンション新築工事まで、これら建築物の建設工事を元請業者として請け負うには、建築一式工事を必要とします。
そして、これら建築物の建設工事の元請業者には、発注者や工事規模等の違いによって、ゼネコンと呼ばれる総合建設業者様から街の工務店様まで、大小様々な事業者様がいらっしゃいます。
ただ、いずれの建築一式工事も、その建築物の建設工事は、複数の専門工事を組み合わせて建築物を作る工事であり、工事の規模や複雑さによって、専門工事では施工できない工事と位置付けられています。
建築一式工事における専門工事業者
従って、建築一式工事で建築物の建設工事を請け負う許可業者様の工事内容は、元請業者として、工事の総合的な企画、指導、調整を担うことになります。
そのため、実際に建築物を作る建設現場においては、建築一式工事の許可業者様の下請業者として、さまざまな専門工事業者様が専門工事を施工しています。
その際に、建築一式工事の許可業者様に特に気を付けていただきたい注意点があります。
それは、『無許可業者に下請代金が500万円以上の建設工事を請け負わせてはならない』ということです。
建設業許可を必要とする工事
ここで、建設業法の基本ルールを確認しておきましょう。
建設業法は、建設業を営む者は、「軽微な建設工事」※を請け負うことのみを営業とする者を除いて、建設業許可を受けなければならないとしています。
この基本ルールは、発注者から直接工事を請け負う場合(元請工事)でも、他の建設業者から工事を請け負う場合(下請工事)でも変わりはありません。
つまり、「軽微な建設工事」の額以上の工事の完成を請け負うには、元請業者も下請業者も、また、個人事業者も法人事業者も建設業許可を必要とするのです。
そして、仮に「軽微な建設工事」の額以上の工事の完成を請け負った場合、建設業法違反となってしまいます。
建設業許可を受けずに、建設業を営んだ者は、3年以上の懲役または3百万円以下の罰金に処せられてしまいます。
※軽微な建設工事
①工事1件の請負代金の額が500万円未満(含、消費税)の工事
②工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(含、消費税)の建築一式工事
③延べ面積150㎡未満の木造住宅に係る建築一式工事
①②については注文主が材料を支給する場合、請負代金に支給材料の市場価格(含、運賃)を加えた額で判断されます。
無許可業者に専門工事を下請けした場合
では本題に入ります。
建築一式工事で建築物を建設する工事を受注した建設業者様が、建設業許可を取得していない無許可業者※に請負代金500万円以上の専門工事を下請けさせた場合、どうなってしまうのでしょうか。
専門工事を下請けした無許可業者だけが、建設業法違反を問われるのでしょうか。
建設業法では、「軽微な建設工事」の範囲を超える工事を、無許可業者に下請けさせた建設業者についても監督処分の対象とすることになっています。
つまり、無許可で専門工事を請け負った下請業者だけではなく、その専門工事を発注した元請業者も処分されてしまうのです。
これらの監督処分によって、建設業法は、無許可業者の禁止の効果をより確実にしようとしています。
元請業者が無許可業者に専門工事を下請けする際には、大きなリスクが潜んでいる可能性があります。
従って、決して『無許可業者に下請代金が500万円以上の建設工事を請け負わせてはならない』のです。
※無許可業者
① まったく建設業の許可を受けずに建設業を営んでいる者
② ある業種の建設業許可を有しているが、当該工事の工事業種に係る許可を受けていない者
建築一式業者が専門工事業者に下請けする際の注意点
ここまで、建築一式工事の許可業者様に特に気をつけていただきたい注意点についてご説明してきました。
請負代金500万円以上の専門工事を無許可業者に下請けさせた場合、処分されるのは無許可業者だけにとどまりません。
建築一式工事の元請業者様は下請業者との契約の際には、建設業許可を必要とする規模の専門工事の場合、下請業者の許可状況を確認しておかなければなりません。
これを怠ってしまうと、元請業者様まで営業停止処分※を受けることになってしまうのです。
弊事務所では、建設業許可申請について、人的・組織的・物的・経理的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、各行政庁への提出代行まで、手続全般をサポートしております。
建設業許可申請でお悩みの事業者様は、お気軽にお問い合わせください。
※建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について(国土交通省)
<無許可業者等との下請契約>
『建設業者が、情を知って、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者、営業停止処分を受けた者等と下請契約を締結したときは、7日以上の営業停止処分を行うこととする。』
『また、建設業者が、情を知って、特定建設業以外の建設業を営む者と下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したときは、当該建設業者及び当該特定建設業以外の建設業を営む者で一般建設業であるものに対し、7日以上の営業停止処分を行うこととする。』
建設業許可取得サービスに含む内容
建設業許可の取得をお考えの専門工事業者様への建設業許可取得サービスの内容をご説明いたします。
建設業許可に関する初回相談 | ○ |
---|---|
各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
料金の目安
建設業許可の取得をお考えの専門工事業者様に対する、行政書士のサポート・代行料金の目安となっております。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 国家資格 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ | ||
大臣許可 | 一般・特定 | 250,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
上記の行政書士のサポート・代行料金の目安以外に、建設業許可を取得するために、以下のような諸費用を必要とします。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
大臣許可 | - | 150,000円 | 数千円程度 |
建設業許可の取得までの流れ
弊事務所に申請業務をご依頼いただくと、建設業許可取得まで、概ね以下の流れで進行いたします。
お客さま | お電話・メールにてご相談をご予約ください。 |
行政書士 | 建設業許可のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 必要書類の収集を行います。 |
行政書士 | 建設業許可申請書を作成いたします。 |
お客さま | 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得頂きます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した申請書等をご確認頂きます。 |
行政書士 | 行政庁へ許可の申請を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
相談の際にご準備いただきたいもの
建設業許可の相談をご希望の事業者様には、以下の情報や書類をご準備いただくとスムーズに確認を進められます。
- 会社の場合には、貴社の登記事項証明書(コピー可)
- 建設業に関する請求書や元請業者からの工事請負契約書・発注書
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
ご不明点がございましたら、お気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。